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どんな病気なら障害年金を受給できる?支給対象となる傷病リストを公開

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障害年金とは、病気やケガを事由として障害が残り、日常生活に不便が生じたり就労が難しくなったりする場合に、受給できる可能性のある公的年金です。


これまでに障害年金の支給対象となった病気は多岐にわたり、障害年金の制度上「精神の障害」や「肢体の障害」といった具合に、障害の生じる箇所によっていくつかの種類に区分されています。そして障害年金の受給可否の決め手となる判断基準は、障害の種類に応じて異なるものです。


そのため実際に障害年金の申請を進めるうえでは、現在抱えている障害の元になった病気が、障害年金の制度上、どの種類の障害に区分されるのかを知っておくことは大切です。


この記事では過去に障害年金の支給対象になった障害の原因となる病気を、障害年金制度上の障害の種類ごとにリスト化しています。


ご自身の抱える障害の元になった病気が、どの種類の障害に区分されているかをご確認ください。




1.障害年金を受給するためには受給要件を満たす必要がある


障害年金

前提として知っていただきたいことは、障害年金を受給するためには受給要件を満たす必要があるという点です。決して病名で支給・不支給が判断されるものではありません。

例えば「うつ病」は、多くの方が障害年金を受給されている疾病の一つです。しかし「うつ病」を患っている方であっても、受給要件を満たしていなければ、障害年金は受給できません。

そのため障害年金の受給を検討するうえでは、受給要件を満たしているかどうか確認していく必要があるのです。



2.障害年金における3つの受給要件

障害年金の受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たす必要があります。

受給要件は以下の3種類です。


  • 初診日要件
  • 保険料納付要件
  • 障害状態該当要件

それぞれの受給要件の概要を解説します。


2-1.初診日要件

障害年金を受給するためには「初診日に原則公的年金に加入している」必要があります。

ここで気になるのは、初診日とはいつのことを指すのかといった点ではないでしょうか。初診日とは、障害の原因になった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日のことです。


障害年金を申請するうえでは、初診日の特定が重要事項です。


初診日に厚生年金に加入している場合には障害厚生年金を、国民年金に加入している場合には障害基礎年金を受給できます。もし公的年金に加入していなかった場合は初診日要件を満たせないため、障害年金を受給できません。


ただし20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、そもそも公的年金の加入義務がありません。初診日に公的年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。


2-2.保険料納付要件

保険料納付要件は、障害年金を受給するために定められた保険料納付状況の基準です。

保険料納付要件の具体的な内容は以下の通りです。


  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。
  • 初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。

上記のうち、いずれかを満たす必要があります。

原則、障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で年金保険料を保険料納付要件の基準以上に納めていることが必須です。


2-3.障害状態該当要件

障害年金を受給するためには、障害の状態が障害状態該当要件を満たす程度である必要があります。


具体的には障害の状態が障害等級に該当するかどうかが、障害年金の受給可否の決め手です。障害等級は1〜3級まで存在しており、1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。


また障害等級3級に該当しないほど軽度の障害であっても、障害手当金の支給対象となるケースがあります。障害手当金は年金ではありません。一時金としてまとまった金額が一度に支給されます。


注意点として障害基礎年金の受給対象者は、障害等級2級以上でなければ障害年金を受給できません。障害等級3級や障害手当金に該当する場合は、障害厚生年金の受給対象者のみ支給されます。


障害等級は傷病の種類によって決まるわけではありません。検査数値や臨床所見、症状、日常生活や就労への影響の度合いなどが日本年金機構の認定医によって総合的に考慮されたうえで、障害等級が判定されます。


このとき認定医によって障害等級の判定結果にブレが生じないように、障害認定基準にもとづいて判定がなされます。障害認定基準は障害等級判定の際に考慮されるべき事項が明文化された、ルールブックのようなものです。


障害認定基準は、障害年金制度における障害の分類ごとに存在します。例えば「眼の障害認定基準」や「精神の障害認定基準」といった具合です。


そのため障害年金の申請を行う場合には、ご自身の抱える障害の種類に応じた障害認定基準の内容を理解することが重要です。


3.障害年金を受給できるのは障害認定日を過ぎてから

障害年金の受給要件とともに、これから障害年金を受給する場合に押さえていただきたいことは、実際のところ、障害年金はいつから支給されるかに関してです。


結論、障害年金が受給できるのは、原則初診日から1年6ヶ月過ぎた日である障害認定日の後です。


以下のように障害認定日から3ヶ月以内の状態を元に、お医者さんに書いてもらった診断書を添付して障害年金の請求を行います。


認定日請求

上の請求方法を障害認定日請求と呼びます。


審査の結果、障害等級に該当すると判断されれば、障害認定日の翌月分から障害年金を受け取れるわけです。


初診日から1年6ヶ月間の待機期間が設けられていることから分かるように、適切に治療を受ければ短期で快癒するような傷病は、障害年金の支給対象外になります。例えば風邪や全治◯ヶ月のケガなどでは、障害年金を受け取れません。


4.障害年金の受給実績がある傷病リスト(事例)


医者

これまでに障害年金の受給実績がある病気の一部を、障害年金制度上の障害の分類別にリスト化しています。併せて分類別の障害認定基準のリンクも添付しています。障害の元となった傷病名をリストの中から探しつつ、対応した障害認定基準もご確認ください。


4-1.眼の障害

白内障、緑内障、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、ぶどう膜炎、眼球萎縮、視野狭窄眼球委縮、網膜脈角膜委縮、網膜はく離、両錐体ジストロフィー、黄斑変性症、レーベル視神経症、癒着性角膜白斑、外傷性網脈絡破裂・眼球破裂、網膜脈絡膜萎縮、網膜動脈血管硬化症、網膜中心性静脈血栓症、視神経萎縮、先天性弱視、小眼球症、眼瞼痙攣、シェーグレン症候群、アッシャー症候群による失明、ベーチェット病、多発性硬化症など
日本年金機構「第1節 眼の障害認定基準」
関連記事:【最新版】視力障害視野障害で障害年金を請求する際の認定基準を徹底解説


4-2.聴覚の障害

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害 、特発性両側性感音難聴、神経性難聴、混合性難聴、ストマイ難聴、アッシャー症候群 真珠腫性中耳炎など
日本年金機構「第2節 聴力の障害認定基準」


4-3.鼻腔機能の障害

外傷性鼻科疾患(鼻の欠損による鼻呼吸障害)※嗅覚脱失(嗅覚が完全になくなる状態)は、認定の対象とならない。
日本年金機構「第3節 鼻腔機能の障害認定基準」


4-4.平衡機能の障害

メニエール病、中耳性障害、脳性麻痺など
※脳性の障害の原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれる
日本年金機構「第4節 平衡機能の障害認定基準」


4-5.そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害

失語症、咽頭腫瘍、上顎腫瘍、咽頭がん、舌腫瘍、舌がん、上下顎欠損、咽頭摘出や脳梗塞による言語機能の喪失など
日本年金機構「第5節 そしゃく・嚥下機能の障害認定基準」
日本年金機構「第6節 音声又は言語機能の障害認定基準」


4-6.肢体の障害

上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、脳塞栓症、 脳軟化症、重症脳腫瘍、脳挫傷、頭部外傷後遺症、脊髄小脳変性症、頚椎症性脊髄症、頸髄損傷、パーキンソン病、脊柱管狭窄症、筋無力症、進行性筋ジストロフィー、筋強直性ジストロフィー、椎間板ヘルニア、関節リウマチ、人工関節、人工骨頭、変形性股関節症、膝関節屈曲位拘縮、脳性麻痺、頚椎性麻痺、腰椎分離すべり症、大腿骨頭壊死、糖尿病性壊疽、糖尿病性神経障害、多発性骨髄腫、バージャー病(ビュルガー)、線維筋痛症、多系統萎縮症(オリーブ小脳萎縮症)、アルコール性末梢神経障害、脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)、骨髄異形成症候群、ポリオ、ポストポリオ症候群、小児麻痺、 もやもや病、膠原病、ジストニア、ミトコンドリア脳筋症(ミトコンドリア病)、筋委縮性側索硬化症(ALS)、脊髄損傷、ギランバレー症候群、全身性エリテマトーデス(SLE)、ベーチェット病、ヤコブ病、骨肉腫、ミエロパチー、ビュルガー氏病、ホジキン病、皮膚筋炎、胸椎黄色靱帯骨化症、後縦靭帯骨化症、痙性対麻痺、先天性股関節脱臼、低酸素脳症、梨状筋症候群、多系統萎縮症(MSA)、大脳基底核変性症(CBD)、遠位型ミオパチー、多発性硬化症など
日本年金機構「第7節 第1 上肢の障害認定基準」
日本年金機構「第7節 第2 下肢の障害認定基準」
日本年金機構「第7節 第3 体幹・脊柱の機能の障害認定基準」
日本年金機構「第7節 第4 肢体の機能の障害認定基準」
関連記事:肢体の傷病における障害年金の認定基準と、申請の注意点を徹底解説!


4-7.精神の障害

うつ病、双極性障害(躁うつ病)、反復性うつ病性障害、気分変調症、統合失調症、統合失調感情障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害<ADHD>、自閉症スペクトラム)、知的障害(精神発達遅滞)、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、非定型精神病、若年性アルツハイマー型認知症、トゥレット症候群(チック症)脳動脈硬化症に伴う精神病、頭蓋内感染に伴う精神病など
日本年金機構「第8節 精神の障害認定基準」

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4-8.神経系統の障害

四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、神経根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛
日本年金機構「第9節 神経系統の障害認定基準」


4-9.呼吸器疾患による障害

中皮腫、肺気腫、間質性肺炎、ぜんそく、肺結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、肺がん、じん肺、肺胞のう症、気管支喘息、気管がん、気管支炎、気管支拡張症、非結核性抗酸菌症、慢性呼吸不全、在宅酸素療法、膿胸など
日本年金機構「第10節 呼吸器疾患の障害認定基準」


4-10.心疾患による障害

心不全、ファロー四微症、ペースメーカー植え込み、ICD装着、心室中隔欠損、人工弁装着、拡張型心筋症、心臓弁膜症、大動脈弁狭窄症、大動脈弁精査不全症、梗塞型心筋症、狭心症、心筋梗塞、心房細動、心室細動、心室頻拍症、洞不全症候群、冠動脈バイパス術後遺症、高度房室ブロック、完全房室ブロック、モビッツ2型房室ブロック、僧帽弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、僧帽弁逸脱症、僧帽弁膜症、悪性高血圧症、大動脈解離、人工血管挿入、ステントグラフト挿入、心臓移植、人工心臓装着、CRT装着、CRT-D装着、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、感染性心内膜炎、肺動脈性高血圧症、肺血栓塞栓症、シャント性心疾患、マルファン症候群、ロイス・ディーツ症候群など
日本年金機構「第11節 心疾患による障害認定基準」

「ペースメーカー装着時の障害年金受給について知っておくべきことを徹底解説」の記事はこちら


4-11.腎疾患による障害

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、ループス腎炎、糖尿病性腎症、腎のう胞、多発性のう胞腎、人工透析、腹膜透析、腎機能障害、IgA腎症など
日本年金機構「第12節 腎疾患による障害認定基準」


4-12.肝疾患による障害

肝硬変、多発性肝腫瘍、慢性肝炎人肝のう胞、肝硬変、肝腫瘍、肝臓がん、肝細胞がん、人肝のう胞など
日本年金機構「第13節 肝疾患による障害認定基準」


4-13.血液・造血器疾患による障害

白血病、再生不良性貧血、凝固因子欠乏病(血友病)、赤血球症、特発性血小板減少性紫斑病、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症など
日本年金機構「第14節 血液・造血器疾患による障害認定基準」


4-14.代謝疾患による障害

糖尿病
日本年金機構「第15節 代謝疾患による障害認定基準」

関連記事:糖尿病での障害年金申請は初診日に注意!?受給要件を詳しく解説


4-15.悪性新生物による障害

前立腺がん、胃がん、大腸がん、肺がん、直腸がん、乳がん、子宮体がん、卵巣がん、肛門がん、悪性リンパ腫、膀胱腫瘍、喉頭がん、肝臓がんなど
日本年金機構「第16節 悪性新生物による障害認定基準」

関連記事:がんで障害年金はもらえる?受給のポイントを徹底解説!


4-16.高血圧による障害

悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患
日本年金機構「第17節 高血圧による障害認定基準」


4-17.その他の疾患による障害

人工肛門、新膀胱増設、尿路変更、遷延植物状態、臓器移植、HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)、胃切除によるダンピング症候群、難病に指定されている疾患全般など
日本年金機構「第18節 その他の疾患による障害認定基準」

関連記事:難病で障害年金を受給!申請時に押さえておくべきポイントは3つ



5.まとめ

この記事では、これまで障害年金の受給対象となった病気のリストを紹介しました。障害年金の受給対象となる傷病の種類は、多岐に渡ることがお分かりいただけたのではないでしょうか?


一方で適切な治療を受ければ短期で治るような傷病については、対象外です。


今回紹介した病名は一部でしかなく、リストにご自身の抱える傷病名がないからといって障害年金を受給できないわけではありません。障害年金の支給・不支給は病名で決まるのではなく、障害の所見や症状、日常生活や就労への影響度合いなどが総合的に判断されたうえで決まるものです。


とはいえ障害認定基準を読んでみても、ご自身の障害が障害年金の受給に値する程度かどうかはなかなか判断がつかないといった場合があるでしょう。


こうした場合には年金制度のプロフェッショナルである、社会保険労務士へ相談してみることをおすすめします。社会保険労務士ならば、専門的な知識を元にして、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスを行えます。


当センターでは無料電話相談を承っており、障害年金に専門性を持ったスタッフがあなたの抱える悩みにお答えします。


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