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難聴で障害年金はもらえる?聴覚の障害認定基準について徹底解説

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聴覚の障害により耳が聞こえづらくなると、仕事や日常生活に支障をきたす場合があります。症状が重くなると就労が困難になり、経済的に困窮してしまう場合も少なくありません。


しかし、聴覚に障害が残る場合、障害年金の支給対象になる場合があります。障害年金を受けられれば経済的にサポートされるため、安心して治療に専念できるのです。ただし聴覚に障害を抱えれば誰でも障害年金を受給できるわけではなく、受給要件を満たす必要があります。


本記事では、聴覚障害で障害年金を受給するために満たすべき要件や、申請に際して注意しておくべき点を紹介します。




1.障害年金とは?



障害年金は原則、公的年金に加入している人が病気やケガを原因として障害が残り、生活に不便が出たり仕事に制限を受けたりするときに支給される可能性のある年金です。難聴やメニエール病などの疾病により聴覚の障害が残る場合にも、障害年金を受給できる可能性があります。


障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している公的年金の種類によって支給される年金が異なります。


障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方が受給できます。自営業者やフリーランス、無職の方、第3号被保険者である専業主婦、20歳前に傷病を負った方が障害基礎年金の対象者です。


一方、障害厚生年金は、初診日厚生年金に加入している方を支給対象とした年金です。障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、比較的軽度の障害であっても支給対象になる可能性があります。


なお障害年金の受給額や請求方法の種類など、障害年金制度の詳しい情報を知りたい場合には、以下の記事を併せてご覧ください。

「障害年金とは?受給要件や金額、申請方法の種類について徹底解説」の記事はこちら



2.障害年金における3つの受給要件


受給要件は障害の種類を問わず、障害年金を受給するために満たす必要がある条件を指します。障害年金の受給要件は以下の3種類です。



それぞれの受給要件の内容について解説します。


2-1.初診日要件


初診日とは障害の原因になった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日のことです。障害年金を受け取るためには「初診日に原則公的年金に加入している」必要があります。もし公的年金に加入していなかった場合、障害年金を受給できません。


ただし20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住している方は、そもそも公的年金の加入義務がありません。初診日に公的年金制度に加入していなくとも、障害年金を支給される場合があります。



2-2.保険料納付要件


保険料納付要件は、障害年金を受給するために必要な保険料の納付状況の基準です。具体的な内容を以下に示します。


  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。
  • 初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。

上記のうち、いずれかを満たす必要があります。


原則として障害年金を受給するためには初診日の前日時点で保険料納付要件の基準以上に、年金保険料を納めていなければなりません。



2-3.障害状態該当要件


障害年金を受給するためには、障害認定日時点の障害の状態が、障害等級に該当する程度である必要があります。


障害認定日とは、原則初診日から1年6ヶ月経過した日のことです。よって聴覚の障害が一過性であり、すぐに回復するようなケースについては、障害年金の支給対象にはなりません。


障害等級の仕組みを、以下の表にまとめています。



このように障害等級は1〜3級まであり、1級は障害が重い状態、3級は障害が軽度の状態です。


障害等級3級に該当しないほど軽度の障害であっても、障害手当金の支給対象となる場合があります。障害手当金は年金の形式ではなく、一時金として一括でまとまった金額が支給される制度です。


障害基礎年金の受給対象者の場合障害等級2級以上に該当しなければ障害年金を受給できません。障害等級3級や障害手当金に該当する場合は、障害厚生年金の対象者のみ支給されます。



3.聴覚の障害における障害認定基準



聴覚の障害がどの程度なら障害等級に該当するかの指針になるのが聴覚の障害認定基準です。


聴覚の障害については、オージオメータと呼ばれる機器を使った「平均純音聴力」「最良語音明瞭度」という2種類の検査結果によって、等級判定が行われます。


障害の程度

障害の状態

1級

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

2級

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの)

3級

両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

(両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの、または両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの)

障害手当金

一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
(一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの)

引用:日本年金機構「第2節/ 聴覚の障害」


聴覚の障害についての障害等級は、検査数値によって判断されます。


一方、内部疾患や精神の障害などは、障害の重さや生活・就労への影響度合いを基にして、個別に障害等級が判定されるものです。認定の基準が複雑でわかりにくいところがあります。


その点、聴覚の障害は障害等級の判定基準が明確なため、比較的障害年金を申請しやすいのです。



4.平衡機能における障害認定基準


聴覚の障害と平衡機能障害は併存することがあるため、平衡機能の障害認定基準についても紹介します。


障害の程度

障害の状態

2級

平衡機能に著しい障害を有するもの

3級

神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金

神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

引用:日本年金機構「第4節/ 平衡機能の障害」


4-1.聴覚障害と平衡機能の障害の併合認定


併合認定とは、複数の障害を有する場合に両方の障害を併せて申請することで、それぞれの障害を個別に評価するよりも高い障害等級に判定される認定方法です。


聴覚障害と平衡機能の障害が併存する場合にも併合認定が適用され、上位の障害等級に認定される場合があります。


ただし併合認定のルールは複雑なため、申請には専門知識が必要になります。もし聴覚の障害と平衡機能の障害が併発している場合には、障害年金制度の専門家である「社会保険労務士」へ相談することをおすすめします。


相談する(無料)


なお併合認定について、より詳しく知りたい場合には以下の記事をご覧ください

「障害年金における併合認定とは?複雑な仕組みを分かりやすく解説」の記事はこちら



5.障害年金の申請手続きの流れ


障害年金の申請手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。


STEP1.年金事務所で初回年金相談を受ける

STEP2.医師に診断書の作成を依頼する

STEP3.病歴・就労状況等証明書を作成する


障害年金の申請手続の進め方について詳しく知る場合には、以下の記事をご覧ください。

「障害年金申請手続きの6つのステップを解説!請求の流れをつかめる」の記事はこちら



6.お医者さんに作成してもらった診断書はチェックが必須


お医者さんに作成してもらった診断書は、必ず自身でチェックする必要があります。「病院が作成してくれた書類だから安心だろう」と、そのまま年金事務所へ提出することはおすすめできません。


検査数値によって、障害等級何級に該当するか見当をつけやすいのが聴覚の障害の特徴です。しかし、申請する障害等級によって必要な検査の種類が追加されるとともに、診断書に記載すべき箇所も増えます。


よって診断書に記載漏れがないかどうかを確認すべきです。


まずいずれの障害等級に該当する場合には、以下の欄に検査結果の記載があるかを確認します。



次にケース別にチェックすべき内容を紹介します。


①障害等級1級の申請に該当する場合

障害等級1級の申請をする場合(両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの)には、オージオメータの検査のみならず、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査が必要です。


この場合、以下の欄に記載があるかを確認します。



また上記の欄に記載があるかのみならず、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査の記録データのコピーが添付されている必要もあるため、併せて確認しましょう。


②障害等級3級または障害手当金に該当する程度の場合

障害年金3級または障害手当金に該当する場合には、「平均純音聴力」に加えて「最良語音明瞭度」の検査も必要です


よって語音明瞭度曲線の欄に記載があるかを確認します。



③平衡機能の障害が併存している場合

平衡器官の障害が併存している場合であって、併合認定を視野に入れて申請する場合には、以下の箇所への記載が必要です。



診断書は障害年金申請の決め手となる最重要書類です。聴覚の障害の申請については個々の状況に合わせて必要な検査が行われ、正しい欄に記載がなされているかを確認する必要があります。



7.まとめ


この記事では、聴覚の障害での障害年金申請についての受給要件や、押さえておくべき注意点について解説しました。難聴をはじめとした聴覚の障害がある場合、受給要件を満たせば障害年金を受給できる可能性があります。


受給要件のひとつである障害状態該当要件を満たすためには、障害認定日の障害の状態が、障害等級に該当する程度であることが必要です。


聴覚の障害がどの程度ならば障害等級何級に該当するかは、検査数値で明確に線引きされているため、比較的基準がわかりやすいところがあります。ただし障害等級何級に該当するかによって、必要な検査の種類や診断書の記載すべき箇所が異なるため、お医者さんの作成する診断書を自身でもチェックすべきです。


また聴覚の障害と平衡機能の障害が併存する場合、併合認定を受けて上位の等級を目指せる場合もあります。しかし、併合認定のルールは難しく専門知識が必要になるため、障害年金の専門家である社会保険労務士に相談することがおすすめです。


当センターでは、障害年金に関するご相談を初回無料で承っております。


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当センターは聴覚の障害に関わる障害年金申請代行を専門的に行っています。あなたの持つ疑問や悩みにお答えいたしますので、お気軽にご利用くださいませ。



8.当センターでの事例紹介


当センターに障害年金申請代行のご依頼をいただき、障害年金受給に結びついた事例をいくつかご紹介いたします。


事例1. 両側性感音難聴での受給


 50代男性

年金の種類

障害基礎年金2級

請求方法

事後重症請求

年金額

年間約80万円


幼少期に男性の耳の聞こえが悪いことに気づいた両親が耳鼻科へ連れていき、検査を行ったところ、両耳とも聴覚のレベルが60〜70デシベル程度であることが判明しました。医師の薦めにより補聴器を付け始めることになると同時に、身体障害者手帳6級を取得しています。


その後の聴力レベルは60〜70デシベル程度で推移しており、就職してしばらくの間は耳の聞こえに問題を感じることはあまりありませんでした。


しかし、8年位前から徐々に補聴器をつけても聞き取りづらいと感じることが増えるようになりました。最近になって久しぶりに耳鼻科で聴力検査をしたところ、右耳90デシベル、左耳100デシベルという結果だったため、障害年金を申請するに至っています。



事例2. 両側性感音難聴での受給


 30代女性

年金の種類

障害厚生年金1級

請求方法

事後重症請求

年金額

年間約140万円


女性は、数年前にがんに罹患し抗がん剤治療と放射線治療を行うようになりました。治療直後から耳が詰まったような症状が現れたため、耳鼻科を受診したところ「感音性難聴」と診断されます。


最初は耳が詰まったような症状のみでしたが、しだいに悪化しはじめ、1年程前からは補聴器をつけなければ生活ができなくなるほどになりました。


その後医師と相談をして右耳、続いて左耳の人工内耳手術を行っています。しかし術後も回復は見られず、聴力レベルは両耳とも100デシベル以上と重症な状態です。


現在は障害者枠で事務職の仕事を何とか続けていますが、職場でのコミュニケーションは困難な状況です。日常生活でも音の鳴る方向が判別できなかったり、見た目で難聴と認識してもらえず、周囲からぞんざいな態度をとられたりするような状態にあります。

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