人工肛門や新膀胱の造設で障害年金はもらえる?受給要件を解説
障害年金を受給するメリットは、経済的なサポートを受けつつ治療に専念できる環境を作れる点です。
人工肛門や新膀胱を造設する場合、障害年金の受給対象になる可能性があります。
しかし、人工肛門や新膀胱の造設に伴い、誰でも障害年金を受給できるわけではありません、受給要件を満たしている人のみが、障害年金の支給対象になるため注意が必要です。
本記事では障害年金の基本的な仕組みを解説したうえで、受給の際に満たすべき受給要件について、人工肛門や新膀胱の造設をした方向けに解説します。最後までお読みいただくと、自分が障害年金を受け取れる状態にあるかを判断できるようになります。
1.人工肛門・新膀胱の造設は障害等級3級に該当する
障害年金の受給要件の一つとして、障害の状態が障害等級に該当することが必要です。
障害等級は1級が最も重い状態、3級が軽度の状態を示します。人工肛門や新膀胱の造設、または尿路変更術を受けた場合、 原則として障害等級3級 に該当します。
注意点として障害等級3級に該当する場合、初診日に国民年金に加入していた方は 障害年金の支給対象にはなりません。 この理由を理解するには「障害年金制度の仕組み」を知る必要があります。
2.障害年金とは?
障害年金は原則、公的年金に加入している人が病気やケガを原因として、障害により働けなくなったり仕事に制限を受けるようなときに支給される年金です。先に述べたとおり人工肛門や新膀胱の造設手術を受ける場合にも、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、 初診日に加入している公的年金の種類によって支給される年金が異なります。
障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる障害年金です。
自営業者やフリーランス、無職の方などが対象者です。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。
一方、障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入している方を支給対象とした年金です。つまり初診日の時点で、会社員や公務員だった人が支給対象に該当します。
2-1.障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象の範囲が広い
障害厚生年金は障害基礎年金に比べて、 支給対象になる障害等級の範囲が広い という特徴を持ちます。以下の表は障害年金の種別に、支給対象となる障害等級をまとめたものです。
障害等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
障害等級1級 | 支給対象 | 支給対象 |
障害等級2級 | ||
障害等級3級 | 不支給 | |
障害手当金(※) |
障害厚生年金の対象者は、全ての障害等級において障害年金が支給されるのに対し、 障害基礎年金の対象者が支給されるのは障害等級1級と2級のみ です。人工肛門・新膀胱の造設については、原則障害等級3級に認定されるため、障害厚生年金を受給できる方しか支給対象にならないケースが多いわけです。
(※)障害手当金:障害等級3級に該当する状態よりも軽い障害が残った場合に、一時金を受け取れる制度
3.障害年金における3つの受給要件
受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たす必要がある条件を指します。
障害年金の受給要件は以下の3種類です。
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害状態該当要件
これら3つの受給要件の内容を解説します。
3-1.初診日要件
初診日とは障害の原因になった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日のことです。障害年金を受け取るためには 「初診日に原則公的年金に加入している」 必要があります。もし公的年金に加入していなかった場合は、障害年金を受給できません。 ただし20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、そもそも公的年金の加入義務がありません。初診日に公的年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。
3-2.保険料納付要件
保険料納付要件は、障害年金を受給するために満たすべき保険料納付状況の基準です。具体的な内容を以下に示します。
- 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの期間において、3分の2以上の保険料を納付しているか、または納付が免除されていること。
- 初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。
上記のうち、いずれかを満たす必要があります。原則として障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で保険料納付要件の基準以上に、年金保険料を納めていることが必須です。
3-3.障害状態該当要件
障害年金を受給するためには、障害認定日時点の障害の状態が障害等級に該当する程度である必要があります。 障害認定日とは、原則初診日から1年6ヶ月経過した日 を指します。
先に述べた通り障害基礎年金の受給対象者は、障害等級2級以上でなければ障害年金を受給できません。障害等級3級や障害手当金に該当する場合については、障害厚生年金の受給対象者のみ支給されます。
人工肛門や新膀胱を造設する場合には原則障害等級3級に該当するため、多くの場合、障害基礎年金の受給者は障害年金を受給できません。
3-4.人工肛門・新膀胱の造設、尿路変更術における障害認定日の特例
原則、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日にあたります。そのため障害年金を請求できるようになるまでに、初診日から1年6ヶ月間は待たねばならないのです。
ただし人工肛門や新膀胱の造設を受ける場合については 障害認定日の特例 が受けられ、 1年6ヶ月を待たずに障害年金を請求できる場合があります。
たとえば人工肛門を造設したり尿路変更術を受けたりする場合には、それらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)が障害認定日です。
一方で、新膀胱の造設においては、造設した日が障害認定日です。
また複数の手術を受けている場合には、障害認定日の特例の考え方が少し複雑になるためケース別に解説します。
3-4-1.ケース1.人工肛門を造設し、なおかつ新膀胱も造設したとき
人工肛門を造設し、なおかつ新膀胱も造設した場合には、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日と新膀胱を造設した日のうち、いずれか遅い日(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)が障害認定日です。
3-4-2.ケース2.人工肛門を造設し、なおかつ尿路変更術を施したとき
人工肛門を造設し、なおかつ尿路変更術も施した場合には、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)が障害認定日です。
3-4-3.ケース3.人工肛門を造設し、なおかつ完全排尿障害状態にあるとき
人工肛門を造設し、なおかつ完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日または、完全排尿障害状態に至った日の、いずれか遅い日から起算して6ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)が障害認定日です。
このように障害認定の特例が適用されれば、 通常よりも早く障害年金の請求を行えます。
4.初診日に国民年金の加入者であっても障害年金を受給できるケース
これまでに解説したように人工肛門や新膀胱の造設を受ける場合には、原則障害等級3級に該当します。この場合、初診日に国民年金に該当する場合には、障害年金の受給対象にはなりません。
一方で、 人工肛門や新膀胱の造設を受ける場合であっても、障害等級2級以上に該当する場合があります。 以下は、人工肛門や新膀胱の造設に伴う障害等級判定のガイドラインである「第18節|その他の疾患による障害」の内容を抜粋したものです。
”人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。 なお、次のものは、2級と認定する。
(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
(イ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。”
引用:日本年金機構「第18節|その他の疾患による障害」
このように、人工肛門の造設に加え新膀胱の造設や尿路変更術を施した場合、または完全排尿障害がある場合には、障害等級2級に該当することがあります。また全身状態が悪化している場合や術後の経過が悪い場合などについては総合的な判断により、さらに上位の障害等級に認定されることもあります。
5.就労していると障害年金は受給できない?
多くの方が障害年金の申請に際して「働いていると障害年金は受給できないのでは?」という不安を抱きがちです。
しかし「人工肛門や新膀胱を造設する場合は障害等級3級」といった具合に、障害認定基準に示されているため、 就労しているいないに関わらず障害等級3級に認定されます。
確かに就労実態が等級判定に影響して、低い障害等級に認定されたり、不支給になったりする障害の種類があるのは事実です。一方で人工肛門や新膀胱を造設する場合のように、あらかじめ障害認定基準に障害等級が明記されている障害については、問題なく障害年金を受給できます。
6.障害年金の申請手続きの流れ
障害年金の申請手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。
STEP1.年金事務所で初回年金相談を受ける
STEP2.医師に診断書の作成を依頼する
STEP3.病歴・就労状況等証明書を作成する
障害年金の手続きにおける詳しい進め方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
「障害年金申請手続きの6つのステップを解説!請求の流れをつかめる」の記事はこちら
7.診断書を医師に作成してもらうためのポイント
障害年金の申請時に提出する診断書は 受給可否の決め手となる重要書類 です。よって適切な内容の診断書を準備する必要があります。この章では、お医者さんに診断書を作成してもらう際に押さえておくべきポイントをいくつか紹介します。
7-1.適切な診断書の様式を選ぶ
一言に「障害年金申請用の診断書」といっても様式には8種類あるため、障害の種類に合わせて適切な診断書を選ばなければなりません。人工肛門や新膀胱の造設、尿路変更術を施した場合に使用する診断書は「血液・造血器・その他の障害用の診断書(第120号の7)」です。
診断書は以下のページかダウンロードできますのでご活用ください。
日本年金機構「血液・造血器・その他の障害用の診断書を提出するとき」
7-2.作成してもらった診断書は自分でチェックする
お医者さんに作成してもらった診断書は、必ず ご自身でチェック する必要があります。医療機関が作成してくれた書類だから安心だろうと過信して、そのまま年金事務所へ提出するのはおすすめできません。記載内容に不備がある場合、差し戻しを受けたり、最悪不支給になったりする可能性があります。
診断書の記載内容について、特にチェックすべき項目をいくつか紹介します。
1.現在までの治療の内容、反応、期間、経過、その他参考となる事項
診断書のオモテ面にある「⑨現在までの治療の内容、反応、期間、経過、その他参考となる事項」の欄には手術名や手術日を記載する箇所があります。
手術名・手術日(人工肛門や新膀胱造設の手術を行った日)の記載漏れや誤りがないかを確認しましょう。
2.人工臓器等
診断書のウラ面にある「⑮-3.人工臓器等」には、人工肛門の造設日や自己導尿の常時施工の開始日等を記載する欄があります。
造設日(実際に人工肛門や新膀胱が機能した日)の記載漏れや誤りがないかを確認しましょう。
また全身状態の悪化や術後の経過が悪い場合には、これらの要素も総合的に考慮されて上位の障害等級に認定されるケースもあります。そのため「⑮-1症状」が実態に即して具体的に書かれているかや「⑮-2検査成績」が正しく記載されているかもチェックしておくべきです。
診断書を自分の目で確認したうえで修正して欲しい箇所を見つけた場合には、再度お医者さんの元を訪れ 修正の相談 を行う必要があります。
8.まとめ
この記事では人工肛門や新膀胱を造設している方向けに、障害年金を請求するにあたって押さえておくポイントを解説しました。
人工肛門や新膀胱を造設する場合、 原則として障害等級3級 に認定されます。障害基礎年金には障害等級3級に対する支給がありません。そのため初診日に国民年金に加入している方については、障害年金が支給されないケースが多いものです。
ただこうした場合にも「初診日に国民年金に加入していたから無理かな」と、すぐに申請を諦めてしまうのではなく、 受給の可能性を探ることをおすすめします。 なぜなら人工肛門の造設に加え新膀胱を造設していたり術後に全身状態の悪化が見られたりする場合などには、障害等級2級以上に判定されるケースがあるからです。
このように一言に人工肛門や新膀胱の造設をしているといっても、実際に障害等級何級に該当するかはケースバイケースで分かりづらいところがあります。
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