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障害年金とは

障害年金ってどんな年金?

障害年金とはどんな年金かご存知でしょうか?
まず、年金といえば65歳から受給できる老齢年金が一般的によく知られていますが、障害年金はその老齢年金と同じ公的な年金の1つで、65歳前に病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から給付される年金制度です。
ただ残念なことに、障害年金の制度自体はあまり知られていません。2019年の厚生労働省の調べで障害年金の受給者は199万人とされていますが、本来受給できる方はもっと多く、制度を知らずに受給できていないというのが実情です。
また、障害年金制度を知っていても、年金制度のわかりづらさや書類を揃えられないなど、さまざまなハードルがあり受給を断念する方も大勢いらっしゃいます。
当センターでは、障害年金の制度を皆さんに知っていただき、障害年金をなるべく早く受給していただくためのサポートを行います。

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どんな人が受給できるの?

障害年金を受給できる方は、20歳〜64歳までで、日常生活を送るのになんらかの支障がある方です。
その支障とは、うつ病や統合失調症などの精神疾患の方、糖尿病による合併症を起こした方、人工透析を受けている方など、幅広い傷病が対象となっています。
障害年金は、決して重度の障害がある方だけではなく、幅広い方が受給対象となる年金です。

障害年金の受給要件

障害年金の受給には、3つの条件を満たしている必要があります。

  • 障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)を証明できること
  • 保険料の納付について、支払わなければいけない期間の3分の2以上納付していること(免除を受けている方、直近1年間納付している方も対象となります)
  • 日常生活に支障のある障害状態にあること

対象となる傷病例

精神障害・知的障害

うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害など

肢体障害

事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群など

がん

上顎癌、肝癌、乳癌、子宮頸癌、膀胱癌、直腸癌等の癌全般

腎疾患

上慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

その他

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜色素変性症、感音声難聴、突発性難聴、メニエール病、白血病、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺気腫、呼吸不全、心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患、肝炎、肝硬変、糖尿病(難治性含む)、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症、再生不良性貧血、溶血性貧血、多発性骨髄膜、HIV感染症、人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、脳髄液減少症、その他難病など

障害等級とは?

障害の程度により障害等級認定が行われ、その等級によって障害年金の受給額が変わってきます。

障害等級1級

障碍者等級1級

身体の機能障害や長期の安静を必要とする病気のために、日常の身の周りのことを他人の介助なしではできない程度のものです。

障害等級2級

障碍者等級2級

身体の機能障害や長期の安静を必要とする病気のために、日常生活で著しい制限を受ける場合や制限を加えることを必要とする程度。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて 困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。

障害等級3級

障碍者等級3級

労働が著しい制限を受ける場合や労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受ける場合や労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。

自分も障害年金受給資格があるかも!?

受給対象者かどうかの判定は、ご自分での判断は難しいものです。
受給対象者なのか判定できるサービスもございますのでぜひ、お問い合わせください。
また、最初に間違った対応や申請をしてしまうと、年金を受給できなかったり、受給額が減ってしまったりすることがあります。当センターでは、専門のスタッフによる個別無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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