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嚥下機能の障害で障害年金はもらえる?受給要件や認定基準を詳しく解説

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嚥下機能やそしゃく機能に障害がある場合、障害年金の支給対象になり得ます。しかし、どのような場合でも障害年金を受給できるわけではなく、受給要件を全て満たしていることが必要です。

この記事では、 そしゃく・嚥下機能の障害を抱える方が満たすべき障害年金の受給要件 を紹介します。最後までお読みいただきますと、自身やご家族が障害年金を受給できるのかを判断できるようになります。


1.障害年金とは?


障害年金

障害年金は原則、公的年金に加入している人が病気やケガを原因として、障害により生活に不便が出たり、仕事に制限を受けたりするときに支給される可能性のある年金です。嚥下機能やそしゃく機能に障害が生じて、普段の食事に支障が出るときにも障害年金を受給できる場合があります。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、 初診日に加入している公的年金の種類によって、支給される年金が異なります。

障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方
がもらえる障害年金です。

自営業者やフリーランス、無職の方などが支給対象者になります。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象者です。

一方、障害厚生年金は初診日 厚生年金 に加入している方を、支給対象とした年金です。障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、比較的軽度の障害であっても支給される可能性があります。

なお障害年金の受給額や請求方法の種類など詳細な情報を知りたい場合には、以下の記事をご覧ください。
「障害年金とは?受給要件や金額、申請方法の種類について徹底解説」の記事はこちら


2.障害年金における3つの受給要件

受給要件は障害の種類を問わず、障害年金を受給するために満たす必要がある条件を指します。
障害年金の受給要件は以下の3種類です。

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害状態該当要件

これらの受給要件について詳しい内容を解説します

2-1.初診日要件

初診日とは嚥下機能やそしゃく機能の障害の原因になった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日のことです。障害年金を受け取るためには 「初診日に原則公的年金に加入している」 必要があります。
もし公的年金に加入していなかった場合、障害年金を受給できません。 ただし20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、そもそも公的年金の加入義務がありません。初診日に公的年金制度に加入していなくとも、障害年金を支給される場合があります。


2-2.保険料納付要件

保険料納付要件は、障害年金を受給するための保険料納付状況の基準です。具体的な内容を以下に示します。

  1. 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。
  2. 初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。

上記のうち、いずれかを満たす必要があります。原則として障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で保険料納付要件の基準以上に、年金保険料を納めていることが必須です。


2-3.障害状態該当要件

障害年金を受給するためには、障害認定日の障害の状態が障害状態該当要件を満たす程度である必要があります。
障害認定日とは初診日から 1年6ヶ月経過した日 です。

障害認定日の障害の状態が 障害等級 に該当するかどうかが、障害年金の受給可否における決め手となります。

障害等級は1〜3級まで存在しており、1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。
以下の表をご覧ください。


障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
障害等級1級    
障害等級2級 支給対象 支給対象
障害等級3級 不支給
障害手当金

また障害等級3級に該当しないほど軽度の障害であっても、障害手当金の支給対象となるケースがあります。障害手当金は年金ではありません。一時金としてまとまった金額が支給されます。

注意点として障害基礎年金の受給対象者は、 障害等級2級以上でなければ障害年金を受給できません。
障害等級3級や障害手当金に該当する場合は、障害厚生年金の受給対象者のみ支給されます。

3.そしゃく・嚥下機能の障害の障害認定基準


障害認定基準

前述の通り、障害年金を受給するためには障害等級に該当する必要があります。しかし障害がどんな状態にあるなら何等級に判定されるのか、よく分からないところもあるのではないでしょうか?

そしゃく・嚥下機能の障害の状態がどの程度なら障害等級に該当するかは、障害認定基準に詳しく書かれています。 眼の障害であれば「眼の障害認定基準」、肢体不自由である場合は「肢体の障害認定基準」といった具合に、障害の種類によって適用される障害認定基準が異なり、そしゃく・嚥下機能の障害には「第5節そしゃく・嚥下機能の障害」が適用されます。


障害の程度 障害の状態
1級 該当なし
2級 そしゃくの機能を欠くもの
3級 そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
障害手当金 そしゃくの機能に障害を残すもの

引用:日本年金機構「第5節そしゃく・嚥下機能の障害」

このようにそしゃく・嚥下機能の障害は原則障害等級1級に該当する状態はありません。
障害等級2級か3級、また障害手当金に認定される可能性があります。


3-1.そしゃく・嚥下機能の障害の認定要領

に、そしゃく・嚥下機能の障害の障害認定基準の表を紹介しましたが、どのくらいの障害の状態なら障害等級何級に該当するかは、それほど詳しく書かれていないように感じられたのではないでしょうか?

その点「第5節そしゃく・嚥下機能の障害」の後半部分に記載されている、「2.認定要領」には、より詳しく障害等級判定の考え方がまとめられています。この章では、そしゃく・嚥下機能の障害認定要領について解説します。

まず、そしゃく・嚥下機能の障害の定義は、認定要領によって以下のとおりに示されています。
“そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術に よる変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大 きいものである。”
引用:日本年金機構「第5節そしゃく・嚥下機能の障害」


このように食べ物をそしゃくして摂取することが難しかったり、誤嚥してしまう危険性が高かったりする場合には、障害等級の認定対象になる可能性があります。なお歯の障害による場合は、歯の欠損部分を補うために、補綴(ほてつ)等の治療を行った後の状態で、等級判定が行われることになるため注意が必要です。 また、障害がどの程度の状態ならば何等級に該当するかについては、認定要領に詳細に書かれているため以下にまとめます。


障害の程度 障害の状態
1級 該当なし
2級 「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
3級 「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは 十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度
障害手当金 「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度

引用:日本年金機構「第5節そしゃく・嚥下機能の障害」

このようにそしゃく・嚥下機能の障害については、主に食事内容が考慮されて等級判定が進められます。


4.そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は併合認定されない

併合認定とは複数の障害を持つ方向けの障害等級の判定方法です。併合認定を受けると、それぞれの障害を個別に等級判定するときより、 上位の障害等級に認定される可能性があります。
ただしそしゃく機能の障害と嚥下機能の障害の両方を抱える場合、併合認定されることはありません。
一方で、そしゃく機能の障害及び嚥下機能の障害以外の障害が併存している場合には、併合認定の扱いを受けて、現状より上位等級に認定される可能性があります。たとえば音声または言語機能の障害が併存しているような場合には、併合認定されるかもしれないというわけです。

併合認定については以下の記事で詳しく解説しています。
「障害年金における併合認定とは?複雑な仕組みを分かりやすく解説」の記事はこちら
複数の障害を抱えていて併合認定に該当するかもしれない場合には上記の記事を、ぜひ併せてご覧ください。


5.障害年金の申請手続きの流れ

障害年金の申請手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。
STEP1.年金事務所で初回年金相談を受ける
STEP2.医師に診断書の作成を依頼する
STEP3.病歴・就労状況等証明書を作成する
障害年金の手続きにおける詳しい進め方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
「障害年金申請手続きの6つのステップを解説!請求の流れをつかめる」の記事はこちら


6.診断書を医師に作成してもらうためのポイント

障害年金の申請時に提出する診断書は 受給可否の決め手となる重要書類 です。よって適切な内容の診断書を準備する必要があります。この章では、お医者さんに診断書を作成してもらう際に押さえておくべきポイントをいくつか紹介します。

6-1.適切な診断書の様式を選ぶ

一言に「障害年金申請用の診断書」といっても様式には8種類あるため、障害の種類に合わせて適切な診断書を選ばなければなりません。そしゃく・嚥下の機能障害の申請に使用する診断書は「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用」です。


診断書

診断書は以下のページかダウンロードできますのでご活用ください。
日本年金機構「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用の診断書を提出するとき」

6-2.作成してもらった診断書は自分でチェックする

お医者さんに作成してもらった診断書は、必ず ご自身でチェック する必要があります。医療機関が作成してくれた書類だから安心だろうと過信して、そのまま年金事務所へ提出するのはおすすめできません。記載内容に不備がある場合、差し戻しを受けたり、最悪不支給になったりする可能性があります。

「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用」の診断書のオモテ面にある、⑩-(4)はそしゃく・嚥下機能の欄はチェックすべき項目です。


診断書

このように(ア)〜(ウ)の欄が設けられているため、個別にチェックする必要があります。
(ア)「機能障害」
機能障害とは「臓器そのものには異常がないにも関わらず様々な症状が現れる」障害を指します。もし口腔・咽頭・喉頭・気道などに機能障害が残っている場合、この欄に記載があるかを確認しましょう。 たとえば「食道腫瘍により流動食以外の嚥下は困難」といった具合に、機能障害の内容が具体的に書かれていることが重要です。

(イ)「栄養状態」
栄養状態をチェックする欄です。「1良」「2中」「3不良」のうち実態に即して適切な選択肢に◯印が付けられているかと、身長、体重の記載があるかを確認しましょう。

(ウ)「食事内容」
以下の選択肢のうち、実態に即して適切な選択肢に◯印が付けられているかを確認しましょう。

  1. 食事内容に制限がない。
  2. ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下機能が十分でないため食事が制限される。
  3. 全粥、軟菜以外は摂取できない。
  4. 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要である。
  5. 流動食以外は摂取できない。
  6. 経口的に食物を摂取することが極めて困難である。
  7. 経口的に食物を摂取することができない。

1~7.の状態に該当しないものの、「1日の大半を食事に費やさなければならない状態」にあるのであれば、「8.その他」が選択されており、その旨がカッコの中に併記されているかをチェックします。


6-3.音声または言語機能の障害が併存する場合の診断書のチェックポイント

そしゃく・嚥下機能の障害と音声または言語機能の障害が併存する場合には、併合認定を視野に入れられる場合があります。この場合には、診断書のウラ面に設けられている「⑩-(5).音声又は言語機能の障害」も記載してもらう必要があります。
チェックポイント

上の欄の記載方法については以下の記事で詳しく書かれています。
「失語症で障害年金は受給できる?受給要件や認定の基準について詳しく解説」の記事はこちら

もし、診断書の内容に明らかな誤りや違和感のある箇所を見つける場合、再度お医者さんの元を訪れることが大切です。このとき、誤りを追求する姿勢を取るのではなく、あくまで相談する姿勢でお医者さんと円滑にコミュニケーションを取ることをおすすめします。


7まとめ

この記事では そしゃく・嚥下機能の障害で障害年金を申請する際の受給要件について解説しました。
食べ物をそしゃくすることが難しかったり、誤嚥してしまう危険性が高かったりする場合には、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし障害年金を受給するためには、以下の3つの受給要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害状態該当要件

このうち、障害状態該当要件については、初診日から原則1年6ヶ月後の障害認定日時点での障害の状態をもとに、受給の可否が判定されることになります。

そしゃく・嚥下機能の障害の場合は、診断書に記載されている食事の内容によって、障害等級が判定されますが、お医者さんに書いてもらう診断書には実態を正確に表現してもらう必要があるわけです。

そのため障害年金の申請においては、適切な内容の診断書を作成してもらうことが非常に重要といえます。医療機関に作ってもらったものだからと過信せず、診断書を作成してもらったあとに、自分で内容をチェックしましょう。

このように障害年金の申請については注意点が多いため、疑問や悩みがたくさん生じるかもしれません。こうした場合には、障害年金制度の専門家である社会保険労務士へご相談してみることをおすすめします。

社会保険労務士ならば、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスが行えます。

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