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障害年金がうつ病で受給できる?受給要件や受給の可否のポイントを徹底解説

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うつ病のように精神的な疾病を患った場合、就労が困難になり金銭面の不安が大きくなってしまうことがあります。

このようなとき、ライフラインとして利用できる可能性があるのが障害年金です。障害年金は病気やケガで障害状態になったときに受け取れる年金で、うつ病も対象になる可能性があります。

この記事では障害年金の概要や受給要件を紹介したうえで、うつ病に絞り、どのような基準で受給の可否が判断されるかについても解説しています。





1.障害年金の概要


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障害年金は公的年金に加入している人が、病気やケガを原因として障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けるようなときに支給される年金です。うつ病をはじめとした精神疾患についても要件を満たせば、障害年金の支給対象となります。

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入していた公的年金の種類によって支給される年金が異なります。

障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる年金のことです。

自営業者フリーランス無職の方などが対象になります。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。

一方、障害厚生年金初診日厚生年金に加入している方を支給対象とした年金です。

障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性があります。



2.障害年金の受給要件

障害年金の受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たされていることが必要です。受給要件には以下の項目があります。

  • 初診日に原則公的年金に加入していること
  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。または初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。
  • 障害認定日に障害年金を受給できる障害の程度(障害等級)に該当すること


なお20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金の加入義務がありません(厚生年金被保険者である場合を除く) 。よって初診日に年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。



3.うつ病における障害等級の判定基準

障害年金を受給するためには、障害認定日において障害の程度に応じた障害等級に該当する必要があります。障害基礎年金は障害等級が1〜2級に該当したとき、障害厚生年金は1〜3級に該当したときに、それぞれ支給対象となります。

障害等級によって支給額は異なります。障害年金の支給額について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
「障害年金とは?」の記事はこちら

ここでは、うつ病における障害等級の判定基準について紹介します



3-1.障害等級の判定の流れ

障害年金の判定方法は「総合判定」と呼ばれています。

うつ病による障害等級の判定の流れとして、障害認定審査医員「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づき障害等級を判定します。

具体的には「障害等級の目安」という図表を参考に、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で示されたさまざまな要素を考慮したうえで、障害認定審査医員が専門的な判断に基づいて総合的に判定するのです。この判定方法は「総合判定」と呼ばれています。


3-2.「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」とは?

うつ病における障害等級の判定に深く関係する、精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以下、ガイドライン)について詳しく解説します。


3-2-1.障害等級の目安

障害等級の目安は以下のような表で表されます。


判定平均\程度 (5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級又は2級 - - -
3.0以上3.5未満 1級又は2級 2級 2級 - -
2.5以上3.0未満 - 2級 2級又は3級 - -
2.0以上2.5未満 - 2級 2級又は3級 3級又は3級非該当 -
1.5以上2.0未満 - - 3級 3級又は3級非該当 -
1.5未満 - - - 3級非該当 3級非該当

障害年金の診断書の記載項目のうち「日常生活能力の程度」の評価が横軸「日常生活能力の判定」の評価が縦軸に示されており、2つの要素の交わるところが判定の目安となる障害等級です。

「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」について、実際の診断書を用いつつ解説します。

「日常生活能力の程度」については診断書で以下のように示されています。


日常生活能力の程度

診断書を作成する医師(以下、診断書作成医)が、(1)~(5)のうち日常生活の状況に近いと思われる項目を選択して記載することとなります。

  1. (1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが社会生活は普通にできる。
  2. (2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。
  3. (3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
  4. (4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
  5. (5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。


(1)~(5)までのうち、どの項目に判定されたかによって「障害等級の目安」の横軸の位置が決まります。


日常生活能力の程度

一方「日常生活能力の判定」については診断書で以下のように示されています。


日常生活能力の程度

「日常生活能力の判定」においては、(1)~(7)までの項目のうち、それぞれ4段階評価で診断書作成医によって判定され、記載されます。

  1. (1)適切な食事
  2. (2)身辺の清潔保持
  3. (3)金銭管理と買い物
  4. (4)通院と服薬(要・不要)
  5. (5)他人との意思伝達及び対人関係
  6. (6)身辺の安全保持及び危機対応
  7. (7)社会性

それぞれの項目の評価の平均が、「障害等級の目安」の表における縦軸の位置に該当します。


日常生活能力の程度

このように「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の平均を組み合わせて、どの障害等級に相当するか示したものが「障害等級の目安」なのです。

たとえば日常生活能力の程度が(3)、日常生活能力の判定の平均が2.8のケースで考えてみます。


日常生活能力の程度

この場合「障害等級2級又は3級」が障害等級の目安です。



3-2-2.総合評価の際に考慮すべき要素

「総合評価の際に考慮すべき要素」とは、診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」を除く)を5つの分野に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例を示したものです。

5つの分野とは以下のものを指します。

  1. 1. 現在の病状または状態像
  2. 2. 療養状況
  3. 3. 生活環境
  4. 4. 就労状況
  5. 5. その他

総合評価において、障害等級の目安は障害等級判定の決め手となる要素のひとつです。しかし、障害等級の目安のみで障害等級が決まるわけではありません。

診断書等に記載されている他の内容も含め、認定医によって総合的に障害等級が判断されるのが総合評価の趣旨です。


総合評価

「総合評価の際に考慮すべき要素の例」はガイドラインにて確認していただけます。ガイドラインのリンクを添付いたしますので、詳細を知りたい方はご利用ください。

日本年金機構『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』



4.まとめ

障害年金の申請の手続きを進める際には、手続きのために何度も年金事務所に足を運んだり専門的な内容の書類をそろえたりする必要があります。

特にうつ病の申請については診断書の内容が、受給の可否を左右することが多々あります。
適切な内容の診断書をそろえるため、事前に診断書作成医とは、よくコミュニケーションをとって生活の実態を知ってもらう必要があります。

とはいえうつ病で日常生活もままならないなか、障害年金の申請手続きを進めるのは困難な面があるでしょう。こうした場合、社労士へ障害年金申請代行を依頼することをおすすめします。

社労士は公的年金に関する国家資格なので、障害年金の申請手続きを代行して請け負えます。障害年金の申請代行を利用すればご自身の負担を軽減したうえで、受給できる可能性を広げられます。

また障害年金の手続きの流れについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
「障害年金申請手続きの6つのステップを解説!請求の流れをつかめる」の記事はこちら



5.当センターでの事例紹介

当センターに障害年金申請代行のご依頼をいただき、障害年金受給に結びついた事例をいくつかご紹介いたします。



5-1.事例1. うつ病での受給(50代女性)

50代女性
年金の種類 障害基礎年金2級
請求方法 事後重症請求
年金額 年間約78万円

こちらの女性は急な動悸や呼吸苦など身体的な症状がありました。内科を受診するも異常が認められず、精神科を受診したところ、うつ病の診断を受け治療を開始したのが経緯です。パートをしていたものの、しだいに気分の落ち込み、意欲減退など抑うつ症状が強まり、就労困難となった経緯があります。外出や交通機関の利用に支障をきたすようになり、自宅にこもりがちの生活を送りながらも家族の援助があって、何とか通院加療を継続できている状況でした。



5-2.事例2. うつ病・強迫性障害での受給(20代男性)

20代男性
年金の種類 障害基礎年金2級
請求方法 事後重症請求
年金額 年間約78万円

男性は10代の頃から鍵の確認、不潔恐怖などがひどくなり、学校の教室に入れない状況などが続いたため、病院を受診し治療を開始しました。徐々に抑うつ状態が悪化し友人に会う事も出来なくなっていった経緯があります。食欲不振で体重が激減したことから入院に至ったこともあったようです。炊事、家事、買い物は主に母親がサポートしており、入浴は月1回程度しか出来ないなど生活面での支障が大きい面がありました。



5-3.事例3. うつ病での受給(40代男性)

40代男性
年金の種類 障害厚生年金2級
請求方法 遡及請求
年金額 年間約140万円(遡及額約230万円)

男性は数年前から不眠や希死念慮といった抑うつ状態が出現し、会社に出勤できなくなり病院を受診しました。その際、医師から休職をすすめられ、会社を休職して治療に専念することになっています。その後入院を経て会社へ復職するものの再び症状が悪化。再休職に至りました。食事や入浴といった身のまわりの基本的な事柄も困難な状況のため、家族の介助を必要としています。



5-4.事例4. うつ病での受給(20代男性)

20代男性
年金の種類 障害厚生年金3級
請求方法 事後重症請求
年金額 年間約58万円

男性は会社のストレスから落ち込む日が続き、夜眠れず体調を崩し精神科を受診したところ、うつ状態の診断を受け治療を開始しています。その後、転院先の病院でうつ病の診断を受け本格的な治療に至りました。
在宅勤務をしているが体調が悪く数時間しか作業できないことから、仕事の期限を延期してもらったり、作業量を減らしてもらったりすることも日常的にあります。
混んでいる電車には一人で乗車できなかったり、抑うつや睡眠障害から予定通りの行動ができなかったりと生活への支障も大きかったようです。家族関係は不良のため、頼れる人が周囲におらず、生活のために何とか仕事をしているものの、就労継続は難しい状況であるため障害年金の申請を決断されました。


うつ病における障害年金の申請についてお悩みの方はご相談ください。

当センターは精神の障害に関わる障害年金申請代行を専門的に行っております。当センターへご相談がございましたら、以下のリンクよりお問い合わせページをご利用ください。


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