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脳梗塞や脳出血の後遺症で障害年金は受給できる?症状別に障害認定基準を紹介

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脳梗塞脳出血などの後遺症によって生活に支障が出る場合、障害年金の支給対象となる可能性があります。

一口に後遺症といっても、手足が不自由になったり高次脳機能障害が発生したりと症状はさまざまです。障害年金を受給するためには、いくつかの受給要件を満たさなければなりません。

受給要件の一つとして、障害が障害等級に該当する程度である必要があります。しかし、後遺症の種類によって障害等級の認定基準が異なります。

そこで脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するための要件や、請求するうえでの注意点をまとめました。この記事をお読みいただきますと、障害年金を受給するために満たすべき受給要件や留意点を、後遺症の種類別に理解できます。


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1.障害年金とは?


障害年金とは?

障害年金は原則公的年金に加入している人病気やケガを原因として、障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けるようなときに支給される年金です。

障害年金を受給できれば経済的な援助が受けられるため、障害を抱えてしまった際にも、生活の安心感が大きく向上します。脳梗塞や脳出血の後遺症が発症した場合にも、基準を満たせば障害年金を受給できる可能性があります。


1-1.障害年金の種類

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している公的年金の種類によって支給される年金が異なります。

障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる年金のことです。自営業者フリーランス、無職の方などが対象者です。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。

一方、障害厚生年金初診日厚生年金に加入している方を、支給対象とした年金です。障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性があります。

なおこの記事では、障害年金制度については概要の解説にとどめています。障害年金の受給に至った場合、実際にはいくらもらえるのかや請求方法の種類といった、より詳細な情報を知りたい場合には以下の記事をご覧ください。

「障害年金とは?」の記事はこちら



2.障害年金における3つの受給要件

障害年金の受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たす必要があります。

受給要件は以下の3種類です。


  • 初診日要件
  • 保険料納付要件
  • 障害状態該当要件

これら3つの受給要件の概要を解説します。


2-1.初診日要件

初診日要件として「初診日に原則公的年金に加入している」必要があります。初診日は、日本年金機構において以下のように定義されています。


障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

(引用:さ行 初診日 | 日本年金機構ホームページ


つまり障害の原因になった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日を初診日と呼びます。

先述の通り、初診日に厚生年金に加入しているのか、国民年金に加入しているのかによって受給できる障害年金の種類は変わります。そして、公的年金に加入していない方は障害年金を受給できません。

ただし20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、そもそも公的年金の加入義務がありません。初診日に公的年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。


2-2.保険料納付要件

保険料納付要件は、障害年金を受給するために定められた保険料納付状況の基準です。具体的な内容を以下に示します。


  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。
  • 初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。

上記のいずれかを満たす必要があります。


原則として障害年金を受給するためには、原則初診日時点で年金保険料を保険料納付要件の基準以上に納めていることが必須です。


2-3.障害状態該当要件

障害年金を受給するためには、障害の状態が障害状態該当要件を満たす程度である必要があります。

具体的には、障害の状態が障害等級に該当するかどうかが、障害年金の受給可否における決め手です。障害等級は1〜3級まで存在しており、1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。

また障害等級3級に該当しないほど軽度の障害であっても、障害手当金の支給対象となるケースがあります。障害手当金は年金ではありません。一時金としてまとまった金額が一度に支給されます。

注意点として障害基礎年金の受給対象者は、障害等級2級以上でなければ障害年金を受給できません。障害等級3級や障害手当金に該当する場合については、障害厚生年金の受給対象者のみ支給されます。


ここで気になるのは、脳梗塞や脳出血の後遺症がどの程度であれば「障害等級に該当するか」ですよね。次の項では脳梗塞・脳出血における障害認定基準について紹介します。



3.脳梗塞・脳出血の後遺症における障害認定基準


脳梗塞・脳出血の後遺症における障害認定基準

障害認定基準とは、どの程度の障害であれば障害等級に該当するかについて定めたものです。

障害認定基準は障害の種類ごとに設けられています。例えば、眼の障害であれば「眼の障害認定基準」、精神疾患による障害であれば「精神の障害認定基準」といった具合です。

脳梗塞・脳出血の場合、身体の様々な部位に後遺症が残ります。そのため、後遺症の種類によって適用される障害認定基準が異なるわけです。

次からは後遺症の種類によって、どの障害認定基準が適用されるかを紹介します。


3-1.身体に麻痺が残る場合の障害認定基準

脳梗塞・脳出血の後遺症として、体の広範囲に麻痺が残るケースは非常に多いものです。この場合「肢体の機能の障害」の障害認定基準が適用になります。


3-1-1.肢体の機能の障害の認定基準

認定基準には、以下のように障害等級判定の大元となる考え方が明示されています。


令別表 障害等級 障害の状態
国 年 令 別 表  1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚 年 令 別 表 第1 3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

いくつか、耳慣れない用語もあるかと思いますのでここで要約します。


①「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは?

他人の介助を受けなければほとんど自分の用事を済ませられない状態を指します。例えば身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできなかったり、生活の範囲がベット周辺に限られたりする場合は、障害等級1級に該当する可能性があります。

 

②「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは?

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活が困難なため労働により収入を得ることができない状態を指します。 例えば簡単な家事(軽食作りや下着の洗濯等)はできるけれども、 それ以上の活動はできなかったり、活動範囲が家の中に限られるような場合は、障害等級2級に該当する可能性があります。


3-1-2.肢体の機能の障害の認定要領

認定基準を補うための事項を定めた「認定要領」を確認することで、より詳細な障害等級判定の考え方を理解できます。

肢体の機能の障害の障害認定要領において重要なポイントは、日常生活の動作状態をもとにして障害等級を認定する点です。


障害等級 障害の状態
1級
  1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級
  1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  2. 四肢に機能障害を残すもの
3級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

上の表の表現を補足する内容として、認定要領に以下のような解説が掲載されています。


ア. 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
イ. 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
ウ. 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。

引用:日本年金機構「第4 肢体の機能の障害 」


日常生活における動作の具体的な評価ポイントが、以下のように身体機能の種類ごとに例示されています。


手指の機能

(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)

(エ)ひもを結ぶ


上肢の機能

(ア)さじで食事をする

(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)

(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)


下肢の機能

(ア)片足で立つ

(イ) 歩く(屋内)

(ウ) 歩く(屋外)

(エ)立ち上がる

(オ) 階段を上る

(カ)階段を下りる


上記の項目は肢体の障害の診断書に掲載されており、担当のお医者さんが4段階評価で記載します。


肢体の障害の診断書

これらの評価は障害等級の判定に影響を及ぼすことから、診断書を作成してもらうお医者さんには、日常生活の状況をしっかり伝えていかねばなりません。

なお肢体の障害認定基準については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。


「肢体の傷病における障害年金の認定基準と、申請の注意点を徹底解説!」の記事はこちら


3-2.そしゃく・嚥下能力に後遺症が残る場合の障害認定基準

脳梗塞・脳出血によって飲み込みに関連する神経に障害が起こると、咽頭や喉頭の筋肉に麻痺が発症する場合があります。この場合、障害等級の判定には「そしゃく・嚥下機能の障害 」の障害認定基準が適用されます。


障害の認定 障害の状態
1級 該当する例示なし
2級 そしゃくの機能を欠くもの
流動食以外は摂取できないもの
経口的に食物を摂取することができないもの
経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
3級 そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
障害手当金 そしゃくの機能に障害を残すもの
ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度の状態

参照元:日本年金機構「第5節/そしゃく・嚥下機能の障害 」


3-3.後遺症として言語障害が残る場合の障害認定基準

脳梗塞や脳出血によって、脳にある言語野という部位にダメージを受けると、言語障害が生じることがあります。

脳の障害による言語障害には以下のものが含まれます。


構音障害又は音声障害:発音に関わる機能に障害が生じた状態

失語症:大脳の言語野の後天性脳損傷(脳梗塞や脳出血)により、いったん獲得された言語

機能に障害が生じた状態


この場合「音声又は言語機能の障害 」の障害認定基準が適用されます。


障害の認定 障害の状態
1級 該当する例示なし
2級 そしゃくの機能を欠くもの
流動食以外は摂取できないもの
経口的に食物を摂取することができないもの
経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
3級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しない状態
障害手当金 言語の機能に障害を残すもの
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

引用:日本年金機構「第6節/音声又は言語機能の障害」


3-4.後遺症として高次脳機能障害が残る場合

高次脳機能障害とは、脳梗塞や脳出血によって脳がダメージを受けたことにより、注意力・記憶力・言語・感情のコントロールなどがうまく働かなくなる障害を指します。

高次脳機能障害に関する障害認定基準は「第8節|精神の障害」「B.症状性を含む器質性精神障害」に定めがあります。


障害等級 障害の状態
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が 著しい制限を受けるもの
3級
  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、 労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの

引用:日本年金機構「第8節|精神の障害」


ただし上記のみが判定の際に考慮される要素ではありません。「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の内容も併せて総合的に判定されることになります。

従来、精神の障害については等級判定の結果が地域によってばらつく傾向がありました。同じ重さの精神障害を抱えている場合でも、住む地域によって障害等級が異なるケースがあったわけです。日本年金機構は地域差による障害等級判定の不公平を是正するために、障害認定基準の他に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の運用を平成28年9月にスタートさせています。

高次脳機能障害の障害認定基準について把握するためには「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の内容も理解する必要があります。詳しくは以下の記事にて解説していますのでご覧ください。

「高次脳機能障害で障害年金はもらえる?申請する際の5つの注意点を紹介」の記事はこちら



4. 脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金を請求する際の注意点

脳梗塞や脳出血の後遺症で障害年金を請求する際の注意点を紹介します。


4-1.障害認定日の特例を受けられるケースがある

脳梗塞・脳出血によって後遺症が残る場合、障害認定日の特例が適用され、早く障害年金を受給できるケースがあります。

障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日です。


障害認定日

原則として、障害認定日を迎えたときに障害年金を受給できる状態にあれば、請求を行えます。障害認定日から3ヶ月以内に取得した診断書を添付して、1年以内に障害年金請求を行うこと「認定日請求」と呼びます。


認定日請求

障害認定されれば、障害認定日の翌月分から障害年金を受給できます。しかし、裏を返せば、初診日から1年6ヶ月待たなければ障害年金は受給できないわけです。

一方、脳梗塞や脳出血によって機能障害が残る場合で、初診日から6月を経過した日以後に医学的な観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときには、1年6ヶ月を待たずして、障害年金を請求できる可能性があります。


障害認定

このように場合によっては、障害年金を早くもらえる可能性があるわけです。

ただし症状が固定したかどうかは医学的観点から判断してもらうことが重要ですので、お医者さんに相談したうえで請求を進めていくのがよいでしょう。


4-2.後遺症の種類によって使用する診断書が異なる

障害年金の請求を行う際の重要書類である診断書の書式は、後遺症の種類によって異なります。

後遺症の種類別に、使用すべき診断書のページリンクを以下にまとめています。


後遺症の種類 診断書の種類
身体に麻痺が残る障害 診断書様式第120号の3「肢体の障害用の診断書」
そしゃく・嚥下能力の障害 診断書様式第120号の2「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書」
言語障害
高次脳機能障害 診断書様式第120号の4「精神の障害用の診断書」

いくつか後遺症が併存している場合、診断書を複数提出することで、上位の障害等級での認定を受けられるケースがあります。これを併合認定と呼びます。

ただし複数診断書を提出したからといって、必ずしも上位の障害等級で認定を受けられるとは限らないのもまた事実です。この場合、費用と労力をかけて診断書を複数枚そろえても、無駄になってしまいます。

併合認定を視野に入れた障害年金の請求は、専門性が問われます。なぜなら制度が複雑なため、一般の方にはわかりづらい面があるためです。もし脳梗塞や脳出血で複数の後遺症が生じている場合には、年金制度の専門家である「社会保険労務士」へご相談されることをおすすめします。


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4-3.お医者さんと、積極的にコミュニケーションを取る

請求する側が、お医者さんと積極的にコミュニケーションを図ることが、障害年金を受給するために重要です。

請求書類の中でも重要書類である診断書には、お医者さんの客観的な目線で障害等級の判定の肝となる日常生活の能力や状況について、適切に反映してもらわねばなりません。

「生活のどのようなところに、不自由不便を感じているか」や「家族からは、どんなサポートを受けているのか」といった日常生活の具体的な状況を総合的に判断されることになります。

とはいえ短い診察時間のみで、お医者さんが生活の様子を把握することは困難です。だからこそ、お医者さんへ詳しく伝えねばならないのです。

このようにお医者さんとのコミュニケーションは障害年金の申請準備をすすめるうえで、欠かせないものです。


4-4.お医者さんに作成してもらった診断書のチェック

お医者さんに作成してもらった診断書は、必ずご自身でチェックする必要があります。医療機関が作成してくれた書類だから安心だろうと過信して、そのまま年金事務所へ提出するのは危険です。

日常生活の状況や症状が現況に基づき表現されているか、症状がもれなく書かれているかについて、厳しい目でチェックしましょう。

実態よりも症状や生活への影響が軽く書かれてしまっている場合、もらえるはずだった金額より、受給できる金額が少なくなってしまったり、不支給になってしまったりといった恐れがあります。

チェック後に修正して欲しい箇所を見つけた場合には、再度お医者さんの元を訪れ修正の相談を行いましょう。


4-5.病歴・就労状況等申立書を正しく記入する


病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は診断書と同様、障害年金の請求において重要な書類です。第三者の視点で書かれる診断書を、請求者の視点から補足する役割を持ちます。

発病から初診までの経過や、その後の受診状況、生活状況などをご自身、またはご家族が記入する必要があります。また、脳梗塞や脳出血の後遺症によってどんな症状が出ていて、日常生活や就労の際にどのような支障が出ているかについて、具体的に書くことも大切です。

そのため、ご自身の症状をしっかり把握しておくと病歴・就労状況等申立書を作成する際に大変役立ちます。

一方で「働けなくて経済的に困っている」といった具合に、切実に抱く感情を書いてしまう方がいらっしゃいます。この場合、「診断書の内容を補足し、適正な障害認定を行ってもらう」といった、病歴・就労状況等申立書本来の役割を果たせなくなってしまうため注意が必要です。

病歴・就労状況等申立書は以下のページよりダウンロードできます。
「日本年金機構ホームページ | 病歴・就労状況等申立書を提出するとき」



5.障害年金の申請手続きの流れ

障害年金の申請手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。


STEP1.年金事務所で初回年金相談を受ける

STEP2.医師に診断書の作成を依頼する

STEP3.病歴・就労状況等証明書を作成する


障害年金の手続きにおける詳しい進め方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

「障害年金申請手続きの6つのステップを解説!請求の流れをつかめる」の記事はこちら



6.まとめ

この記事では、脳梗塞や脳出血の後遺症で、障害年金を受給する場合に押さえておくべきことについて解説しました。

脳梗塞や脳出血の後遺症にはさまざまな種類があります。

障害年金を受給するためには障害等級に該当する必要がありますが、後遺症の種類によって障害等級の認定基準は異なります。後遺症の種類に応じた障害認定基準を理解すれば、抱えている障害の状態が障害年金の受給に値する程度なのか、予測を付けやすくなるのです。

また、症状によってそろえるべき診断書の書式が異なったり、障害年金を早期に受給できる場合があったりといくつか注意点もあります。ぜひこの記事を参考にして、障害年金の請求準備を進めてみましょう。



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