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【障害年金】社会的治癒を主張した方が良いのはどんな人?認められるための条件も詳しく解説

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社会的治癒が認められれば、再発後に初めて受診した日を初診日として障害年金を申請できます。


これにより障害年金を初めて受給できるようになったり、受給額が増えたりとメリットがもたらされる可能性があります。しかし実際のところ、社会的治癒が認められるためにはいくつもの条件に該当する必要があり、認定を受けるためのハードルはかなり高いものです。


この記事では、社会的治癒が認められることでメリットを受けられる人の特徴を紹介します。その上で社会的治癒が認められるために該当すべき条件や、押さえておくべき注意点についても解説しています。今後、障害年金を申請していくに伴い、社会的治癒を活用したいと考える場合には、この記事の内容をご参考になさってください。


なお社会的治癒について理解するうえでは、先に「初診日」について理解しておくべきです。
以下の記事では、初診日について詳しく解説しています。

障害年金における初診日とはいつのこと?留意すべき5つの事項も解説

初診日について理解する必要がある場合には、上記の記事をご覧ください。


社会的治癒についてお困りでしたら、当センターへお気軽にご相談ください


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1.「社会的治癒」とは社会通念上、治癒したと見なす考え方



社会的治癒とは医学的に治癒していなくても、 通常の社会生活を送れる状態がある程度の期間続いている場合に、傷病が治癒したと見なす考え方 です。社会的治癒が認められれば、再発後の傷病は過去の傷病とは別の傷病として扱われます。


社会的治癒は自然に認められるわけではありません。請求者側の主張により、はじめて審査が行われます。ただし審査が行われるといっても、社会的治癒には法令上明確な定義はありません。そのため審査は過去の判例をもとに、個々の請求者の状況が判定される流れです。


たとえば「社会保険審査会」では、過去に以下のような裁決を下しています。


”社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治癒」を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるものとされており、当審査会もこれを是認している”

引用:平成26年(厚)第892号 平成27年9月30日裁決


つまり過去の傷病について、医療が不要な状態が一定期間続いていれば「社会的治癒」が認められる可能性があります。



2.社会的治癒が認められれば初診日が変わる


社会的治癒が認められる場合、下の画像のように再発後はじめて受診した日が初診日に変わります。



一方で、社会的治癒が認められなければ、再発した傷病は過去の傷病と同じものと見なされます。つまり再発後に障害年金を申請するとしても、従来の初診日で申し立てねばなりません。



障害年金を申請する場合には初診日をいつにするかによって、もらえる年金の種類や受給額に影響を及ぼす場合があります。



3.社会的治癒が認められれば、メリットがもたらされる3つのケース


基本的に社会的治癒は請求者の利益を守るための概念です。以下の3つのケースに該当する場合に社会的治癒を主張すれば、メリットがもたらされる可能性があります。




3-1.従来の初診日に受給要件を満たせなかったケース


従来の初診日に、「保険料納付要件」を満たせずに障害年金を受給できなかった場合 でも、社会的治癒が認められば障害年金を受給できる可能性があります。


障害年金の受給要件の一つである「保険料納付要件」の具体的な内容は以下のとおりです。

  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。
  • 初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。

原則として障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で保険料納付要件の基準以上に、年金保険料を納めていなければなりません。


従来の初診日では「保険料納付要件」を満たしていなくても、新たな初診日時点で「保険料納付要件」が満たされていれば、障害年金を受給できる可能性があります。



3-2.従来の初診日に国民年金に加入していたケース


従来の初診日時点で「国民年金」に加入している場合 には、社会的治癒が認められて年金の受給額が増額される可能性があります。なぜなら初診日に加入していた年金制度の種類により、受給できる障害年金の種類も異なるためです。


初診日に国民年金に加入していた場合:障害基礎年金
初診日に厚生年金に加入していた場合:障害基礎年金 + 障害厚生年金


たとえば再発後の初診日に厚生年金に加入していた場合には、障害基礎年金に加え障害厚生年金も受給できます。


図のように、従来の初診日時点で国民年金に加入していた人が、再発後の初診日時点では厚生年金に加入している場合は、受給できる年金が増える可能性があるわけです。



3-3.初診日がかなり前にあって証明が難しいケース


初診日がかなり昔にあって初診日の証明が難しい場合 に社会的治癒が認められれば、障害年金申請のハードルを下げられます。


初診日を証明するためには、初診の病院で受診状況等証明書を作成してもらう必要があります。しかし、初診日から相当の年月が経っている場合、初診の病院が閉院していたり、カルテが破棄されていたりしていて、受診状況等証明書が作成できない場合があります。(カルテの法定保管期間は5年


正確な初診日の証明は障害年金を受給するための必須条件です。初診日証明が初診の病院で取れないとなれば、別の方法を検討しなければなりません。このとき社会的治癒が認められると、再発後の受診日を初診日に変えられます。そのため障害年金の申請を行いやすくなるのです。



4.社会的治癒が認められる条件


社会的治癒は 法令上に明確に定義されている概念ではありません。 しかし、過去の判例から以下の3つの条件に該当する場合に認められやすいといわれています。


この章ではそれぞれ詳しく解説します。



4-1.社会的治癒が認められる条件1.治療の必要がない状態であった


症状が落ち着いていて治療を行う必要がない状態にあった事実を客観的に証明できるかどうかが、社会的治癒を認められる条件の一つといわれています。たとえば医師の指示で通院や服薬を中止したような場合です。経過観察や予防目的の薬物投与を受けている場合も含まれます。

一方、症状が良くなったからと自己判断で服薬や通院を中止した場合には、客観的な証明が取れません。この場合は社会的治癒が認められにくいため、注意が必要です。



4-2.社会的治癒が認められる条件2.自覚症状や他覚症状が寛解・安定していた


自覚症状や他覚症状が寛解・安定していた事実を客観的に証明できるかどうか も、社会的治癒が認められるための条件です。


たとえば内科疾患の場合は、健康診断の数値が正常の範囲内であったことが客観的証明として利用できます。一方、精神疾患の場合は責任のある立場で働いていたり、難しい資格を取得したりできたことが客観的な証明になり得ます。


このように社会的治癒を認めてもらうためには、傷病の種類に合わせて症状の寛解・安定を証明する客観的な証拠を提示する必要があるわけです。



4-3.社会的治癒が認められる条件3.通常の社会生活をおおむね5年程度続けられていた


これまでに紹介した条件に加え、 就労・家事など通常の社会生活を、おおむね5年程度続けられていたこと が、社会的治癒が認められやすくなる条件といわれています。


ただし社会的治癒は法令上明確に定義のある概念ではありません。5年というのはあくまで目安です。実際には通常の社会生活を送っていた期間が5年に達していなくても、社会的治癒が認められるケースもあれば、5年以上の期間があっても認められないケースもあります。



5.社会的治癒を証明する客観的な根拠になる書類


前章では、社会的治癒が認められるための条件を3種類紹介しました。この章ではそれぞれの条件を証明するための客観的な根拠となる書類を紹介します。


毎月の給与証明書
給与証明書は安定して就労を継続していたことを客観的に示す書類です。給与証明書をそろえられれば、通常の社会生活を続けていた事実の客観的証明になります。



健康診断書

定期的に受けていた健康診断の結果が正常であることを示していれば、症状が寛解・安定していたことの証明になります。


資格証明書や表彰状など
取得の難易度が高い資格の証明書や表彰状など、症状が悪ければ取得が困難であったと想起される書類は、症状が寛解・安定していた事実の証明になります。


症状が寛解し通常に生活を送っていた根拠となる書類を複数そろえられると、主張が認められやすくなります。


ただ専業主婦や主夫は、これらの客観的な書類を集めづらい可能性がありますよね。この場合には、次の章で紹介する障害年金の申請書類を作成する際の注意点をしっかり押さえて、申請準備を行っていくべきです。


社会的治癒についてお困りの場合は当センターへご相談ください


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5-1.【社会的治癒】障害年金の申請書類を作成する際の注意点


社会的治癒を主張するため、障害年金の申請書類を作成する際に注意すべき点を以下にまとめます。

申請書類

留意事項

年金請求書

初診日の欄に再発後の初診日を記入

受診状況等証明書

再発後の初診を受けた病院で取得
※再発後に初診を受けた病院から別の病院へと転院している場合のみ必要

病歴・就労状況等申立書

従来の初診日から現在までの状況を全て記入
● 最初の発病時の様子
● 社会的治癒期間の様子
● 再発後の様子

診断書

過去の病気が寛解して、治療を行わなくてよい期間が続いていた点を医師に記載してもらう

このように障害年金の申請に必要な書類は、社会的治癒を主張するために適切な情報で作成する(作成してもらう)必要があります。



6.社会的治癒は必ず認められるわけではない


社会的治癒は、主張したからといって必ず認められるわけではありません。審査期間によって個別の状況をもとに、認定されるか否かを判定されます。基本的には以下の条件を客観的な根拠をもとに示せれば、社会的治癒が認められる可能性は高まります。


  • 治療の必要がない状態であった
  • 自覚症状や他覚症状が寛解・安定していた
  • 通常の社会生活を概ね5年程度続けられていた

ただし社会的治癒が審査はケースバイケースで行われるため、これらの条件に該当していたとしても社会治癒が認められない場合もあります。



7.まとめ


この記事で社会的治癒について詳しく解説しました。


社会的治癒とは、医学的に治癒していなくても、本人が通常の社会生活を送れる状態が一定期間続いている場合に、傷病が治癒したと見なす考え方です。社会的治癒が認められれば、再発後、初めて受診した日を初診日として障害年金を申請できます。


これによりメリットがもたらされるのは、以下のケースに該当する方です。

  • 従来の初診日に受給要件を満たせなかった
  • 従来の初診日に国民年金に加入していた
  • 初診日がかなり前にあって証明が難しい

これらのケースに該当する場合に社会的治癒が認められれば、新たに障害年金を受給できたり、障害年金の受給額を多くできたりします。しかし、社会的治癒の認定を受けられるハードルはかなり高いといわれています。


社会的治癒は法令上明確に定義されていない概念ではあるものの、過去の判例の積み重ねにより、以下の条件を満たしているべきという考え方が一般的です。

  • 治療の必要がない状態であった
  • 自覚症状や他覚症状が寛解・安定していた
  • 通常の社会生活を概ね5年程度続けられていた

これらの状態にあった事実の客観的な根拠となる書類を集めたり、申請書類に社会的治癒に関する情報をきっちり反映させたりする必要があるため、社会的治癒の認定を受けるのは難しいとされているのです。


そのため社会的治癒を視野に入れて障害年金を申請していくには、年金制度の専門家である「社会保険労務士」の力を借りることが推奨されます。社会保険労務士ならば、請求者の状況に応じた適切なサポートを行えます。


当センターでは「障害年金」にまつわる無料電話相談を初回無料で承っています。


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社会的治癒についてお困りの場合には当センターのスタッフまでお気軽にご相談ください。



8.当センターでの社会的治癒に関する事例紹介


当センターにご相談いただき、社会的治癒が認められて障害年金の受給に結びついた事例を紹介いたします。


20代男性|レーベル遺伝性視神経症

年金の種類

障害厚生年金1級

請求方法

障害認定日請求

年金額

年間約190万円


男性は20歳を迎えて間もなく左眼に違和感を覚え、眼科を数か所受診した結果「レーベル遺伝性視神経症」と診断されました。視力低下により文字の読み書きが困難となり、一人暮らしが出来なくなったため、実家へ戻り生活を送っていました。


ところが約1年後に奇跡的に視力が回復したため、医師から「これ以上の通院は必要ない」と言われ、受診を終えています。


その後、約7年間はコンタクトレンズの処方以外で眼科を受診する機会はなく、建築工事・リフォーム会社や介護施設等で正社員として勤務していました。また原付バイクと自動車の運転免許を取得するなど、充実した毎日を過ごせていました。


ところが、約1年半前から両眼に違和感を覚えるようになります。視力低下の自覚もあったため再度病院を受診したところ、「レーベル遺伝性視神経症」の診断を受け通院を再開することになりました。現在は十分に就労が出来ず、家事や炊事は妻にやってもらっています。また外出時は必ず誰かの付き添いが必要な状況にあります。

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