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てんかんで障害年金を受給する際の要点を解説!発作の重さのみでは決まらない

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てんかんを患ってしまうと、発作によって日常生活の様々なシーンで支障が出ます。場合によっては就労が困難になり経済的な不安を抱えてしまう可能性があるのです。こうした場合に障害年金を受給できれば、経済的な不安をうまく解消しながら、てんかんの治療に専念できます。

とはいえてんかんで障害年金を受給できるかどうかは、発作の重さや頻度のみで決まるものではありません。発作が重くても受給に結びつかないケースもあれば、発作自体は治まっていても精神症状が残っている場合は受給できるケースもあります。

この記事では、てんかんで障害年金を申請する際の障害認定基準や、押さえておくべきポイントについて解説しています。最後までお読みいただきますと、てんかんで障害年金を申請する際の準備を、適切に進められるようになります。





1.障害年金の概要

障害年金は公的年金に加入している人病気やケガを原因として、障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けるようなときに支給される年金です。

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している公的年金の種類によって、支給される年金が異なります。

障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる年金です。

自営業者フリーランス、無職の方などが対象になります。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。

一方、障害厚生年金初診日厚生年金に加入している方を、支給対象とした年金です。

障害厚生年金は障害基礎年金に比べて、支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性があります。

なおこの記事において、障害年金制度については概要の解説にとどめています。障害年金の受給額や請求方法の種類といった、より詳細な情報を知りたい場合には、以下の記事をご覧ください。
「障害年金とは?」の記事はこちら


1-1.障害年金の受給要件

受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たす必要があります。受給要件は以下の3つです。


  1. 初診日に原則公的年金に加入していること
  2. 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。または初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。
  3. 障害認定日に障害年金を受給できる障害の程度(障害等級)に該当すること

上記の受給要件を満たすことで、障害年金が受給できます。
なお20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金の加入義務がありません(厚生年金被保険者である場合を除く)。よって初診日に年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。


1-2.てんかんの初診日はいつ?

初診日とは、原則障害の原因になった傷病で初めて医師等の診療を受けた日のことです。てんかんの初診日は、発作が出てから初めて病院に行った日です。


初めて病院に行ったとき、たとえ正式にてんかんの診断を受けていなくても初診日とみなされます。例えばはじめての発作で意識を失い病院へと緊急搬送された場合、応急処置のみ受けててんかんの診断は受けなかったとしても、その日が初診日に該当するのです。


先に紹介した障害年金の受給要件には、初診日が深く関わっています。そのため初診日を正しく特定することが、障害年金の申請を行ううえで大変重要です。後々初診日が正しく特定できていないと判明した場合、準備が最初からやり直しになる恐れもあります。


とはいえ正しく初診日を特定することは、初めて申請準備を行う方にとって難しい面があります。ご自身で初診日の特定が難しい場合に、年金制度の専門家である社会保険労務士へ相談することは、確実に申請準備を進めるための手段の一つです。


当センターでは障害年金に関する電話相談を無料で承っております。ご利用の際は以下のリンクより、お申し込みください。

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2.てんかんとはどんな病気?


てんかんとはどんな病気?

てんかんとは、脳にある神経細胞の異常な電気活動により引き起こされる「てんかん発作」を繰り返す病気です。脳炎や脳梗塞など脳の病気を原因として、てんかんが引き起こされる場合があります。一方で原因不明のケースも多く、そのメカニズムは全て解明されているわけではありません。


てんかんを発症する場合、手が痺れたり体の一部が勝手に動いたりする部分発作や、力が入らなくなったり、意識を失ったりする全般発作など多様な症状が現れます。てんかんの発作によって日常生活に支障が出る場合、受給要件を満たせば障害年金の受給を受けられます。障害年金を受給できれば、安心して治療に専念できるのです。


2-1.障害年金の対象となるてんかんの種類

障害年金の対象となるてんかんは、難治性てんかんとてんかんに伴う精神症状、認知障害の2種類に大別できます。それぞれのてんかんについて概要を解説します。

①難治性てんかん

薬剤を正しく投与したうえでも、医師が期待している程度には発作が抑制されない、治療の難しいてんかん。


②てんかんに伴う精神症状、認知障害

てんかん発作と併発するうつ症状や、幻覚妄想症状などの精神症状、認知障害。発作は投薬で治まっており、精神症状や認知障害のみが残る場合も含む。


障害年金を受給できるか否かは、てんかん発作の重さや頻度のみでは決まりません。


正しく治療を受けた場合であっても、発作が期待したほど治らない状態であったり、発作自体は治まっていても精神症状や認知障害が残っていたりする場合に、障害年金を受給できる可能性があります。



3.てんかんの障害認定基準

てんかんを発症しているならば、誰でも障害年金が受け取れるというわけではありません。てんかんの程度が障害等級1〜3級に該当する場合に、支給が限られます。


障害がどのような状態にあれば、障害年金を受給できるかについては「障害認定基準」に示されています。障害認定基準は「眼の障害」や「肢体の障害」など身体の部位や、「精神の障害」「心疾患による障害」など疾患ごとに存在します。てんかんの障害認定をする際の考え方が明示されているのは「障害認定基準 第8節 精神の障害」です。


3-1.てんかんで障害年金を受給できる障害の程度

てんかんで障害年金を受給できる障害がどの程度なのかについて、障害認定基準には具体的な例示が紹介されています。例示を読み解く前提として、障害認定基準に記載されている「てんかん発作の4つのタイプ」を知る必要があります。


A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
引用元「日本年金機構|障害認定基準 第8節 精神の障害」

次にてんかんの障害の目安となる例示について紹介します。各等級に相当するとされるてんかんの状態の目安が、以下のように示されています。先にお伝えしたてんかんの4つのタイプに割り振られたアルファベットを、下の表へと当てはめながらご確認ください。


障害の程度 障害等級 障害の状態
重←軽 1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上 あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、 もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制 限を受けるもの
3級
(障害厚生年金の対象者のみ受給を受けられる)
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、 もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受ける もの

上記の例示から読み取れるように、てんかん発作の頻度は等級判定の目安となります。しかし、頻度だけで判断されるわけではありません。


しっかり治療を受けているにもかかわらず、発作によって日常生活や就労にどれだけ制約を受けているかが、てんかんにおける障害等級の主な目安となります。ただし紹介した障害の状態はあくまで例示の一つにとどまる点を理解しておかねばなりません。


実際には発作間欠期(発作のない時期)であっても精神障害認知障害が残っており、日常生活の支障が生じて社会的不利益を被っていると判断される場合には、認定対象となる場合があります。


3-2.「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象障害ではない

てんかんは「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象ではありません。


「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」とは、精神疾患における障害等級認定の指針を具体的にまとめたものです。


障害の重さが数値で表わせなかったり、第三者視点で判断しにくかったりする精神障害において「障害認定基準」のみでは、障害等級を認定する人によって審査結果にブレが出ていました。請求者ごとの不公平感をなくすために、障害認定基準を補足するものとして「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、平成28年9月に公開されています。


うつ病や高次脳機能障害などの精神疾患については、「障害認定基準」とともに「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の内容も考慮されて障害認定が行われます。一方でてんかんは、比較的障害認定基準が明確なため「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象障害から除かれています。



4.てんかんで障害年金を申請する際のポイント


てんかんで障害年金を申請する際のポイント

てんかんで障害年金を申請する際に押さえておくべきポイントは、以下のとおりです。


ご自身の症状を整理しておく

申請準備を進めるうえでご自身の症状を整理しておくことは、障害年金の申請準備において重要なポイントといえます。お医者さんに診断書の作成を依頼する際や、病歴・就労状況等申立書を作成する際にご自身の症状を理解していないと、適切な内容の書類をそろえづらくなるためです。


発作の重さや頻度のみが障害年金の認定を左右する要素ではありません。意識を失ってしまうような大発作だけでなく、小発作であっても日常生活に不便が出るのなら、障害認定の際に考慮されます。前述したように、発作の起きていない時期であっても精神障害や認知障害があるのなら、受給対象となる場合があるのです。


一つ一つの症状を整理しておくことで、適切に障害年金申請の準備を行えるようになります。てんかんの代表的な症状を以下にまとめておりますので、ご自身の症状を整理する際にご活用ください。


  • 数秒から数十秒ほど意識が途切れる
  • 膝を折り曲げ、手足をガクガクと曲げたり伸ばしたりする
  • 眼球が上転する
  • 体が片方に引かれる
  • 頭が一瞬前へ倒れる
  • あたりをフラフラ歩く
  • 口をもぐもぐする
  • 全身や手足がビクッと動く
  • 手足が痺れたり耳鳴りがしたりする
  • 動悸や吐き気がする
  • ものが歪んで見えたり、光の点が見えたりする
  • 音が響いたり、聞こえなくなったりする
  • 言葉が出にくくなる
  • 呼びかけに反応しなくなる
  • 初めて経験したことを以前も経験したように感じる
  • 手足が痺れる
  • 耳鳴りがする

ご自身の症状をメモにまとめておくと、申請準備が大変スムーズになります。なお、意識障害をともなう発作の場合には、家族の協力を得て発作時の様子や時間、頻度などを記録に残しておくのも有効です。


働いていても障害年金をもらえるケースがある

「働きながらだと障害年金はもらえない」と捉えている方は大変多い印象です。しかし、てんかんをお持ちの方で、就労しながら障害年金を受給しているケースはあります。


てんかんの障害認定基準には、就労によって障害年金の支給は行わないといった内容の表記はありません。とはいえ「働ける = 症状が軽い」とみなされ、障害年金の受給に至らないケースもあるのは事実です。働きながらだと障害年金が受け取れないと誤認してしまっても、無理のない状況だと感じます。


就労しながら障害年金を受給するためのポイントとなるのは、障害を事由として職場から特別な配慮を複数受けているといった実態の有無です。


たとえば自動車運転の業務を行わないこととされていたり、治療のために労働時間が短縮されていたりする場合には、障害年金を受給できる可能性が高まります。


ただし就労実態が障害年金の審査を行う日本年金機構へと伝わっていなければ、考慮される余地がありません。そのため診断書や病歴・就労状況等証明書といった申請書類に、就労実態を正確に反映させて行くことが非常に大切になるのです。


お医者さんと、積極的にコミュニケーションを取る

請求する側が、お医者さんと積極的にコミュニケーションを図ることが、障害年金を受給するために重要です。


特に重要な書類である診断書にはお医者さんの客観的な目線で、障害等級の判定の肝となる日常生活の能力について適切に反映してもらわねばなりません。とはいえ短い診察時間のみで、お医者さんが生活の様子を把握することは困難です。


そのため患者の立場から「生活のどのようなところに不自由不便を感じているか」や「就労時にどのような配慮を受けているか」といった点を、お医者さんへ詳しく伝える必要があります。お医者さんとしっかりコミュニケーションをとることは、障害年金の申請準備をすすめるうえで不可欠です。


作成してもらった診断書のチェック

お医者さんに作成してもらった診断書は、必ずご自身でチェックする必要があります。「医療機関が作成してくれた書類だから安心だろう」と過信して、そのまま年金事務所へ提出するのは危険です。日常生活の状況や症状が実態に基づき表現されているか、症状がもれなく書かれているかについて厳しい目でチェックしましょう。就労中受けている配慮についても、書かれているか点検が必要です。


症状や生活への影響が実態よりも軽く書かれている場合、もらえるはずだった金額より受給額が少なくなってしまったり、不支給になってしまったりします。診断書をチェックしたうえで修正して欲しい箇所を見つけた場合には、再度お医者さんの元を訪れ、修正の相談を行いましょう。


病歴・就労状況等申立書を正しく記入する


病歴・就労状況等申立書を正しく記入する

病歴・就労状況等申立書は障害年金の審査において、診断書と同様に重要な書類です。第三者視点で書かれる診断書を、請求者の視点から補足する大切な役割を持っています。


初めての発作から初診までの経過、その後の受診状況や生活状況などを、ご自身またはご家族が記入します。また、てんかんの発作によって、日常生活や就労の際にどのような支障が出ているかなるべく具体的に書きましょう。


病歴・就労状況等申立書は以下のページよりダウンロードできます。

「日本年金機構ホームページ | 病歴・就労状況等申立書を提出するとき」


5.障害年金の申請手続きの流れ

障害年金の申請手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。


  • STEP1.年金事務所で初回年金相談を受ける
  • STEP2.医師に診断書の作成を依頼する
  • STEP3.病歴・就労状況等証明書を作成する

障害年金の手続きにおける詳しい進め方を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

「障害年金とは?」の記事はこちら



6.まとめ

この記事では、てんかんで障害年金を申請する際の受給要件や、押さえておくべきポイントについて解説しました。


てんかんで障害年金を受給できるかどうかは、発作の頻度や重さのみで決まるものではありません。しっかり治療を受けていても発作が残り、日常生活に不自由や不便が出ているかどうかが重要なポイントです。一方で発作は治まっていても、精神障害認知障害があって日常生活に支障が出ている場合も支給対象になる可能性があります。


お医者さんに日常生活や就労の際に職場で受けている配慮の内容をしっかり伝えて、適切な内容で診断書を作成してもらう点も大切です。


このようにてんかんで障害年金を申請する場合、留意点が多いため「自分には難しそう」と感じるかもしれません。ご自身で障害年金の準備が難しいときには、公的年金制度のプロである社労士に申請代行を依頼する手段もあります。障害年金の申請代行を依頼すれば、障害年金の申請におけるご自身の負担を減らしながら、年金受給の可能性を広げられます。


障害年金申請についてお困りの際は、当センターの無料電話相談をご利用ください


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7.当センターでのてんかんにおける受給事例

当センターに障害年金申請代行のご依頼をいただき、障害年金受給に結びついた事例をご紹介いたします。症状や生活の状況などを、ぜひ参考にしてください。


事例1. 難治性てんかん(30代女性)

年金の種類 障害基礎年金2級
請求方法 障害認定日請求
年金額 年間約78万円(遡及分約400万円)

女性は6歳のときにひきつけを起こし、高熱が出たため自宅近くの病院を受診したところ、医師からてんかんの可能性があると言われました。他の専門医にも診てもらった結果、熱てんかんの診断を受けています。精査のため総合病院を紹介され検査を行った後、半年に1回の経過観察となりました。


その後は特に気になる症状が出なかったため、通院を中断する期間もありました。しかし、高校生のときに大発作を起こし救急搬送されて以降、抗てんかん薬を服用するようになります。学校卒業後は就職をしましたが、仕事中に目がうつろになったり、めまいが出たり、気分が悪くなったりと発作を繰り返すため、退職を余儀なくされます。転職先の職場でも思うように仕事ができず、ストレスや疲労から発作が頻発してしまうこともありました。


現在は障害年金を受給しながら一人暮らしをしています。小発作はほぼ毎日発生するため、離れて暮らす家族とこまめに連絡を取りつつ、発作のリスクを最小限に抑えられるように努めている状況です。


事例2.てんかん(40代男性)

年金の種類 障害基礎年金2級
請求方法 事後重症請求
年金額 年間約78万円

男性は中学生のときに登校準備をしていたところ、初めててんかんの大発作が起きて救急搬送されました。その後も月に一度は意識を失い倒れるといった大発作を起こしていたため、毎月通院をして抗てんかん薬の服用を続けていました。発作が起こると前後数時間の記憶が無くなるため、自身でも発作時の状況が把握できずにいたそうです。


就職先でも大発作を起こし解雇となった経験を持ち、その後の就職は難しいと自ら判断して、在宅でのゲーム開発業を始めました。


現在も1ヶ月に1度の大発作と、2度ほどの小発作が起きているような状況にあります。ときには月に2〜3度の大発作を起こすこともあるため一人で外出することは難しく、家族の援助が不可欠な状態です。

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