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がんで障害年金はもらえる?受給のポイントを徹底解説!

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がんは二人に一人が罹患するとされている国民病です。

初期は症状が少ない場合も多いですが、急激に症状が悪化して、生活や就労に支障が出る可能性があります。病気で体調が悪い中、経済的な不安も抱えてしまうことになりかねません。

あまり知られていませんが、がんで生活に不便が生じる際に、障害年金を受け取れる可能性があります。ただし他の傷病に比べて、がんでの障害年金受給のハードルはやや高いことも事実です。

この記事では、がんで障害年金を受給するための条件や、申請する際のポイントについて解説します。





1.障害年金とは?


障害年金とは?

障害年金は公的年金に加入している人が病気やケガを原因として、障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けるようなときに支給される年金です。

多くの方が誤認しているポイントですが、障害年金の受給に際して、必ずしも現在の仕事を辞める必要はありません。障害年金は働きながらでも、受け取れる可能性があります。

障害年金を受給できれば経済的な援助が受けられるため、障害を抱えてしまった際にも、生活の安心感が大きく向上します。がんで日常生活に支障が出る場合にも例外ではなく、障害年金を受け取れます。

障害年金の受給対象となるのは、がんに伴う人工肛門や新膀胱の増設など、目に見えて身体の機能に変化がある場合のみではありません。抗がん剤の副作用で発生する倦怠感や痛みなど、客観的には辛さがわかりにくい内部障害でも、日常生活に不便を感じられる場合には障害年金を受給できる可能性があります。



1-1.障害年金の種類

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している公的年金の種類によって支給される年金が異なります。

障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる年金のことです。

自営業者やフリーランス、無職の方などが対象になります。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。

一方、障害厚生年金初診日厚生年金に加入している方を、支給対象とした年金です。障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性があります。

なおこの記事では、障害年金制度については概要の解説にとどめています。

障害年金の受給額や請求方法の種類といった、より詳細な情報を知りたい場合には以下の記事をご覧ください。
「障害年金とは?」の記事はこちら


1-2.障害年金の受給要件

障害年金の受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たす必要があります。

受給要件には以下の項目があります。


  1. 初診日に原則公的年金に加入していること(初診日要件)
  2. 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。または初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。(保険料納付要件)
  3. 障害認定日に障害年金を受給できる障害の程度(障害等級)に該当すること(障害状態該当要件)

なお20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金の加入義務がありません(厚生年金被保険者である場合を除く) 。よって初診日に年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。

このように障害年金を受給するためには、初診日に公的年金に加入している状態にあり、保険料を基準どおりに納めていることが必須の要件です。

また障害の状態は、障害等級に該当する程度でなくてはなりません。障害等級には1〜3級まで存在しており、1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。

なお3級に該当する場合には、障害厚生年金の受給対象者のみ障害年金を受け取ることができます。

障害基礎年金の受給対象者は、障害等級2級以上に該当しなければ障害年金を受給できません。



2.障害年金を受給できるがんの程度とは?


障害年金を受給できるがんの程度とは?

ここでは、どのように障害等級が決められているのかを解説します。

診断書や病歴・就労状況等申立書など、年金請求の際の提出書類の内容をもとにして、日本年金機構の認定医によって、障害等級が判定される仕組みがとられています。

ただし専門家である認定医にとっても、他の傷病と比べてがんの障害等級判定は難しい面があります。

がんは数値で表される疾病ではないうえに、発症の部位や症状が様々なため、申請者ごとの症状を個別に判断していく必要があるためです。

他の傷病ならば検査数値や症例によって、障害等級が自ずと決定されるケースが存在します。例えば目の障害ならば視力を基準として障害等級が決まります。また、人工透析ならば、原則、障害等級2級と決められています。

ただ、実際にがんによってどのような状態になれば、障害等級に該当するのかはよくわからないところですよね。

おおまかには「認定基準」「認定要領」という2つの軸をもとに、日本年金機構の認定医が障害年金を判定しています。

がんによる障害等級の認定基準や認定要領については「障害年金認定基準 第16節/悪性新生物による障害」に詳しく記載されています。しかし、難しい内容が含まれるため、この記事では、できる限り噛み砕いて分かりやすく解説していきます。



2-1.悪性新生物における障害等級の認定基準

がんにおける障害等級の認定基準を解説します。

障害等級1〜3級のおおよその目安となる例示は、障害認定基準の中にも明示されています。

令別表 障害の認定 障害の状態
国 年 令 別 表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚 年 令 別表第1 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

あくまで認定基準は目安となる例示にとどまります。実際には、以下のような要素を総合的に加味して、個別に認定される点を押さえておきましょう。


  • 日常生活の支障の程度
  • 自覚症状や他覚症状
  • 画像検査等の検査成績
  • 転移の有無
  • 組織所見とその悪性度
  • 症状の推移・経過や治療効果

様々な要素を加味して障害等級の判定が行われるがんについて、障害等級の判定が複雑になることは、必然的ともいえます。


2-2.悪性新生物における、障害等級の認定要領

がんは全身のほとんどの臓器に発生する可能性があるため、現れる病状や障害は実に様々です。認定基準を補うために「認定要領」では、より詳細な障害等級判定の考え方が示されています。

認定要領ではがんの障害が、以下の3種類に区分されています。


  • ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
  • イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
  • ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

出典:日本年金機構「障害年金認定基準 第16節/悪性新生物による障害」


このように、がんそのものによって生じる局所の障害や、機能障害のみならず、抗がん剤や放射線治療の副作用として引き起こされる全身の衰弱や障害も、障害年金受給の対象となります。

また障害がどの程度生活に影響を及ぼしているかが、障害等級判定の重要なポイントです。
認定要領では、医学的な所見を参考にしつつも「日常生活の認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する」と明記されています。

認定要領の一般状態区分表には、日常生活への影響度が5段階に区分され、例示されています。


区分 一般状態 障害等級の目安
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの -
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など 3級
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの 2級または3級
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの 2級
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 1級

障害等級1級は、他人の介助が常に必要であり、生活の範囲がベッド周辺に限られるといった状態が該当します(オの状態)。

障害等級2級は必ずしも他人の助けを必要としませんが、家事や炊事においては介助が必要な状態が該当します。生活の範囲が病院や家の中に限られ、就労はほぼできないといった特徴が多くの場合に見られます(エまたは、ウの状態)。

障害等級3級は、なんとか就労できるものの、短時間の勤務や仕事内容に制限が設けられているなど、労働において職場から複数の配慮を受けているような状態が該当します(ウまたは、イの状態)。

とはいえ一般状態区分表についても、認定基準と同様に障害等級判定の際の目安にとどまります。

そのため一般状態区分表をもとに現況を鑑みたときに「受給は難しそう」と感じられる場合にも諦めることなく、請求を行うことをおすすめします。

当センターでは、無料の電話相談を承っております。障害年金にまつわる、疑問や不安についてぜひお気軽にご相談ください。

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3.がんで障害年金を申請する際に押さえておくべきポイント

がんで障害年金を申請する際に、押さえておくべきポイントを紹介します。


3-1.初診日がいつにあたるのか確認する

初診日とは、障害の原因になった傷病で初めて医師等の診察を受けた日を指します。がんにおける障害年金申請についても基本的にこの考え方が適用され、がんで初めて医師等を受診した日が初診日になります。

しかし、がんと相当因果関係が認められる病気を先に患っていた場合には、初診日の考え方が異なります。

相当因果関係とは「前の傷病がなければ、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる関係性のことを指します。

たとえば、肝臓ガンの前に肝炎を患っていた場合、肝臓ガンで初めて受診した日ではなく、肝炎で最初に医師等を受診した日が初診日となります。


がんとの相当因果関係

またがんが他の臓器へと転移した場合にも、相当因果関係が認められる場合には、転移後の最初の受診日ではなく、転移の元になったがんで初めて医師等を受診した日が初診日となります。

初診日を間違えて障害年金の申請を行うと不支給になり、申請を再度やり直さなければなりませんので、注意が必要です。


3-2.障害認定日がいつにあたるのか確認する

障害認定日とは障害を定める日です。障害認定日以降でなければ、障害年金は請求ができません。原則、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日にあたります。

また「障害認定日の特例」と呼ばれるケースに該当する場合は、1年6ヶ月経過する前であっても障害認定日に該当する場合があるため、ご自身が該当するかどうかを事前に確認しておく必要があります。

例えば下記に掲げる日が、初診日から1年6ヶ月経過前にある時は、その日が障害認定日となります。


症例 障害認定日
人工肛門造設 造設日から6ヵ月を経過した日
尿路変更術 造設日から6ヵ月を経過した日
新膀胱造設 造設日
喉頭全摘 全摘出した日
在宅酸素療法 酸素療法の開始日

3-3.がんの種類に合わせて適切な診断書を選択する

障害年金の審査において、お医者さんに作成してもらう診断書は、障害年金の受給額や受給の可否を左右する大変重要な書類です。

障害年金の診断書の様式は全部で8種類あります。がんで障害年金を申請する場合、診断書選びは難しい面があります。

がんによって全身の倦怠感や衰弱が顕著な場合、基本的には「血液・造血器、その他の障害用」を使用します。一方で、一部分への症状が顕著な場合には、以下のように部位に応じた診断を使用した方が良い場合があります。


がんの種類や症状 添付する診断書の様式
肺がん 様式第120号の5 呼吸器疾患の障害用
腎臓がん・肝臓がん 様式第120号の6-(2) 腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用
舌がん 様式第120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用
脳転移・骨転移などで歩行困難や足のしびれ、痛み等がある場合 様式第120号の3 肢体の障害用

より確実に受給に結びつけるために、「血液・造血器、その他の障害用」と「局所別の診断書」を併せて提出する方法も取れます。

またがんそのものの障害と、治療の副作用による障害が複数生じている場合には、重い等級で認定を受けられるケースがあります(併合認定)。併合認定を視野に入れる場合にも、症状に合わせて複数の診断書を作成する必要が生じます。

ただし、複数の診断書を用意する場合には、その分、時間もお金もかかるといったデメリットもあります。

どの診断書で申請するのがご自身にとってベストな選択なのかの判断は、なかなか難しい面があるため、公的年金の専門家である社労士へ相談してみることをおすすめします。

当センターでは、障害年金請求の準備に関わる電話でのご相談を、無料で承っております。


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3-4.お医者さんと日頃からコミュニケーションを取る

請求する側が、お医者さんと積極的にコミュニケーションを図ることが、障害年金を受給する可能性を広げるために重要です。

障害年金の審査方法は申請者から提出された書類による審査です。そのため障害認定基準の内容を理解して、適切な内容の書類をそろえる必要があります。

診断書には、お医者さんの客観的な目線で、症状や日常生活の状況について、適切に反映してもらわねばなりません。しかし、短い診察時間のみで、お医者さんが生活の様子を把握することは困難です。

そのため申請する側から、「生活のどのようなところに、不自由不便を感じているか」や「家族からは、どんなサポートを受けているのか」といった点を、お医者さんへ詳しく伝えねばならないのです。

このようにお医者さんとのコミュニケーションは障害年金の申請準備をすすめるうえで、欠かせないものです。



3-5.お医者さんに作成してもらった診断書のチェック

お医者さんに作成してもらった診断書は、ご自身でチェックする必要があります。医療機関が作成してくれた書類だから安心だろうと過信して、そのまま年金事務所へ提出するのは危険です。

書き誤りのように不備がある可能性がありますし、実態よりも症状や生活への影響が軽く書かれてしまっていることもあります。

特に診断書のその他の障害の欄には、がんの他覚症状や所見、検査成績などが詳細に書かれている必要があります。しかし、空欄に近い状態になっている場合も少なくありません。


お医者さんに作成してもらった診断書

症状が軽く書かれていたり、その他の障害の欄の記入が不十分だったりする場合にはそのまま受理されてしまうため、実際に受給できるはずだった年金額より少なくなったり、不支給になったりと審査の結果に影響を及ぼす可能性が高まります。

チェック後に修正して欲しい箇所を見つけた場合には、再度お医者さんの元を訪れ、修正の相談を行う必要があります。



4.障害年金の申請手続きの流れ


女性の担当者イメージ

障害年金の申請手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。


  • STEP1.年金事務所で初回年金相談を受ける
  • STEP2.医師に診断書の作成を依頼する
  • STEP3.病歴・就労状況等証明書を作成する

障害年金の手続きにおける詳しい進め方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

「障害年金申請手続きの6つのステップを解説!請求の流れをつかめる」の記事はこちら



5.まとめ

この記事では、がんで障害年金を申請する際に押さえておくべきポイントについて解説しました。

がんは罹患する方が非常に多い疾病にもかかわらず、障害年金を受給できる可能性があることはあまり知られていません。

また症状は人によって様々なため、医学的知見と日常生活の状況が総合的に考慮され、支給の可否や障害等級の判定がすすめられるといった側面を持ちます。

そのため、注意すべきポイントも他の疾病に比べて比較的多く、申請準備が難しく感じられることもあるでしょう。ご自身で障害年金の準備が難しいときには、公的年金制度のプロである社労士に申請代行を依頼する手段があります。

障害年金申請代行を利用すれば、障害年金の申請におけるご自身の負担を減らしながら、年金受給の可能性を広げることができます。

なお障害年金申請についてお困りの際は、当センターの無料相談をご利用ください。


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6.当センターでのがんにおける受給事例

当センターに障害年金申請代行のご依頼をいただき、障害年金受給に結びついた事例をご紹介いたします。症状や生活の状況などを、ぜひ参考にしてください。


6-1.事例1. 左乳がん再発、多発肺転移、多発骨転移 (50代女性)


年金の種類 障害厚生年金3級
請求方法 事後重症請求
年金額 年間約60万円

女性は、左胸にしこりを見つけて病院を受診しました。最初は異常なしと言われましたが、2ヶ月後に再度針生検を行った結果、乳がんと診断されています。すぐに左乳房全摘手術を受け、術後は経過観察となり、正社員からパートに働き方を変えています。

最初の手術から約4年後に体調を崩し、病院を受診したところ肺に転移していることが分かり、今度は右肺上葉部分を切除する手術を受けました。術後、抗がん剤の点滴とステロイド剤の処方が始まりましたが、点滴を2回実施した時点で肺炎が悪化し中止します。

この頃から運動時の呼吸困難や吐き気、水様便に悩まされ、身のまわりのことは殆ど母親に頼らざるを得ない状態となり、仕事も続けられなくなり障害年金を申請しました。

その後は肺転移の悪化と骨転移も見つかり、腰部痛緩和のための腰椎放射線治療も受けるようになっています。現在は倦怠感、腰痛、吐き気、足のしびれなどがあり、気力の低下や精神的な不安が増し、不眠が持続している状況にあります。


6-2.事例2. 小細胞肺がん (60代男性)


年金の種類 障害厚生年金2級
請求方法 障害認定日請求
年金額 年間約140万円

男性は、ある朝起きると顔面がパンパンに腫れており、近隣の病院を受診したところ、肺癌の疑いがあるということで、専門病院で診てもらうように指示されました。

その後、専門医を受診したところ小細胞肺がんとの診断をうけています。入院と通院あわせて約半年間の抗がん剤治療を行ったものの、抗がん剤治療終了後に脳転移が判明しました。

脳転移に対して放射線治療を行いますが、すぐに脳転移の再発が認められたため「ガンマナイフ治療」へ切り替えます。ガンマナイフ治療の甲斐あって、一時、脳転移は縮小したものの、その後は増大と増加の一途をたどりました。さらに胸部リンパ節への転移も増大したため、入院をして再び抗がん剤治療を行うに至っています。

日常生活の状況としてはベッドで横になっている時間が多く、トイレ、食事は何とか自力で可能なものの、炊事、掃除、洗濯、買い物などはできない状況にあります。脳転移に伴うふらつきや、受け答えの反応の鈍さも顕著に出ています。仕事は入院毎に計4回休職を繰り返した後、退職に至りました。

現在は、障害年金が経済的な支えとなっています。

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