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病歴・就労状況等申立書が障害年金審査の結果を左右する?書き方と注意点を解説

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障害年金を申請する際の提出書類の一つに病歴・就労状況等申立書があります。

 

病歴・就労状況等申立書の役割は、請求者の視点から発病から現在までの経過や日常生活の状況を詳しく伝えることです。その内容は障害年金の審査結果を左右することもあります。

 

そのため適切な書き方で仕上げていかなければならないのですが、そもそも「正しい病歴・就労状況等申立書の作成方法がわからない」といった場合も多いのではないでしょうか?

 

そこでこの記事では、病歴・就労状況等申立書の記載方法作成時の注意点について解説します。病歴・就労状況等申立書を作成するにあたって必要な知識は、この記事を読めば押さえられます。



1.病歴・就労状況等申立書とは?




病歴・就労状況等申立書
とは発病から初診までの経緯やその後の受診状況、日常生活や就労状況などを記載する書類です。

 

障害年金申請の際、病歴・就労状況等申立書と同様に提出する診断書は、診察を通じてお医者さんの視点から障害の状態を評価する書類です。

 

とはいえお医者さんが短い診察時間のみで、患者の生活の状況までを把握するのは困難な面があります。そのため診断書には、日常生活の状況が詳しく表現されていない可能性があるものです。

 

一方で病歴・就労状況等申立書は請求者本人の視点で、これまでの経過や日常生活の様子を伝えられる書類です。そのため診断書の内容を補足しつつ、日本年金機構から適切な審査を受けるための大切な役割を果たします。

 

したがって病歴・就労状況等申立書の正しい記載方法を押さえたうえで、作成に臨むことを強くおすすめします。


1-1.病歴・就労状況等申立書は誰が書くもの?

基本的には、病歴・就労状況等申立書は本人が記載する書類です。

 

しかし、本人による記載が困難な場合には、家族これまでの経過を理解している人などに代筆を依頼しても構いません。病歴・就労状況等申立書の裏面下部には、代筆者の情報を記載する欄が設けられています。

(画像)


このように代筆によって作成する場合には、代筆者の氏名や請求者との関係性について記載する必要があります。

 

もし周囲に代筆を頼める相手がいない場合にも、障害年金の申請を決して諦めないでください。社会保険労務士に代筆を依頼する手段があります。

 

社会保険労務士は障害年金制度全般に精通しているため、適切な病歴・就労状況等申立書を準備してくれます。

 

当センターでは障害年金に関する電話相談初回無料で承っています。

 

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病歴・就労状況等申立書に関するご相談にも、専門のスタッフが丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


2.病歴・就労状況等申立書の書き方を分かりやすく解説

ここでは、病歴・就労状況等申立書の書き方をつまづきやすいポイントのみに絞って、分かりやすく解説します。

 

なお病歴・就労状況等申立書を書く際には、診断書の内容と整合性を取る必要があります。よって、手元に診断書を準備した状態で作成に取り掛かることをおすすめします。


2-1.病歴・就労状況等申立書(表面)の記載方法

病歴・就労状況等申立書の表面の書き方を解説します。


2-1-1.傷病名・発病日・初診日の記載方法

傷病名発病日、初診日の記載方法を解説します。

(画像)



①傷病名

診断書に書かれている傷病名をそのまま転記します。

 

もし障害の原因となった傷病名が複数ある場合には、それぞれの傷病に対して別々に病歴・就労状況等申立書を作成する必要があります。ただし、これらの傷病が同じ種類の障害であるような場合には、個別に病歴・就労状況等申立書を作成する必要はありません。

 

例えばうつ病と不安障害という、異なる精神障害を併せ持っている場合を考えます。

 

このケースにおいては、2つの障害がいずれも精神障害のカテゴリーに分類されるため、それぞれの傷病について個別に病歴・就労状況等申立書を作成する必要はありません。うつ病と不安障害を一つの申立書で、まとめて扱えます。

 

しかし、複数の傷病をまとめて書いてよいかはケースバイケースで判断していかねばなりません。もしよくわからない場合には、年金制度の専門家である社会保険労務士へと相談してみるのがよいでしょう。

 

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②発病日

発病日の欄には基本的に、診断書に記載されている日をそのまま転記します。もし「2023年12月頃」といった具合に曖昧に書かれている場合であっても、そのまま記載して構いません。

 

③初診日

初診日とは、日本年金機構において以下のように定義されています。

 

障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

(引用:さ行 初診日 | 日本年金機構ホームページ

 

つまり障害の原因になった傷病で初めて医師等の診療を受けた日を初診日と呼びます。発病日の欄のように「〜頃」といった曖昧な書き方は原則認められません。できる限り正確な日付を調べて記載する必要があります。

 

なお初診日については、以下の記事で詳しく解説しています。

「障害年金における初診日とはいつのこと?留意すべき5つの事項も解説」の記事はこちら

初診日の特定方法がよくわからないという方はぜひご覧ください


2-1-2.発病してから現在までの経過の記載方法

「発病してから現在までの経過」の記載方法を解説します。



ここでは対象となる傷病に関する全ての受診歴を、発病時から現在に至るまで時系列で記載します。一時的に症状が改善し通院が中断された場合には、その期間を含めた記載が必要です。

 

また以下の期間が長期にわたる場合、3〜5年に区切っての記載が推奨されています。

  • 同一医療機関へ受診していた期間
  • いずれの医療機関へも通院していない期間

 

請求者が複数の医療機関を転院した場合には、各医療機関ごとに記載し、その通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示されたこと、転院の理由や目的、日常生活状況、就労状況などについて示す必要があります。また受診しなかった期間については、通院しなかった理由や自覚症状の程度、日常活動の状況について記載が必要です。

 

先天性疾患で病歴・就労状況申立書を作成する場合には、生まれてから現在までの状況を記載します。このとき学生時代における経過の記載については、小学校・中学校・高校・大学といった具合に、教育段階変化に応じて区切るとよいです。

 

なお20歳前に初診日がある方について以下のケースに当てはまる場合、生まれてから現在までの状況を一つの欄にまとめて記載できます。

  • 先天性の知的障害
  • 初診日証明手続きの簡素化を行った場合


上記に該当する場合は、生まれてから現在の経過をまとめて一つの欄へと記載して構わないため、作成の労力が大きく軽減されます。


2-2.病歴・就労状況等申立書(裏面)の記載方法

病歴・就労状況等申立書の裏面の書き方を解説します。障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月経過後の日)現在(請求日頃)といった2つの時点において「就労状況」「日常生活状況」をそれぞれ具体的にまとめます。

 

以下をご覧ください。



このように病歴・就労状況等申立書の裏面には、大きく分けて「障害認定日頃の欄」と「現在の状態の欄」が設けられています。そしてそれぞれの欄に「就労状況」と「日常生活状況」を記載するように構成されています。


2-2-1.就労状況の記載方法

就労状況の記載方法を解説します。


もし障害認定日頃や現在(請求日頃)就労している場合、仕事内容通勤方法、前月と前々月の出勤日数などを記載する必要があります。

 

「職種(仕事の内容)を記入してください」の欄には、具体的な職種と業務内容を詳しく記述します。例えば「カスタマーサポートとしての電話応対」や、「教育関連でのカウンセリング業務」といった具合に、職種と業務内容をセットで記載すると伝わりやすいでしょう。

 

また「仕事中や仕事が終わった時の体の調子について記入してください」の欄も具体的な記載が必要です。例えば「顧客との対応中に不安感を感じる」「仕事のストレスで不眠が続いている」といった具合に、内容が詳細に書かれていることが望ましい状態です。

 

一方で障害認定日頃や現在(請求日頃)就労していない場合には(ア)〜(オ)の選択肢のうち、当てはまる項目に◯をつけます。


2-2-2.日常生活状況の記載方法

日常生活状況の記載方法を解説します。


このように着替え・食事・トイレなどの日常的な活動10項目に対し、4段階評価を行います。

 

具体的には「自発的にできた」「自発的にはできたが、援助が必要だった」「自発的にはできないが、援助があればできた」「できなかった」のうち近いものを選び、◯で囲みます。

 

なお日常生活状況の評価を行う場合には、家族と同居しているとしても、一人暮らしをしていると仮定して生活能力を記載しましょう。


3.病歴・就労状況等申立書を書く際の3つの注意点

ここでは病歴・就労状況等申立書を書く際の注意点を3つ紹介します。


3-1.病歴・就労状況等申立書と診断書の内容の整合性を取る

病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に矛盾が生じないように、整合性が取れているか意識しながら作成を進める必要があります。よって手元に診断書を置いた状態で、病歴・就労状況等申立書を作成するのが望ましいでしょう。

 

ただし、そもそも診断書の内容が適切に現況を表現していない場合があります。

 

そのため診断書に記載された症状や障害の程度や、日常生活や就労状況について実態より症状が軽く書かれていないかチェックすべきです。

 

もし訂正が必要な箇所を発見した場合、診断書を作成してもらった医療機関を訪れ、お医者さんに訂正の依頼を行いましょう。

 

障害年金の審査においては診断書と病歴・就労状況等申立書との連携によって、評価が変わる可能性があります。そのため、両者の整合性は非常に重要です。


3-2.障害認定基準の内容を意識する

病歴・就労状況等申立書を適切に作成する際には、障害認定基準の内容を理解し、記載内容を反映させることが大切です。

 

障害認定基準には病状や障害の程度に応じた、詳細な判定基準が盛り込まれています。障害の種類別に障害認定基準が設けられており、例えばうつ病ならば「精神の障害認定基準」、身体不自由の場合には「肢体の障害認定基準」といった具合です。

 

障害年金の審査は、病状や障害の程度に応じて障害認定基準の内容に基づいて行われます。そのため自身の障害の種類にひもづいた障害認定基準の内容を理解し、病歴・就労状況等申立書の記載内容へと反映させることが重要です。

 

障害認定基準は「日本年金機構ホームページ」よりご覧ください。

 

なお自身の障害の原因となった傷病が、どの障害認定基準に当てはまるのか分からない場合には、以下の記事をご覧下さい。

「どんな病気なら障害年金を受給できる?支給対象となる傷病リストを公開」の記事はこちら

 

 

3-3.病歴・就労状況等申立書は家族にも読んでもらう

病歴・就労状況等申立書を作成し終えた後、家族にも目を通してもらうことは、書類の質を高めるうえで効果的です。

 

家族は請求者の日常生活における様子を、日頃から客観的に見ているため、本人ですら見落としているような貴重な情報を提供してくれる可能性があります。また記載内容の読みやすさ、分かりやすさについて親しい存在だからこそ、遠慮なく意見をもらえます。

 

家族からのフィードバックを元にして内容を適宜修正することで、申請書類としての完成度を高められるのです。病歴・就労状況等申立書の作成に当たっては、自己完結させるのではなく、ぜひ家族の協力を得ることをおすすめします。


4.まとめ

この記事では、障害年金の申請において診断書と並ぶ重要な提出書類である病歴・就労状況等申立書の作成方法について詳しく解説しました。

 

病歴・就労状況等申立書は、お医者さんの視点から作成してもらう診断書と異なり、請求者本人の視点を元に作成する書類です。障害年金申請に際して、診断書の内容を補強する役割を持ちます。

 

病歴・就労状況等申立書の作成に際しては、診断書との整合性を意識しつつ、矛盾がないように意識することが必要です。また発病から現在までの経過を時系列で書く際の期間の区切り方や、就労状況・日常生活状況の記載方法など、いくつもの注意点が存在します。

 

そのためご自身で作成するのが困難で、途方に暮れてしまうことがあるかもしれません。障害によって体調の優れないなか作成に取り組まねばならないわけですから、無理もないこととです。

 

しかし、そのような場合にも社会保険労務士へ代筆を依頼する方法があります。障害年金制度の専門家である社会保険労務士に依頼すれば、労力をかけず速やかに適切な内容の病歴・就労状況等申立書の作成が実現できます。

 

 

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