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失語症で障害年金は受給できる?受給要件や認定の基準について詳しく解説

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失語症により、他者とコミュニケーションを取ったり読み書きができなくなったりすると、日常生活や就労に大きな支障が生じます。もし仕事を続けられなくなる場合には、経済的に困窮してしまうことになりかねません。

 

しかし、失語症は障害年金の支給対象となる場合があります。年金を受給することにより経済的なサポートを受けながら治療に専念できる環境が得られるため、活用を検討することをおすすめします。

 

ただし失語症を患う場合に、どなたでも障害年金を受給できるわけではありません。障害年金の受給要件を満たす必要があります。

 

そこでこの記事では、失語症による障害年金の受給要件や認定の基準について解説します。記事の後半では申請の際の注意点も紹介していますので、障害年金を請求する際にお役立てください。




1.障害年金とは?


頭を抱える人

障害年金は原則、公的年金に加入している人が病気やケガを原因として、障害により生活に不便が出たり、仕事に制限を受けたりするときに支給される可能性のある年金です。失語症によって、日常生活に支障が出るときにも障害年金を受給できる場合があります。

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している公的年金の種類によって支給される年金が異なります。

障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる障害年金です。

自営業者やフリーランス、無職の方などが支給対象者になります。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象者です。

一方、障害厚生年金初診日厚生年金に加入している方を、支給対象とした年金です。障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、比較的軽度の障害であっても支給される可能性があります。

 

なお障害年金の受給額や請求方法の種類など詳細な情報を知りたい場合には、以下の記事をご覧ください。


「障害年金とは?受給要件や金額、申請方法の種類について徹底解説」の記事はこちら



2.障害年金における3つの受給要件


受給要件は障害の種類を問わず、障害年金を受給するために満たす必要がある条件を指します。障害年金の受給要件は以下の3種類です。



これらの受給要件について詳しい内容を解説します。


2-1.初診日要件


初診日とは障害の原因になった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日のことです。多くの場合、失語症の原因となった脳疾患や外傷により、初めて病院を受診した日が初診日に当たります。

障害年金を受け取るためには「初診日に原則公的年金に加入している」必要があります。もし公的年金に加入していなかった場合、障害年金を受給できません。

ただし20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、そもそも公的年金の加入義務がありません。初診日に公的年金制度に加入していなくとも、障害年金を支給される場合があります。



2-2.保険料納付要件


保険料納付要件は、障害年金を受給するための保険料納付状況の基準です。具体的な内容を以下に示します。


  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。
  • 初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。

上記のうち、いずれかを満たす必要があります。


原則として障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で保険料納付要件の基準以上に、年金保険料を納めていることが必須です。



2-3.障害状態該当要件


障害年金を受給するためには、障害の状態が障害状態該当要件を満たす程度である必要があります。


具体的には障害の状態が障害等級に該当するかどうかが、障害年金の受給可否における決め手です。障害等級は1〜3級まで存在しており、1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。


また障害等級3級に該当しないほど軽度の障害であっても、障害手当金の支給対象となるケースがあります。障害手当金は年金ではありません。一時金としてまとまった金額が支給されます。


注意点として障害基礎年金の受給対象者は障害等級2級以上でなければ障害年金を受給できません。障害等級3級や障害手当金に該当する場合については、障害厚生年金の受給対象者のみ支給されます。


失語症の状態がどの程度であれば障害等級に該当するかについては、次の章で解説します。



3.失語症の障害認定基準


もやもや イメージ

障害がどの程度の状態ならば、何級に該当するかを定めた指針障害認定基準と呼びます。障害認定基準は障害の種類ごとに設けられています。

 

眼の障害であれば「眼の障害認定基準」、肢体不自由である場合は「肢体の障害認定基準」といった具合に適用される障害認定基準が決められており、失語症には「第6節/音声又は言語機能の障害」が適用されます。


障害の程度

障害の状態

2級

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの。)

3級

言語の機能に相当程度の障害を残すもの
(話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの)

障害手当金

言語の機能に障害を残すもの
(話すことや聞いて理解することのどちら か又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、 ある程度成り立つもの)

引用:日本年金機構「第6節/音声又は言語機能の障害」

 

このように失語症においては、話したり聞いたりする能力の障害の重さに応じて障害等級2級〜障害手当金までのいずれかに該当します。基本的に失語症で障害等級1級に該当することはありません。

 

この他、読み書きの障害の程度が大きい場合は、その症状も勘案されたうえで、総合的に障害等級が判定されることになります。

 

また失語症によって標準失語症検査を受けている場合、検査結果が判定の際に考慮されることがあるため、請求に際して検査結果を添付することを推奨します。



4.失語症で障害年金を申請する際の注意点


この章では失語症で障害年金を申請する際の注意点を紹介します。


4-1.お医者さんに作成してもらった診断書は内容をチェックする


お医者さんに作成してもらった診断書は、必ず自身で内容をチェックする必要があります。「病院が作成してくれた書類だから安心だろう」と過信して、そのまま年金事務所へ提出するのはおすすめできません。

 

障害年金を申請する際に提出すべき診断書は「精神の障害用の診断書」「肢体の障害用の診断書」といった具合に、障害の種類によって分かれています。そして失語症で障害年金を申請する場合に使用する診断書は「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声または言語機能の障害用の診断書」です。

 

実態に基づいた内容で症状が診断書へ記載されているか、念入りにチェックする必要があります。失語症で障害年金を申請する場合に記載項目を、診断書の画像をもとに示します。


失語症で障害年金を申請する場合に記載項目

上の画像をもとにチェック項目を紹介します。

 

「ア.会話意思疎通の程度」
会話意思疎通の程度について、実態に基づいて評価されているかをご確認ください。


会話意思疎通の程度

「ウ-I.音声言語の表出及び理解の程度」
音声言語の表出及び理解の程度について、各項目が実態に基づいて評価されているかをご確認ください。


音声言語の表出及び理解の程度

「ウ-Ⅱ.失語症に関する検査結果」
標準失語症検査のように失語症に関連した検査を受けた場合、以下の欄に結果の記載があるかをご確認ください。


失語症に関する検査結果

「11.現症時の日常生活活動能力及び労働能力」
現症時の日常生活能力及び労働能力について、実態に基づいた状態が記載されているかをご確認ください。


現症時の日常生活活動能力及び労働能力

「12.予後」
予後についての記載について書かれているかをご確認ください。単に「不詳」「不良」とだけ書かれているのではなく、その評価に至った理由まで記載されていることが望ましい状態です。

上記について、実態よりも軽度に書かれている場合、もらえるはずだった金額より受給額が少なくなってしまったり、本来年金の受給に値する程度なのに不支給になってしまったりする恐れがあります。診断書をチェックしたうえで修正が必要と思われる箇所を見つけた場合には、再度お医者さんの元を訪れ、修正の相談を行いましょう。


予後

4-2.お医者さんと積極的にコミュニケーションを取る


障害年金を受給するために、お医者さんと積極的なコミュニケーションを取ることが重要です。

 

診断書には症状や日常生活の様子を適切に反映してもらう必要があります。

 

とはいえ、短い診察時間のみで、お医者さんがあなたの日常生活の様子まで把握することは困難です。だからこそお医者さんへ詳しく日常の不便さや症状のつらさについて伝える必要があります。

 

お医者さんとの密なコミュニケーションは、障害年金の申請準備を進めるうえで欠かせません。とはいえ失語症を患っている場合には、自身でお医者さんと意思疎通を図るのが難しい場合もあるかと思います。

 

そのためご家族をはじめとして信頼できる方に付き添ってもらったうえで、診察を受けることが望ましいでしょう。



4-3.病歴・就労状況等申立書を正しく記入する


病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は診断書と同様、障害年金の請求において重要な書類です。

 

初診までの経過や、その後の受診状況などをご自身、またはご家族が記入します。日常生活や就労において、失語症によってどのような支障が出ているかについて書くことも重要です。

 

病歴・就労状況等申立書は、第三者の視点で書かれる診断書を請求者の視点から補足する役割を持つため、できる限り具体的に記載することが望ましいでしょう。

 

なお病歴・就労状況等申立書の記載方法については、以下の記事で詳しく解説しています。


「病歴・就労状況等申立書が障害年金審査の結果を左右する?書き方と注意点を解説」の記事はこちら



4-4.併合認定が受けられる場合がある

併合認定とは、複数の障害を有する場合に両方の障害を併せて申請することで、それぞれの障害を個別に評価するよりも高い障害等級で認定される方法です。

 

失語症と肢体の障害、精神の障害は併存するケースが多いため、併合認定によって失語症単体で申請するよりも上位の等級に判定される可能性があります。

 

前述した通り、失語症によって障害等級1級の認定を受けることは基本的にはありません。しかし、併合認定によって1級に該当する可能性もあるわけです。

 

ただし肢体の障害や精神の障害があるからといって、必ずしも上位等級に認定されるわけではありません。併合認定のルールに基づいて、上位等級に該当すると認められる場合に限られます。

 

併合認定を視野に入れて障害年金を申請する場合には、肢体の障害の診断書や精神の障害の診断書など、複数の診断書を取得しなければなりません。しかし、上位等級に認定されない場合、診断書の取得にかかった費用や労力が無駄になってしまうのです。

併合認定のルールは非常に複雑なため、申請する際に併合認定を視野に入れるかどうかの判断には専門知識が必要になります。この場合、障害年金制度の専門家である社会保険労務士に相談しながら、申請準備を進めることをおすすめします。


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5.障害年金の申請手続きの流れ


障害年金の申請手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。


STEP1.年金事務所で初回年金相談を受ける

STEP2.医師に診断書の作成を依頼する

STEP3.病歴・就労状況等証明書を作成する


障害年金の手続きにおける詳しい進め方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。


「障害年金申請手続きの6つのステップを解説!請求の流れをつかめる」の記事はこちら



6.まとめ


この記事では失語症で障害年金申請についての受給要件や、押さえておくべき注意点について解説しました。

 

失語症を患うと、話したり聞いたりといった機能に障害が生じて、他者とのコミュニケーションが困難になることがあります。こうした場合に障害年金を受給できれば、経済的に安心感を得ながら治療に専念できます。

 

ただし失語症ならば、どのような状態でも障害年金を受給できるわけではありません。3つの受給要件を満たす必要があります。

  • 初診日要件
  • 保険料納付要件
  • 障害状態該当要件

 

このうち、障害状態該当要件については、障害認定日時点の障害や日常生活の状態で判断されることになり、決め手になるのはお医者さんが作成してくれる診断書です。

診断書の内容をもとに日本年金機構が受給要件を満たすかどうかを個別に判定していくため、適切な内容の診断書が必要になります。よって診断書の内容を適切なものにしていくためには、ご自身やご家族がお医者さんと事前によくコミュニケーションを取ったり、出来上がった診断書を確認したりといったことが欠かせません。

このように障害年金の申請においては注意点が多いため、疑問や悩みがたくさん生じるかと思います。

こうした場合には障害年金制度の専門家である社会保険労務士に、ご相談されることがおすすめです。社会保険労務士ならば、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスが行えます。

当センターでは初回無料で障害年金に関するご相談を承っております。


相談する(無料)


専門的な知識を備えたスタッフがあなたの悩みや疑問にお答えしますので、どうぞお気軽にご利用ください。



7.当センターでの事例紹介


当センターに障害年金申請代行のご依頼をいただき、障害年金受給に結びついた事例をいくつかご紹介いたします。


事例1. 妄想型統合失調症での受給


 50代女性

年金の種類

障害基礎年金2級

請求方法

事後重症請求

年金額

年間約80万円


女性は約24年前に発病し投薬治療を開始しています。

幻聴や幻覚の症状がありながらも、治療を継続することでしだいに症状は落ち着き、パートとしてパソコン入力作業やレジ打ちの仕事などを行えていました。


しかし、数年前にお父様が他界した直後から症状が再燃するようになり、精神不安定になってしまいます。現在は旦那様の全面的なサポートにより最低限の家事、炊事を行ってはいるものの、一つ一つの動作に時間を要したり、旦那様の見守りや声掛けが必要な状況です。


本案件では初診日がかなり古い時期にあったため、初診医療機関にはカルテが保存されていなかったものの、残存していた受診受付簿から初診日証明が可能となり、障害年金の受給に至っています。



事例2. 統合失調症での受給


 20代男性

年金の種類

障害基礎年金2級

請求方法

事後重症請求

年金額

年間約80万円


男性は高校一年生の頃から、友人と上手く会話が出来なくなったり、授業の内容が頭に入らなかったり、電車やバスに乗ることが怖くなったりと時々心身の不調を感じるようになりました。

ある日、突然学校に行くことが出来なくなったため、親とともに近くの小児科を受診したところ専門科の受診を勧められ、近隣のメンタルクリニックに通うこととなりました。


その後、転院を何度か繰り返し薬も度々調整してもらいますが、病状は一進一退を繰り返し、思うような治療効果は得られません。不安感から学校へ登校できない状況が続いたため通信制高校に転校しました。高校卒業後も症状は重く、緊急措置入院に至ることもあったようです。


現在は自宅に引きこもりがちの生活が続いており、一人での外出が困難な状況にあります。また薬の副作用からくる手の震えや排尿障害などにも悩まされている状況です。

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