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Q&A

障害年金制度について

Q. 昔、病気をしていた場合は必ず遡って請求できるのですか?

A. 必ずではありませんが、例えば当時の診断書(障害認定日から3か月以内の受診に基づく診断書)があれば遡って請求が可能であり、障害認定日の時点ですでに障害等級に該当している場合は遡って最大5年分年金をもらうことができます。

Q. 精神疾患で障害年金を受給しています。症状が改善したら少しずつ働きたいと思っていますが、働けるようになると障害年金は受給できなくなりますか?

A. 仕事をしているからといって必ずしも障害年金が受けられなくなるわけではありませんが、精神障害の場合は特に労働能力があるかどうかは認定に大きく関わってきます。どのような勤務形態で、どの程度の負担の仕事を、どのくらいの時間と日数働けるのかによっても異なります。就労に制限がある場合は診断書にきちんと記載してもらう必要があります。

Q. 私の病気で障害年金は受給できますか?

A. 障害年金はほぼ全ての病気やケガが対象になりますが、実際に障害年金をもらえるかどうかは病名だけで判断されるわけではありません。年齢や公的年金の保険料納付状況や日常生活の制限など様々なことを確認する必要があります。一度当センターへお問い合わせください。

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Q. 老齢年金をもらっていますが、障害年金と両方もらえますか?

A. 老齢年金と障害年金の両方をもらえる場合とどちらか一方だけの場合がありますが、ご自身にとって一番有利となる方法で選択受給が可能です。

Q. 国民年金の保険料を払っていなかった期間がありますが、障害年金はもらえますか?

A. 初めて病院へ行った初診日の時点で国民年金の保険料を一定期間払っているかどうか、また払っている場合は初診日の前日までに払っているかどうかが重要です。なお、20歳前に初診日がある場合はそもそも国民年金保険料を納付する義務がありませんので障害年金の手続きは可能です。

Q. 障害年金をもらっていることが周りに知られることはありますか?

A. ご自身が言わない限り、障害年金をもらっていることを周りに知られることはありません。仕事をしている場合でも年金事務所から会社側に通知が行くことはありません。また障害年金は非課税のため年末調整の対象にもなりません。

請求手続きについて

Q. 古いカルテが破棄されている場合など、初診日が特定できないときはどうすればいいですか?

A. 原則として初診日の特定ができなければ障害年金を受給することができません。しかし、病院を受診したことがわかる証明が複数あれば、障害年金を受けられる可能性があります。

Q. 障害者手帳を持っていないと障害年金は請求できませんか?

A. 障害者手帳と障害年金は直接関係がありません。障害者手帳を持っていない方でも障害年金をもらっている方は多くいらっしゃいます。

Q. 医師に書いてもらった診断書は開封して中身を見ても良いのでしょうか?

A. ご自身の実際の状態に即した診断書になっているかどうか開封して内容を確認することをおすすめします。また申請する前にコピーを取っておくことも忘れないでください。

Q. 障害年金の申請をしたのですが結果はいつ分かりますか?

A. 審査が滞りなくすすんだ場合は、3~4ヶ月後に結果通知が届きます。申請をした際に窓口で渡される控書類に審査状況を確認できる専用ダイヤルが載っていますのでそちらへお問い合わせください。

Q. 障害年金の申請は初診日から1年6カ月経たないと請求できないのですか?

A. 原則、初診日から1年6カ月経たなければ請求できませんが、症状固定により1年6カ月を待たずに請求できる場合もあります。また初診日から1年6カ月経つ前に人工透析を開始して3カ月経過した場合や、人工関節置換をした場合等も、初診日から1年6カ月を待たずに請求が可能です。

サポート内容について

Q. 依頼をした場合の費用はいくらになりますか?

A. ご契約時に事務手数料20,000円(税別)をお支払いいただき手続き開始となります。障害年金の受給が無事に決定した場合は手続報酬として別途原則年金の2ヶ月分相当額(加算分を含む)(税別)をいただきます。万が一不支給となった場合は手続報酬はいただきません。詳しくはサポート料金についてをご覧ください。

サポート料金について

Q. 依頼をした場合どんなことをしてもらえますか?

A. お客様の障害年金受給判定から請求手続きまで受給に向けてトータルサポートをしています。具体的には保険料納付要件のチェック、初診日証明のサポート、診断書の作成依頼のサポート、病歴・就労状況申立書の作成、年金請求書の作成・提出等です。

Q. 年金請求準備の途中から依頼して受けてもらえますか?

A. 不安をお感じになったら、そのまま請求準備を進めずに一度当センターへご相談ください。ご状況に応じて、申請代行をいたします。

Q. 申請代行をお願いした(契約した)後の打合せなどはありますか?

A. 申請代行のご依頼をいただいた後は、主にメール、電話、郵送でやりとりをしながら準備をすすめていきます。お客様に当センターへお越しいただくということはありません。また、お客様が年金事務所や役所年金課に行く必要はありません。ただし、住民票などの取得でお客様が役所住民課などに行っていただくことはあります。

Q. 障害者手帳の申請代行も受けてもらえますか?

A. 申し訳ございません。当センターは障害年金の申請代行を専門に行っておりますので、障害者手帳の申請代行は出来かねます。障害者手帳の申請については市区町村が窓口になりますのでそちらへお問い合わせください。

相談について

Q. 電話相談は無料ですか?

A. 何回かけても無料です。ただし、多くの方が相談されますので同じ内容の相談を繰り返しすることはご遠慮ください。

Q. 土曜日、日曜日、祝日でも相談できますか?

A.原則平日9:00~17:00で電話・メールのご相談を受け付けしております。
但し、無料面談(対面またはオンライン)につきましては平日17:00以降でもお客様の会社帰りの時間帯に合わせて対応可能です。
平日の日程調整が難しい場合、土曜日、日曜日、祝日の無料面談は応相談となります。

Q. 電話とメールのどちらの相談でも大丈夫ですか?

A. はい、大丈夫です。ただし、メールの場合は返信までに2〜3日程お時間をいただく場合がございますので、お急ぎの場合は電話をおすすめします。

Q. 請求者本人の代わりに、家族が相談に行っても大丈夫ですか?

A. はい、大丈夫です。ご本人様が難しい場合はご家族様、ご友人の方でももちろん結構です。

Q. 遠出が出来ないのですが出張無料相談に来ていただけますか?

A. はい、最寄り駅のカフェ、ファミリーレストラン等でお話しをさせていただきます。対象エリアは【東京全域】及び【埼玉県】川口市、和光市、戸田市など【神奈川県】相模原市、川崎市、横浜市など 【千葉県】市川市、船橋市、松戸市、浦安市など。その他のエリアの方もご相談に応じます。

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