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難病で障害年金を受給!申請時に押さえておくべきポイントは3つ

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難病をわずらった場合、日常生活や仕事に支障が出てしまうことがあります。難病は治療方法が確立されていないため、長期にわたる通院が必要になることもしばしばです。そのため、罹患すると経済的な不安を抱えてしまいかねません。

こうした場合であっても障害年金を受給して、経済的な支えを得ながら治療に専念できます。

この記事では「難病における障害年金の請求」について解説しています。お読みいただきますと受給要件や申請するうえでの注意点などを理解できるようになります。





1.障害年金とは?


障害年金とは?

障害年金は公的年金に加入している人が、病気やケガを原因として障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けたりするようなときに支給される年金です。

「障害」と聞くと、肢体へ障害を負った状態を思い浮かべるかもしれません。しかし、「うつ病」や「内臓疾患」など対象になる傷病は幅広く、難病でも受給要件を満たすことで障害年金を受給できます。

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入していた公的年金の種類によって、支給される年金が異なります。

障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる年金のことです。

自営業者フリーランス無職の方などが対象になります。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。

一方、障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入している方を支給対象とした年金です。

障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性があります。
なお障害年金の受給額や、請求方法の種類について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。(障害年金とは記事)


1-1.障害年金の受給要件

障害年金の受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たしていることが必要です。受給要件には以下の項目があります。


  • 初診日に原則公的年金に加入していること
  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。または初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。
  • 障害認定日に障害年金を受給できる障害の程度(障害等級)に該当すること

なお20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金の加入義務がありません(厚生年金被保険者である場合を除く) 。よって初診日に年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。


1-2.難病の場合、初診日はいつ?

原則として初診日は、障害の原因になった傷病で初めて医師等の診察を受けた日のことです。しかし難病については症状が初めて出て受診した日ではなく、確定診断を受けた日が初診日になるケースもあります。

また、4大難病(線維筋痛症・化学物質過敏症・慢性疲労症候群・重症筋無力症)については、一定の条件を満たしていれば請求者が申し立てた日を、障害年金の初診日として取り扱います。

このように、難病の初診日はケースバイケースなのです。

障害年金を実際に申請をしていくうえでは、疑問点がたくさん生じるかと思います。当センターでは、無料で障害年金に関するご相談を承っております。


2.難病における障害等級の判定について


難病における障害等級の判定

障害年金の受給要件のひとつに「障害認定日に障害年金を受給できる障害の程度(障害等級)に該当すること」という項目があります。

障害年金を受給するためには、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に、障害の状態が障害等級に該当する程度である必要があるわけです。

ここでは難病で障害年金を申請した際に、どのように障害等級の判定がなされるかについて解説します。

用語解説:障害等級
障害年金を請求した際に、障害の重さに応じて1〜3級の障害等級に区分される。3級が最も軽度の障害、1級が最も重度の障害を示し、等級によって受給できる年金額が異なる。
なお障害等級3級に該当する場合については、障害厚生年金の対象となっている方のみ受給できる。


2-1.「その他の疾患」の障害認定基準に難病についての記載がある

障害認定基準とは、障害等級を判定する際の基準となる事項が、詳しく示されたものです。「眼の障害」や「肢体の障害」など、傷病の種類ごとに障害認定基準が存在します。

そして、難病については「その他の疾患」の障害認定基準に、障害等級判定の基準が示されています。

以以下は「その他の疾患」の障害認定基準に記載されている、難病についての障害等級の認定要領です。

”いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐 であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当 たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定 するものとする。 なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該 当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況 等を把握して、総合的に認定する。
引用元:日本年金機構ホームページ「第18節 その他の疾患による障害」

他の傷病では検査数値や障害の種類で、障害等級が自ずと判定されるケースがありますが、難病については、傷病の種類や症状が多岐にわたります。

そのため第三者の所見による日常生活の能力病状の経過治療効果などを総合的に考慮して、障害等級が認定されるのです。


3.難病における障害年金申請時の3つのポイント


難病における障害年金

難病における、障害年金申請時のポイントを紹介します。


3-1.症状に応じた診断書を選ぶ

障害年金を申請する際に使用する診断書は、全部で8種類あります。

通常、傷病の種類に応じて使用する診断書は決まっています。例えば眼に関する病気で申請するなら「眼の障害用の診断書」、うつ病で申請するなら「精神の障害用の診断書」といった具合です。

難病の場合は、病気の種類によって症状の出る部位が様々です。

例えば、症状が全身に出ている場合には「その他の診断書」を使用します。

一方で、体の一部に症状が出ている場合には、部位に応じた診断書を選び、お医者さんに書いてもらう必要があるのです。視力低下の症状なら「眼」の診断書、腎機能が低下しているなら「腎臓」の診断書を選択します。

難病で障害年金を申請する際には、症状に応じて診断書の選び分けが必要です。

診断書の原紙は、以下のページよりダウンロードできます。

「日本年金機構ホームページ | 障害年金の診断書を作成する医師の方へ」

3-2.お医者さんと、積極的にコミュニケーションを取る

ご自身が、お医者さんと積極的にコミュニケーションを図ることが、障害年金をするために重要です。

障害年金の審査方法は申請者から提出された書類による審査です。難病で障害年金を申請する場合には、障害認定基準の内容を理解して、適切な内容の書類をそろえる必要があります。

特に重要な書類である診断書にはお医者さんの客観的な目線で、障害等級の判定の肝となる日常生活の能力について、適切に反映してもらわねばなりません。

とはいえ短い診察時間のみで、お医者さんが生活の様子を把握することが困難であるのが実態です。

そのため申請する側から、「生活のどのようなところに、不自由不便を感じているか」や「家族からは、どんなサポートを受けているのか」といった点を、お医者さんへ詳しく伝えねばならないのです。

また診断書は障害認定日以後、3ヶ月以内ならばどの時点の状態で書いてもらってもかまいません。

難病を患うと、日々体調が変動するものです。そのため、どの時点の状況を元に診断書を書いてもらうかも、お医者さんと相談する必要があります。

このようにお医者さんとのコミュニケーションは障害年金の申請準備をすすめるうえで、欠かせないものです。


3-3.お医者さんに作成してもらった診断書のチェック

お医者さんに作成してもらった診断書は、必ずチェックする必要があります。医療機関が作成してくれた書類だから安心だろうと過信して、そのまま年金事務所へ提出するのは危険です。

そもそも難病については症例が少なく、お医者さんがご自身の患う傷病についての診断書の作成経験が少ない、またはゼロといったことも珍しくありません。

記入漏れ書き誤りなどの不備がある可能性がありますし、実態よりも症状が軽く書かれてしまっていることもあります。

不備については年金事務所から返送されて修正指示を受けるのみで済みます。しかし、症状が軽く書かれていた場合にはそのまま受理されてしまうため、実際に受給できるはずだった年金額より少なくなったり、不支給になったりと審査の結果に影響を及ぼす可能性が高まります。

チェック後に修正して欲しい箇所を見つけた場合には、再度お医者さんの元を訪れ、修正の相談を行う必要があります。


4.まとめ

この記事では難病で障害年金を申請する際に知っておくべき、受給要件申請のポイントについて解説しました。

難病は症状が多岐にわたります。検査の数値や症状の重さで一律に障害等級を判定することが難しく、日常生活の能力や病状の経過などを総合的に考慮して、障害等級が認定されます。

そのため日常生活で感じる不便や不自由さといった実態について、診断書へと正しく反映させてもらう必要があるのです。

診断書の作成依頼をする前から、お医者さんとコミュニケーションをとって生活の実態を伝えたり、完成した診断書をご自身でチェックしたりといった行動が、障害年金受給のために大切です。

この記事を読み、難病による障害に悩まされるなか、障害年金の準備を自力で進めるのは大変そうと感じた方がいらっしゃるかもしれません。そのようなときには、公的年金のプロである社労士に相談してみるのも、手段の一つです。

社労士に申請代行を依頼すれば費用がかかってしまうものの、手続きにおける負担を軽減できたり、受給の可能性を広げられるなど、得られるメリットは多くありますので検討してみましょう。

当センターでは障害年金の受給に関するご相談を、下記のリンクより承っております。


相談する(無料)


5.当センターでの事例紹介

当センターに障害年金申請代行のご依頼をいただき、障害年金受給に結びついた事例をいくつかご紹介いたします。


事例1. 筋ジストロフィーでの受給

30代男性
年金の種類 障害基礎年金2級
請求方法 事後重症請求
年金額 年間約78万円


こちらの男性は小学生の時、下校途中にふくらはぎに痛みを感じ病院を受診し、様々な検査をした結果「筋ジストロフィー」の診断を受けました。それ以降、経過観察となり半年から1年に1回のペースで受診を続けています。

中学、高校と歳月が進むにつれ、歩行や階段昇降などに徐々に支障がでるようになり、転倒することが増えていきました。現在では手すりがあっても階段昇降が厳しく、エレベーターの無い施設・お店の利用は出来ない状態にあります。

料理・買物・掃除・洗濯など、身の回りの多くのことを両親にサポートしてもらっているような状況です。


事例2. 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群での受給

30代女性
年金の種類 障害厚生年金2級
請求方法 事後重症請求
年金額 年間約165万円


この女性は20代の頃から手足の脱力感、両下肢の筋力低下を自覚していました。複数の病院を受診し様々な検査、治療を受けたものの原因はわからず、その間にも症状は悪化の一途をたどります。

最終的には7年後に現在の病院で「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」の診断を受けました。

現在は全身の倦怠感や痛み、下肢のムズムズ感、四肢の痺れやこわばりなど様々な症状が常に出ており、ステロイド内服やステロイドパルス点滴による治療を続けています。


事例3. 全身性エリテマトーデスでの受給

40代男性
年金の種類 障害基礎年金2級
請求方法 事後重症請求
年金額 年間約125万円


こちらの男性は、10代の時に高熱と関節痛が1週間程続いたため、病院を受診したところ「全身性エリテマトーデス」の診断を受けました。

その後定期的に通院をしていましたが、2年半前から両下肢に「浮腫」が出て歩行不能の状態となり入退院を繰り返しています。その後は腎機能の悪化から「人工透析」を開始し、症状は比較的落ち着きました。しかし貧血のため外出先でふらついたり、重い物を持てなくなったりしています。

仕事にも制限がかかり、就労時間を短くしなければならなくなりましたが、障害年金を受給することで、経済的な安定を手にしています。

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