障害年金と労災保険は両方受給できます!ただし併給調整の仕組み注意

労災による傷病を原因として身体に障害が残る場合、労災保険からは障害(補償)等給付、公的年金制度からは障害年金を受給できる可能性があります。
しかし、両方の制度を併せて受給できるか、疑問に感じるところではないでしょうか?
結論、障害年金と労災保険の障害(補償)等給付は併給できるものの、両方を満額もらえるわけではありません。労災保険の金額が併給調整されるのが一般的です。
この記事では、障害年金や障害(補償)等給付の制度の概要や、併給調整の仕組みについて詳しく解説しています。最後までお読みいただきますと、障害年金と労災保険の両方を受給できる場合に知っておくべきことを押さえられます。
1.障害年金とは

障害年金は原則公的年金に加入している人が、病気やケガを原因として障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けたりするようなときに支給される年金です。
なお障害年金を受給する場合、実際にいくらもらえるかについては以下の記事で詳しく解説しています。
「障害年金とは?受給要件や金額、申請方法の種類について徹底解説」の記事はこちら
1-1.障害年金における3つの受給要件
障害年金の受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たす必要があります。
受給要件は以下の3種類です。
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害状態該当要件
これら3つの受給要件の概要を解説します。
1-1-1.初診日要件
初診日要件として「初診日に原則公的年金に加入している」必要があります。初診日とは、障害の原因になった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日のことです。
もし初診日に公的年金に加入していなかった場合は、障害年金を受給できません。
ただし20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、そもそも公的年金の加入義務がないわけです。そのため初診日に公的年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。
初診日に厚生年金に加入しているのか、国民年金に加入しているのかによって受給できる障害年金の種類は変わります。初診日に厚生年金に加入している場合には障害厚生年金、国民年金に加入している場合には障害基礎年金の対象です。
障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性があります。
1-1-2.保険料納付要件
保険料納付要件は、障害年金を受給するために定められた保険料納付状況の基準です。具体的な内容を以下に示します。
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。
- 初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。
上記のいずれかを満たす必要があります。
原則として障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で年金保険料を保険料納付要件の基準以上に納めていることが必須です。
1-1-3.障害状態該当要件
障害年金を受給するためには、原則、初診日から1年6ヶ月経過後の障害認定日時点の障害状態が障害状態該当要件を満たす程度である必要があります。具体的には、障害の状態が「障害等級」に該当するかどうかが、障害年金の受給可否における決め手です。
障害等級は1〜3級まで存在しており、1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。また障害等級3級に該当しないほど軽度の障害であっても、障害手当金の支給対象となるケースがあります。障害手当金は年金ではありません。一時金としてまとまった金額が一度に支給されます。
注意点として障害基礎年金の受給対象者は、障害等級2級以上でなければ障害年金を受給できません。障害等級3級や障害手当金に該当する場合については、障害厚生年金の受給対象者のみ支給されます。
障害年金を受給できるかどうかは、初診日から1年6ヶ月経過後の障害認定日の障害状態を元に判断されることを押さえておきましょう。
2.労災保険における障害(補償)等給付とは?

労災保険は、業務上の事由または通勤に起因する労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行う制度です。
負傷や疾病が治ったあと、身体に一定の障害が残った場合には、障害(補償)等給付が受給できます。障害に対して受けられる給付という意味では障害年金と似ているところもありますが、制度内容は異なるため、整理して捉えておく必要があります。
たとえば障害年金は、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)の時点で障害の状態が基準に達する程度であれば受給の要件を満たせます。しかし労災保険においては、原則として傷病が治らない限り障害(補償)等給付を受給できません。
また障害等級の仕組みや受給額についても、障害年金と労災保険の障害給付とでは異なります。
2-1.障害(補償)等給付の等級と受給額
労災保険の障害(補償)等給付においては、障害等級が14等級まで設けられており、1〜7級までは障害(補償)等年金を、8〜14級までは障害(補償)等一時金をそれぞれ受給できます。
障害等級と受給額については、以下のように定められています。
障害等級 |
受給形態 |
障害(補償)等給付受給額 |
第1級 |
年金 |
給付基礎日額の313日分 |
第2級 |
給付基礎日額の277日分 |
|
第3級 |
給付基礎日額の245日分 |
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第4級 |
給付基礎日額の213日分 |
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第5級 |
給付基礎日額の184日分 |
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第6級 |
給付基礎日額の156日分 |
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第7級 |
給付基礎日額の131日分 |
|
第8級 |
一時金 |
給付基礎日額の503日分 |
第9級 |
給付基礎日額の391日分 |
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第10級 |
給付基礎日額の302日分 |
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第11級 |
給付基礎日額の223日分 |
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第12級 |
給付基礎日額の156日分 |
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第13級 |
給付基礎日額の101日分 |
|
第14級 |
給付基礎日額の56日分 |
引用:厚生労働省「労災保険|障害(補償)等給付の請求手続」
このように障害等級に応じて、「給付基礎日額×日数分」の給付を受給できます。
なお、どの程度の障害なら何等級に該当するかについては、以下の資料に詳しく明示されています。
用語解説:給付基礎日額
原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額を指します。平均賃金とは原則、傷病の原因となった事故が発生した日か、医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った賃金額です。ただし賃金総額にはボーナスや臨時で支払われた賃金は含まれません。
3.障害年金と障害(補償)等給付は両方併せて受給できる

障害年金と障害(補償)等給付は併せて受給できますが、両方を満額受給できるわけではありません。併給調整を受けて支給額の一部が調整されることになります。
3-1.併給調整の仕組み
障害年金と労災保険の障害(補償)等給付の併給調整の仕組みについて解説します。基本的に障害年金は満額受給できますが、障害(補償)等級は調整を受けて減額されます。
ただし以下のケースでは併給調整を受けず、両方の制度から満額受給できます。
- 異なる傷病に起因して障害(補償)等給付と障害年金の両方が支給されるケース
- 労災保険で障害等級8〜14級に該当するケース(一時金の形式で給付を受ける場合)
裏を返すと。併給調整を受けるのは以下の2点を満たしている場合に限られます。
- 同一の傷病に基づいて障害(補償)等給付と障害年金の両方が支給される
- 労災保険で障害等級1〜7級に該当している(年金の形式で給付を受ける場合)
このように障害年金を受給している方が、労災保険制度において障害等級1〜7級に該当する場合、以下の掛け率で障害(補償)等給付が減額されます。
障害年金の種類 |
掛け率 |
障害基礎年金と障害厚生年金を受給している場合 |
0.73 |
障害厚生年金のみを受給している場合 |
0.83 |
障害基礎年金のみを受給している場合 |
0.88 |
例えば障害基礎年金のみを受給している場合、掛け率は0.88のため、労災保険の障害(補償)等給付のうち12%が減額されることになります。
3-2.20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止される場合がある
ここまで障害年金と労災保険を併給する場合には、障害年金は満額受給できるものの、労災保険は併給調整を受けて減額されると解説しました。
ただし、20歳前傷病によって障害基礎年金を受けている方が、労災保険の障害(補償)等年金を受給できる場合は、障害基礎年金が全額支給停止になります。
20歳前傷病とは、年金加入の義務が発生しない20歳未満に初診日がある人が障害年金を受給できる程度の障害を負った場合に、特例的に障害基礎年金を受給できる制度を指します。
例えば先天性の障害で20歳前傷病の障害基礎年金を受給していた人が、就職後に労災にあい、障害補償年金をもらう権利を有する場合、障害基礎年金の支給は停止されることになるわけです。
4.まとめ
この記事では、障害年金と労災保険における障害(補償)等給付における制度概要や併給調整について解説しました。
障害年金と障害(補償)等給付の制度概要は以下の通りです。
障害年金 |
公的年金に加入している人が、病気やケガを原因として障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けたりするようなときに年金が支給される制度 |
障害(補償)等給付 |
業務上の事由または通勤による傷病によって体に一定の障害が残った場合に、年金や一時金を受けられる制度 |
障害年金と障害(補償)等給付については併せて受給できますが、障害(補償)給付の方が一定の掛け率で併給調整を受けることになります。具体的にいくら調整されるかは、この記事内で詳しくまとめております。併給調整の対象になる場合にはぜひご参考になさってください。
なお、当センターでは障害年金制度に関する無料の電話相談を承っています。
労災によって障害を負ってしまった場合の障害年金の請求に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご利用くださいませ。
5.当センターの受給事例
当センターに障害年金申請代行のご依頼をいただき、障害年金受給に結びついた事例をご紹介いたします。症状や生活の状況などを、ぜひ参考にしてみてください。
5-1.脳外傷(30代男性)
年金の種類 |
障害厚生年金3級 |
請求方法 |
遡及請求 |
年金額 |
年間約60万円(遡及分約120万円) |
男性は通勤時に交通事故に遭い脳外傷を負い、懸命なリハビリを行うも高次脳機能障害が残存しました。
労災保険の休業給付を約2か月受給した後、職場復帰を果たしたものの以下の症状が出るようになります。
- 道に迷って大幅に遅刻をしてしまう
- 逆方向の電車やバスに乗ってしまう
- 仕事中に勝手に帰宅してしまう
- 仕事の手順が覚えられないなどの状態が続き仕事がままならない
以上の状態が続いていたため障害年金の請求を行って、障害厚生年金3級を受給することになりました。
労災保険の休業給付は障害年金の受給権が発生する前の期間分をもらっていたため、障害年金との調整は入らずに受給できました(ただし損害賠償と労災保険の間の調整はあり)。
また障害年金の支給原因となったのは、第三者によって引き起こされた「第三者行為災害」にあたる事故です。加害者(第三者)から損害賠償を受けたため、障害年金については事故日の翌月から起算して36か月の支給停止がなされました。