障害年金とは?受給要件や金額、申請方法の種類について徹底解説
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病気やケガで障害状態になったときに、国から障害年金を受け取れる可能性があります。
しかし、受給するための要件やいくらくらい支給されるかなど、障害年金についてわからないことも多いでしょう。
この記事では障害年金とはどんな制度かについて詳しく解説します。
最後までお読みいただけますと障害年金の受給要件や金額、申請方法などを正確に理解できます。
1.障害年金とは?
障害年金は公的年金に加入している人が、病気やケガを原因として一定の障害状態になったときに支給される年金です。具体的には障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けるようなときに受け取れます。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入していた公的年金の種類によって支給される年金が異なります。
1-1.障害基礎年金の概要
初診日に国民年金に加入している方がもらえる年金のことです。自営業者やフリーランス、無職の方などが対象になります。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。
1-2.障害厚生年金の概要
障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入している方を支給対象とした年金です。
障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性を持っています。
2.障害年金の受給要件
障害年金には以下の受給要件があります。
- 初診日に原則公的年金に加入していること
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。または初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。
- 障害認定日に障害年金を受給できる障害の程度(障害等級)に該当すること
なお20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金の加入義務がありません(厚生年金被保険者である場合を除く)。よって初診日に年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。
2-1.障害等級
障害年金を受給するためには、障害認定日において障害の程度に応じた障害等級に該当する必要があります。障害基礎年金は障害等級が1〜2級に該当したとき、障害厚生年金は1〜3級に該当したときに、それぞれ支給対象となります。
気になるのは障害等級に該当する障害とは、どの程度の状態を指すのかという点ですよね。ここでは各級の定義や具体的な症例の一部を紹介します。
2-1-1.障害等級1級の程度
障害等級1級は日常生活を送る際に家族や訪問介護といった他人の介助が常に必要な状態です。生活の範囲がベッド周辺に限られるといった特徴が見られます。
障害等級1級の代表的な症例は以下のとおりです。
-
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
-
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
-
両上肢の全ての指を欠くもの
-
両下肢を足関節以上で欠くもの
2-1-2.障害等級2級の程度
障害等級2級は必ずしも他人の助けを必要としないものの、家事や炊事においては介助が必要な状態です。生活の範囲が病院や家の中に限られ、就労はほぼできないといった特徴が見られます。
障害等級2級の代表的な症例は以下のとおりです。
-
両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
-
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
-
一上肢の全ての指を欠くもの
-
一下肢を足関節以上で欠くもの
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人工透析療法施行中のもの
2-1-3.障害等級3級の程度
障害等級3級はなんとか就労できるものの、障害を理由として労働に制限を受けるような状態です。たとえば労働の短縮や仕事内容を限定してもらっているなど、会社からの特別な配慮を複数受けている場合が該当します。
障害等級3級の代表的な症例は以下のとおりです。
-
人工弁、ペースメーカー、ICDを装着したもの
-
一上肢の3大関節中1関節以上に、人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
-
一下肢の3大関節中1関節以上に、人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
なお精神疾患の等級につきましては明確な数値や基準がございません。もし確認したいことや不明な点などございましたら弊社まで、お気軽にご相談ください。
紹介した以外にも、体の部位や疾病ごとに細かく症例が定められています。 詳しくは日本年金機構のホームページ「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」をご覧ください。
2-2.障害認定日
障害認定日とは障害の程度を認定する日に当たります。障害認定日に該当する日は原則、初診日から1年6ヶ月が経過した日です。また病気やケガが治ったり、症状が固定したりした場合には、特例的に初診日から1年6ヶ月未経過でも障害認定日を迎えることがあります。
障害認定日は下のように表すことができます。

障害認定日の障害の状態で障害等級が判定されます。
2-3.途中で障害年金を受給できなくなることがある
障害年金は障害認定の種類によっては、途中で受給できなくなることがあります。
障害認定の種類には以下の2種類があります。
-
有期認定:障害年金の支給期間を定めた認定
-
永久認定:障害年金の支給が一生涯受けられる認定
有期認定は1〜5年の期間ごとに更新が必要になります。
更新の際に障害の程度が軽くなっていると、障害等級が下がったり年金が支給停止されたりといったことが起こりうるのです。ただし一度障害年金が支給停止になったとしても、再び障害の症状が重くなった場合には再支給されることもあります。
一方、永久認定を受けると障害年金の支給がずっと受けられます。
ただし永久認定を受けられるケースは四肢欠損や失明といった、回復の見込みのない障害に限定されます。精神障害や内部疾患といった症状が変わりうる多くの障害については、有期認定で障害年金が支給されます。
3.障害年金の金額(令和6年度版)
ここからは障害年金の支給額について解説します。
以下の表に障害年金の支給額の全体像をまとめています。

このように障害基礎年金と障害厚生年金では支給額や支給される等級の範囲が異なります。
3-1.障害基礎年金の金額(令和6年度版)
障害基礎年金の支給額は年度ごとに変更されます。令和6年度の障害基礎年金の支給額は以下のようになります。

このように障害基礎年金は障害等級1級、2級のみ支給されます。
3-1-1.子の加算額
18歳到達年度末(高校卒業時)までの子どもがいる場合、障害基礎年金の支給額に併せて子の加算額を受給できます。また子どもが障害等級の1級・2級に該当している場合は、子の加算額の受給は20歳前まで延長されます。
子の加算額については、下の表にまとめておりますのでご覧ください。
子の人数 | 加算額 |
---|---|
子2人まで | 1人につき234,800 円(月額 19,566 円) |
子3人目から | 1人につき78,300 円 (月額 6,525 円) |
このように子供の人数に応じて、子の加算額を受けることができます。
3-2.障害厚生年金の金額(令和6年度版)
令和6年度の障害厚生年金の金額については、以下にまとめておりますのでご覧ください。

障害厚生年金は障害基礎年金と異なり障害等級が3級でも受給できます。
ただし3級は障害厚生年金のみ受給となる一方で、1級・2級は障害厚生年金と障害基礎年金を合算した金額で受け取れます。
3-2-1.報酬比例の年金額
障害厚生年金は報酬比例の年金額を基に支給額が決まります。
報酬比例の年金額は年金の加入期間と過去の報酬に応じて算定されます。報酬比例の年金額の計算方法について紹介します。
報酬比例の年金額は、以下のAとBを合算した金額です。
A平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
B平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
※なお加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
報酬比例の年金額の算定に欠かせない、平均標準報酬月額と平均標準報酬額についても解説します。
平均標準報酬月額 対象期間のおおよその平均月収のことです。平成15年度3月以前の加入期間の標準報酬月額の総額を加入期間で割って算出します。
平均標準報酬額 対象期間における賞与を含めた平均年収のおおむね1ヶ月分のことです。平成15年4月以降の加入期間の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って算出します。
3-2-2.配偶者の加給年金額
配偶者の加給年金は65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときに加算されます。 令和6年度の配偶者の加給年金額は234,800円(月額19,566円)です。
なお配偶者の加給は障害等級が1級、または2級に該当する場合のみ受給できます(3級の場合は受給できません)。
3-2-3.障害手当金
障害手当金は障害等級には認定されない程度の軽い障害がある場合に、一時金として受け取れます。障害手当金は障害厚生年金のみの制度となります。
障害手当金を受け取るための障害の状態については、日本年金機構ホームページ「障害等級表」にて具体的に紹介されていますのでご参照ください。
障害手当金の支給額は報酬比例の年金額の2倍に相当する金額です。また支給金額が少なくなりすぎないように、障害手当金には最低保障額が設けられています。
令和6年度の障害手当金の最低保障額は1,224,000円で、この金額を下回ることはありません。
3-2-4.障害年金の金額まとめ
障害年金・障害手当金の金額について、下の表にまとめておりますのでご覧ください。

4.障害年金の申請方法

障害年金の申請方法について紹介します。
4-1.障害年金における3種類の申請方法
障害年金の申請方法には以下の3つがあります。
- 認定日請求
- 遡及請求
- 事後重症請求
それぞれの申請方法について解説します。
4-1-1.認定日請求
認定日請求とは、障害認定日以降1年以内に障害年金を請求する方法です。
まず障害認定日から3ヶ月以内に病院を受診し診断書を作成してもらいます。その後診断書を申請書類一式に添付して、障害認定日より1年以内に請求します。
認定日請求の一例を下に表しましたので、ご覧ください。

上の例では、初診日である2022年9月1日の1年6ヶ月後である2024年3月1日が、障害認定日です。
障害認定日から3ヶ月以内の2024年5月1日に病院を受診し診断書を作成してもらっています。そして、障害認定日から1年以内の2024年9月20日に請求を行っています。
審査の結果申請が認められれば、障害認定日の翌月分(2024年4月分)から障害年金が支給されます。
4-1-2.遡及請求
遡及請求とは、障害認定日から1年が経過してから、過去にさかのぼって障害年金を請求する方法です。
障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要になる点は認定日請求と変わりません。ただし何らかの事由により、請求が障害認定日より1年経過してしまった場合は遡及請求を行います。
遡及請求を行うには障害認定日から3ヶ月以内の診断書に加え、請求日前の3ヶ月以内に作成してもらった診断書が必要になります。
遡及請求の一例を下に表しましたので、ご覧ください。

上の例では障害認定日の3ヶ月以内である2024年5月1日の診断書と、請求日の前3ヶ月以内(上記の例では2025年12月1日)の診断書を2枚取得。その後、障害認定日から1年以上経過した2026年1月20日に遡及請求しています。
審査の結果申請が認められれば、障害認定日の翌月分(2024年4月分)から障害年金が支給されます。なお、さかのぼって請求できる年金は最高で5年分までです。
4-1-3.事後重症請求
事後重症請求とは障害認定日に障害年金が請求できる状態になかったものの、その後症状が悪化したときに年金請求を行う方法です。
たとえば事後重症請求に至るには以下のようなケースが考えられます。
- 障害認定日の時点では症状が軽く、受診先の病院から年金を受け取れる見込みがないことを告げられていた
- 障害認定日の時点では症状が軽く、病院の受診をしていなかった
- 障害認定日の時点で受診していた病院にカルテが残っておらず、診断書を書いてもらえなかった
- 障害認定日請求を行ったが不支給になってしまった
障害認定日の時点で以上のようなケースにあっても、後から障害が重くなれば事後重症請求を行えます。
事後重症請求の一例を下に表しておりますのでご覧ください。

上の例では障害認定日の2024年3月1日の時点では症状が軽く受給対象になりませんでした。しかし、障害認定日から1年以上経過した2025年の夏ごろに症状が悪化。請求日前の3ヶ月以内(上記の例では2025年8月1日)の診断書を取得し、同年10月20日に事後重症請求を行っています。
結果、申請は認められ、請求日の翌月分(2025年11月分)から受給開始となっています。
事後重症請求は障害認定日から3ヶ月以内の診断書を必要とせずに行えるため、遡及請求に比べて申請の準備が簡単です。
ただし、事後重症請求は請求日の翌月から年金をもらえるため、申請が遅れるとその分受け取りも遅くなります。よってなるべく早く手続きを進めるのがおすすめです。
4-2.申請書類
障害年金の申請書類を紹介します。
必ず用意する書類
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基礎年金番号通知書または年金手帳
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医師の診断書
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年金請求書
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病歴・就労状況等申立書
場合によっては必要になる書類
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戸籍謄本
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住民票
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受診状況等証明書
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受診状況等証明書が添付できない申立書
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請求者名義の預金通帳、貯金通帳またはキャッシュカードのコピー
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在学証明書または学生証のコピー
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所得証明書または課税(非課税)証明書
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第三者行為事故状況届および添付書類(確認書、交通事故証明書、示談書など)
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生計維持申立書
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障害給付請求事由確認書
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時効に関する申立書または請求遅延に関する申立書
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障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)のコピー
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障害年金の初診日に関する調査票
4-3.書類の提出先
申請書類の提出先について紹介します。
障害基礎年金を申請する方の書類の提出先は、住所地の市町村役場の窓口です。ただし初診日に国民年金第3号保険者だった方に限り、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに書類を提出します。
障害厚生年金を申請する方は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに書類を提出します。
5.まとめ
この記事では障害年金の受給条件や支給額、申請方法について、詳しく解説しました。
障害年金は病気やケガにより障害が残り、働くことが困難になった際に受給できる年金です。原則、初診日に公的年金に加入されている方で、1年6ヶ月後の障害認定日に障害が一定の状態にあれば受け取れる可能性があります。
ただし手続きに必要な書類をそろえるのが難しかったり、すでに障害認定日を過ぎていたりといった理由から、障害年金の請求をあきらめかけているかもしれません。
障害年金の申請方法には、認定日請求の他に事後重症請求といった比較的取り組みやすい手段もあります。
もし障害年金の申請に関して悩まれている場合には、下記リンクよりご相談ください。