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働きながらでも障害年金はもらえる?申請の際に注意すべき3つのポイント

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「就労していると障害年金を受給できない?」
このように捉えている方は、多くいらっしゃいます。しかし、働きながら障害年金を受給している事例はあります。

とはいえ傷病の種類によっては、就労の有無が審査結果に大きく影響を与える場合があるのは事実です。よって働きながら障害年金を申請する際には、いくつか注意点を押さえる必要があります。

この記事では、働きながら障害年金を受給する際の注意点を3つ紹介しています。最後までお読みいただくと、働きながら障害年金を申請する際のポイントを押さえ、受給の可能性を広げられるようになります。

なおこの記事には、障害年金制度についてある程度理解している方向けの内容が含まれています。障害年金の制度について知りたいという方は、以下の記事をお読みいただくのがおすすめです。

「障害年金とは?」の記事はこちら

こちらの記事をお読みいただくと、障害年金制度について理解できるようになります。





1.障害年金とは


障害年金とは

障害年金は公的年金に加入している人が、病気やケガを原因として一定の障害状態になったときに支給される年金です。障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けたりするときに受け取れます。

障害年金を受給するためには、必要書類をそろえて裁定請求を行うことが必要です。請求書類の内容をもとに、日本年金機構では認定医が支給・不支給の審査を実施します。

このとき就労の有無が、審査における判断材料の一つとされることがあります。そのため「就労していると審査に不利になるのでは?」と不安を感じる方がいるわけです。



2.障害年金は働いていても受給できる

働きながら障害年金を受給している事例は、多く存在します。ここで厚生労働省が公表している令和元年の統計を確認してみましょう。


(以下引用)

制度・等級、性別就業率

出典:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年(e-Stat)
(以上引用終わり:e-Stat利用規約


統計によると、障害年金受給者の就業率は34%と示されています。実に3人に1人が、働きながら障害年金を受け取っているのが実態です。

しかし、ここで押さえておくべきは就労の有無が、ほとんど影響しない傷病と、影響してしまう傷病が存在する点です。そのため自分の傷病が就労の有無に影響されるものかどうか、知る必要があります。


3.就労の有無が審査にほとんど影響しない傷病と影響する傷病

就労の有無が審査に影響する傷病と、ほとんど影響しない傷病にはどのようなものがあるのか紹介します。



3-1.就労の有無が審査にほとんど影響しない傷病

就労の有無が、審査にほとんど影響しない傷病の代表的な症例と等級の関係性を、以下にまとめます。


障害等級 代表的な症例
障害等級1級 ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の全ての指を欠くもの
・両下肢を足関節以上で欠くもの
障害等級2級 ・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・一上肢の全ての指を欠くもの
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・人工透析療法施行中のもの
障害等級3級 ・人工弁、ペースメーカー、ICDを装着したもの
・一上肢の3大関節中1関節以上に、人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
・一下肢の3大関節中1関節以上に、人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

人工透析人工関節など、客観的に確認できて、生活の質の低下が明らかな症例や、視力や聴力など数値で表せる症例については、就労の有無は審査にほとんど影響を与えません。

紹介した症例以外にも、就労の有無が審査にほとんど影響しない傷病は複数存在します。
詳しくは日本年金機構のホームページ「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」をご覧ください。



3-2.就労実態が審査に影響する傷病

就労実態が審査に影響する傷病には、うつ病やてんかんなどの精神疾患や、がんのような内臓疾患があります。

精神疾患や内臓疾患は、傷病の程度を数値で表すことが難しいものがあります。診断書の内容をもとに、日常生活へどの程度制限を受けているのか確認されることになります。あわせて診断書には就労実態に関わる診断項目や報告欄が設けられており、就労の有無は審査に影響を及ぼすのです。

しかし、就労しているからといって、必ずしも「不支給」になるわけではありません。労働時間の短縮や仕事内容を限定してもらっているなど、会社から特別な配慮複数受けている場合には、障害年金を受け取れるケースがあります。

また帰宅後や休日はぐったりして家事も行えないような場合には、生活に支障が出ていると判断できるため、障害年金受給の対象となる可能性があります。そして就労実態が、障害年金の審査を行う認定医に正しく伝わっているかどうかは、支給・不支給を左右するポイントです。



4.働きながら障害年金を申請する際に注意すべき3つのポイント


スーツを着た女性

働きながら障害年金を申請する際に、注意すべきポイントは以下の3点です。


  1. お医者さんと日頃からコミュニケーションを取る
  2. 出来上がった診断書は必ず確認する
  3. 受給後に就労した場合は更新時に注意

それぞれ詳しく解説します。


4-1.お医者さんと日頃からコミュニケーションを取る

就労しながら障害年金を申請する際には、日頃からお医者さんとコミュニケーションをとっておくことが欠かせません。就労の実態をお医者さんと共有する必要があるからです。

精神疾患や内臓疾患で就労中に障害年金を受給するためには、会社から特別な配慮を受けていたり、勤務時間以外の生活に支障が出ていたりといった事情が必要になります。そして就労実態は診断書の内容にも反映してもらわねばなりません。

診断書の作成を依頼するお医者さんには、日頃から就労実態を知ってもらう必要があるのです。



4-2.出来上がった診断書は確認する

診断書をお医者さんに作成してもらったら内容を確認するようにしましょう。

たとえば就労状況の欄が空欄になっているかもしれません。この場合は支障なく就労できているものとして、障害等級が低く認定されたり、不支給になってしまったりといったことが起こりうるのです。

もし診断書の内容に不備がある場合には、再度お医者さんに相談をして診断書の内容を修正してもらう必要があります。



4-3.受給後に就労した場合は更新時に注意

現在障害年金を受給している方で、受給後に働き始めた場合には更新時に注意が必要です。

たとえば裁定請求したときには精神疾患のため就労ができず、障害等級2級の認定を受けていた人がいるとします。障害年金の受給中に働き始めた場合、次の更新時に年金の減額や支給停止になる可能性があります。

ただし就労しているからといって、更新時に必ずしも減額や支給停止になるわけではありません。会社から特別な配慮を受けて働いている場合や、勤務時間以外の生活に支障が出ている場合には、就労していても受給を続けられる可能性があります。

つまり裁定請求の際も、更新の際も気をつけるポイントは同じです。

就労の実態について診断書の内容に反映してもらう必要があるため、お医者さんとは日頃からコミュニケーションを取る必要があります。



5.働きながら障害年金を受給した事例を紹介


年金手帳

当センターが障害年金申請代行を担当した事例のうち、就労しながら障害年金の受給に繋がったものをご紹介します。


5-1.事例1. てんかんでの受給

30代女性
年金の種類 障害基礎年金2級
請求方法 遡及請求
年金額 年間約78万円(遡及額約400万円)
雇用形態 パート勤務
月の出勤日数 15日程度
業務内容 接客

こちらの女性は業務中にてんかんの発作がしばしば起こるため、就労が難しいときには他のスタッフと交代が行えるように会社から配慮を受けています。また心身への負荷を軽減できるようにと、休憩時間を通常より長く取れるような配慮も受けています。



5-2.事例2. 高次脳機能障害での受給

30代男性
年金の種類 障害厚生年金3級
請求方法 遡及請求
年金額 年間約58万円(遡及額約120万円)
雇用形態 アルバイト勤務
月の出勤日数 20日程度
業務内容 単純データ入力

就労実態
高次脳機能障害を患っている場合には疲れによって、注意障害や記憶障害など特有の症状が強く出てしまいます。そのため男性は、職場から複数の配慮を受けながら就労している状況です。
たとえば休憩時間を自由に調整できたり、タスクが重ならないように業務の量を調整してもらったりと、負担軽減の配慮を受けています。



5-3.事例3. 慢性腎不全(人工透析中)での受給

40代男性
年金の種類 障害厚生年金2級
請求方法 事後重症請求
年金額 年間約180万円
雇用形態 フルタイム勤務
月の出勤日数 21日程度
業務内容 経理事務

男性は人工透析導入後、営業部から経理部へと配置転換をして就労しています。週3日人工透析を受ける必要があるため、該当日には会社を早退できます。低血圧・低血糖の症状もあるため、体調の変化に応じて無理のないように就労できるよう勤務日や労働時間についても配慮を受けながら勤務を行っています。



5-4.事例4. 左大腿骨頚部骨折(人工関節置換)での受給

50代男性
年金の種類 障害厚生年金3級
請求方法 事後重症請求
年金額 年間約58万円
雇用形態 フルタイム勤務
月の出勤日数 20日程度
業務内容 溶接加工

こちらの男性は下肢を曲げる際に患部に痛みが出るため、業務中は疲れやすかったり集中力が続かなかったりといった状況にあります。発病前のように負荷の大きな仕事は出来なくなったものの、同僚のサポートを受けつつ軽微な業務を担当し、就労を継続している状況です。



5-5.事例5. 大動脈解離での受給

40代男性
年金の種類 障害厚生年金3級
請求方法 遡及請求
年金額 年間約60万円(遡及額約140万円)
雇用形態 短時間勤務(1日5時間)
月の出勤日数 20日程度
業務内容 営業

男性は発病前と同じ営業に従事しているものの、担当顧客数を半分にしてもらったり、週の半分は在宅勤務にしてもらったりと負担を軽減してもらっています。 また休憩時間をこまめに取れるような配慮も受けており、無理なく働いている状況です。



6.まとめ

この記事では、働きながら障害年金を受給する際の注意点について解説しました。

就労しながら障害年金を受給するには、職場から特別な配慮を複数受けていたり、帰宅後や休日にぐったりしていて生活がままならないなどの事情が必要となる場合があります。

そして障害年金の受給に繋げるために、就労の実態や生活の様子を日頃からお医者さんへ伝えていくことや、受け取った診断書を自分で点検したりと注意すべきことが複数あるため、負担が大きくなることもあります。障害年金は体調が悪いからこそ申請するもののため、負担が大きくなってしまうのは避けたいところですよね。

このような場合には、社労士に障害年金申請代行を依頼する手段があります。障害年金申請代行を利用すれば手続きの負担を減らしたうえで、障害年金を受給できる可能性を広げられます。

たとえばお医者さん宛に、診断書の作成依頼書の作成を実施しています。診断書に盛り込んでほしい日常生活や就労の実態の内容を代行してお伝えできますので、適切な内容の診断書をそろえるためのお役に立てるかと思います。

自力で障害年金の請求準備を進めるのが難しいならば、障害年金申請代行の利用を検討してみましょう。



当センターでは障害年金の受給に関するご相談を、下記のリンクより承っております。


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なお障害年金申請代行を社労士に利用する際の費用やメリットについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。


「障害年金申請代行の費用はいくらかかる?社労士に依頼する3つのメリット」の記事はこちら


こちらの記事をお読みいただきますと、障害年金申請代行を社労士に依頼する際の費用とメリットを理解したうえで、利用するかどうかを判断できるようになります。

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