障害年金申請代行の費用はいくらかかる?社労士に依頼する3つのメリット

障害年金の申請はご自身やご家族でもできるものです。
しかし、認定の基準がわかりづらかったり、提出すべき書類が多かったりと障害年金の請求のハードルは高い面があります。そのため準備の段階で諦めてしまったり、一度は自力で請求を試みたものの、不支給になってしまったりといった方も多いのではないでしょうか。
そういった場合には、障害年金申請代行を社労士へ依頼することをおすすめします。社労士は公的年金に関する国家資格ですので、障害年金の申請手続きを代行して請け負うことができます。
社労士へ申請代行を依頼した場合、障害年金の受給の可能性を広げられるといったメリットがあります。とはいえ申請代行を依頼すると、どれくらい費用がかかるのかは気になりますよね。
この記事では障害年金申請代行を社労士に依頼する際の費用や、依頼することで得られる3つのメリットについて解説しています。
最後までお読みいただきますと障害年金申請代行を利用する際の費用とメリットの両面を把握したうえで、依頼するかどうか検討できるようになります。
目次
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1-1 面談費用
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1-2 着手金
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1-3 事務手数料
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1-4 手続報酬
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1-4-1 手続報酬(遡及請求を行う場合)
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1-5 実費立替分
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1-6 障害年金申請代行の費用まとめ
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2-1 負担を軽くできる
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2-2 受給の可能性が広がる
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2-3 短期間で申請できる
4 まとめ
1.障害年金申請代行における5つの費用の種類と相場
障害年金申請代行における費用の種類には、以下の5種類があります。
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面談費用
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着手金
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事務手数料
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手続報酬
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実費立替分
それぞれの費用について詳しく解説します。
1-1.面談費用
一部の社労士事務所では、契約前の面談に費用を設けているケースがあります。たとえば30分5,000円といった具合に料金が設定されています。
当センターでは無料で面談を承っておりますので、安心してご利用ください。
当センターの面談について
お客様のお話を対面またはオンライン面談でヒアリングしながら、受給の可能性や見込み額など不安に思われている部分を丁寧に説明します。そして面談内容をもとに、請求に向けたサポート内容をオーダーメイドで提案しております。
1-2.着手金
着手金とは社労士に代行申請を依頼する際に支払う費用です。障害年金の支給・不支給といった結果に関わらず、社労士へ支払います。
着手金の相場は10,000〜30,000円です。
当センターに依頼される場合、一般的な裁定請求は着手金無料で承っております。
1-3.事務手数料
事務手数料とは、手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査などの経費のことです。障害年金の支給・不支給といった結果に関わらず、社労士へ支払います。
事務手数料の相場は10,000〜30,000円です。
当センターでは事務手数料22,000円(税込)をご契約時にいただいております。
1-4.手続報酬
手続報酬は障害年金の受給が決まったときに、社労士へ支払う報酬のことです。初回の障害年金が振り込まれた後に支払います。障害年金が不支給になった場合には支払いの必要はありません。
手続報酬の相場は年金額の2〜3ヶ月分です。
当センターでは手続報酬を以下のように設定しています。
下記のうちいずれか高い金額(遡及請求を行わない場合)
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年金の2ヶ月分相当額(加算分含む)+消費税
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110,000円(税込)
しかし、年金額の2ヶ月分相当額といわれても、初めて障害年金を請求する場合にはどれくらいの金額になるかイメージしづらいですよね。
具体的な事例として、令和6年度に障害基礎年金2級の受給が決まったケースをもとに紹介します。
令和6年度の障害基礎年金2級の支給額は816,000円のため、1ヶ月あたりの支給額は68,000円です。
68,000円(1ヶ月あたりの年金支給額) = 816,000円(障害基礎年金の支給額)÷ 12ヶ月
手続報酬は年金額の2ヶ月分のため、支払う金額は以下のようになります。
68,000円(1ヶ月あたりの年金支給額) × 2ヶ月分 × 消費税10% = 149,600円(税込)
このケースでは、およそ15万円の手続報酬を支払うことになります。
1-4-1.手続報酬(遡及請求を行う場合)
遡及請求を行う場合の手続報酬の相場は、2ヶ月分の年金額に遡及総額の10〜15%を加えた金額です。
遡及請求とは障害認定日から1年が経過した後に、過去にさかのぼって障害年金を請求する方法です。最大5年前までの年金をさかのぼって請求できます。遡及請求が認められると、さかのぼった分の障害年金は、初回の支給日に一括で振り込まれます。
当センターでは遡及を行った場合の手続報酬を、以下のように設定しております。
年金の2ヶ月分(加算額を含む)相当額(税別)に、遡及総額の10%(税別)を加えた金額
こちらも具体的な事例を用いて解説します。令和6年度に障害基礎年金2級に認定され、過去5年間の遡及分として400万円を受給したケースでは、手続報酬は以下のようになります。
- 障害基礎年金の2ヶ月分相当額 : 136,000円(1ヶ月あたりの支給額68,000円 × 2ヶ月分)
- 遡及総額の10%:400,000円(4,000,000円 × 10%)
(400,000円 +136,000円) × 消費税10% = 589,600円(税込)
このケースではおよそ59万円の手続報酬を支払うことになります。
遡及請求が認められて大きな金額を受給できるとしても、支払う手続報酬は高額に感じられるかもしれません。
ただし遡及請求は認定日請求と比較すると難易度が極めて高く、自力での請求のハードルは非常に高いといえます。
また社労士に申請代行を依頼しておけば安心、というわけではありません。
中には障害年金に対する専門的な知識を持たない社労士もいます。依頼する社労士の手腕によって、支給・不支給が左右されることもしばしばです。費用面のみで、社労士を選ぶのはあまりおすすめできません。
契約前に電話相談や面談をしたうえで、信頼できる社労士かどうかをしっかり判断していただくのがおすすめです。
当センターでは障害年金の分野に高い専門性を持つスタッフが、複数在籍しております。難しい案件では、スタッフ同士が知恵を持ち寄りチームプレーで受給を目指しお客様をサポートいたします。
ここでは当センターの実績といたしまして、5年前にさかのぼり400万円以上の障害年金が受給できたケースをご紹介します。
うつ病性障害で年間約78万円(遡及分約410万円)を受給できたケース
※PDF資料の事例3になります。
1-5.実費立替分
実費立替分とは、障害年金の請求に必要な書類を社労士が代理取得する場合に立て替えた費用のことです。支給・不支給の結果を問わず支払うことになります。
当センターでは手続報酬に加算して、実費立替分をご請求しております。
1-6.障害年金申請代行の費用まとめ
障害年金申請代行にかかる費用をまとめております。今一度ご確認ください。
費用 | 内容 | 当センターの金額 |
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面談費用 | 契約前の面談に対してかかる費用 | 無料 |
着手金 | 申請代行を依頼する際にかかる費用 | 無料(一般的な裁定請求の場合) |
事務手数料 | 手続きの際の電話代・郵送費・年金加入条件などの確認経費 | 22,000円(税込) |
手続報酬 | 受給が決まった際に社労士に支払う報酬 | 原則年金の2ヶ月分(加算額を含む)相当額+税 |
実費立替分 | 社労士が必要書類を代理取得した際の立替分 | 書類取得にかかった金額 |
2.障害年金申請代行を利用する3つのメリット

障害年金申請代行を利用するメリットには、以下の3つがあります。
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負担を軽くできる
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受給の可能性が広がる
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短期間で申請できる
それぞれ詳しく紹介します。
2-1.負担を軽くできる
障害年金申請代行を利用すれば、あなたの負担を軽くできます。
障害年金を請求する場合、最低でも4種類以上の書類が必要になります。そのため書類をそろえたり提出したりするために何度も医療機関や役所、年金事務所に足を運ぶことになります。
社労士に依頼していれば、代行して年金事務所へ足を運んでくれるため、ご自身の往来の頻度を減らせます。
また書類の作成も大きな負担になります。 たとえば障害年金を請求する際に作成することになる「病歴・就労状況申立書」には、以下の内容の記載を求められます。
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発病した時から現在までの経過
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受診期間における受診回数、治療経過
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受診していなかった期間の理由、自覚症状の程度など
病歴・就労状況申立書は以下のリンクよりダウンロードしていただけます。 日本年金機構「病歴・就労状況申立書」
「病歴・就労状況申立書」は作成する難易度の高い書類です。障害を抱え心身ともに辛い中、障害年金申請における書類作成を自力で行うのはかなりの負担になるといえます。
申請代行を依頼することで、書類の作成においても社労士からサポートを受けられます。そのため、あなたは療養に専念できる時間を生み出せるのです。
当センターにご依頼いただく場合、お客様との面談は原則一度きりです。あとは当センターが責任を持って完了まで手続きを代行いたします。
当センターがサポートする内容と、お客様に対応をお願いしていることを、以下にまとめております。
当センターがサポートすること
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年金履歴のチェック
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初診日の特定
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受診状況証明書の取得サポート
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(医師向け)診断書作成依頼書の作成
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診断書の取得サポート
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病歴・就労状況等申立書の作成サポート
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年金請求書の代筆
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裁定請求書類一式を代理提出
お客様に対応をお願いしていること
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ご契約書類の準備
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診断書作成依頼書を病院へ提出(現在通院中の医療機関の分)
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診断書の受け取り(現在通院中の医療機関の分)
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病歴・就労状況等申立書 作成用の情報提供・ヒアリング
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通帳のコピーなど必要書類のご準備
このように当センターでは申請手続きを手厚くサポートしています。また負担軽減を第一に考え、お客様には必要最低限の対応のみをお願いしております。
社労士事務所によって、サポートしてもらえる内容や範囲が異なります。場合によっては、サポート内容が不十分なため、依頼された方の負担があまり軽減されないといったケースもあるようです。
よってどの程度のサポートを受けられるかは、依頼する社労士を検討するうえで重要となります。
2-2.受給の可能性が広がる
社労士に申請代行を依頼することで、障害年金の受給の可能性が広がります。
自力で請求する場合、障害年金の受給に値する障害の状態でありながらも、不支給になってしまうケースは少なくありません。
不支給になってしまう原因として、障害年金の審査が書類のみで行われることが挙げられます。同程度の障害をお持ちの方が二人いたとしても、提出した請求書類の内容の差によって、支給・不支給は左右されてしまうことがあります。
自分の力のみで受給に結びつけられる方は確かにいらっしゃいます。その一方で、適切な内容の書類をそろえられず、不支給になってしまう方が多くいらっしゃるというのが実態です。
特に障害年金の審査において重要な位置付けにある、診断書の内容の不備が散見されます。
「医療機関が作成してくれたものだから間違いはないだろう」と考えるのは、危険であるといえます。なぜなら医療機関が、障害年金申請における診断書の正しい書き方を知らないというケースも少なくないためです。
作成してもらった記載内容に不備があるかどうか見極めることは、一般の方には至難の業です。障害年金申請における専門的な知識を備えた社労士に依頼することで、適切な内容の診断書をそろえるためのバックアップができます。
そのため自力で申請を行うよりも、受給の可能性を広げられるのです。
当センターでは医師に適切な診断書を作成していただくためのサポートとして、「診断書作成における参考資料」を作成しております。
2-3.短期間で申請できる
社労士に依頼することで、自分で手続きを行うより短期間で申請を完了できます。
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自分で申請準備を進める場合:4ヶ月〜半年
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社労士に依頼した場合:2〜3ヶ月
障害年金の申請においては、平均で5回ほど年金事務所へ足を運ぶ必要があります。納付要件の確認、必要書類の受け取り、申請書類の提出といったステップで、少しずつ手続きを進めます。
年金事務所は予約制になっており、予約日時が3週間先といったこともしばしばあるのです。予約した日時に体調が優れず、キャンセルして別日で予約を取り直しするケースも、障害年金申請においてはよくあることです。
その他、初診日証明書類がなかなか見つからなかったり、病歴・就労状況等申立書を作成するにあたって考えすぎたりするとさらに時間がかかり、請求まで半年かかることも珍しくありません。
その点、申請のポイントを押さえた社労士に依頼すればスピーディーに申請を完了できます。
短期間で申請を終わらせるメリットの一つは、早く障害年金を受給できる点です。しかし、メリットがそれだけに留まらないケースが2種類あるため、ここで紹介します。
①遡及請求を行う場合
遡及請求を行う場合、請求が遅れると受け取れない年金が発生する可能性があるため、早く請求する必要があります。
遡及請求でさかのぼれる障害年金は最大5年までです。5年を超えてしまった障害年金については時効となり、受け取ることができなくなります。
たとえば障害認定日から7年経過している場合は、以下のようになります。

遡及請求では5年前までしかさかのぼれないため、紹介したケースではおよそ2年分の障害年金を受け取れないことになります。
よって障害認定日からもうすぐ5年経過しそうであったり、既に5年を経過していたりといった方は、早く申請を進めるべきなのです。
②事後重症請求を行う場合
事後重症請求とは障害認定日に障害年金が請求できる障害の状態になかったものの、その後症状が悪化したときに請求を行う方法です。
事後重症請求を行う場合は請求が遅れると、その分の年金をもらい損ねるため、なるべく早く申請をすべきです。
事例を用いて紹介します。

障害認定日(2024年3月1日)の時点では障害の状態が軽く、障害年金の受給対象にはなりませんでした。しかし、後々症状が重くなったため事後重症請求を2025年10月31日に行っています。
結果、請求は認められ、請求日の翌月分(2025年11月分)から受給開始となっています。
しかし、請求が遅れてしまい請求日が2025年11月1日になってしまった場合は以下のようになります。

上の事例では、11月1日に請求を行ったため12月分から障害年金が受給開始となっています。
年金請求の締め日は月末です。少し極端な例ではありますが1日遅れた場合でも、受給できるはずだった年金が1ヶ月分減ってしまうこともありえます。
このように事後重症請求は請求が遅れた分だけ、障害年金が減ってしまいます。そのため社労士の力を借りて、早く申請を進めるべきです。
社労士に依頼すれば、平均2〜3ヶ月で申請が完了します。一方、自力で請求を行う場合には4〜6ヶ月の期間を要する場合があります。
自力で事後重症請求をするなら6ヶ月かかるところを、社労士に依頼して3ヶ月で請求できたとしましょう。この場合は3ヶ月分多く年金がもらえるため、2ヶ月分の手続報酬を支払ったとしても、トータルの収支はプラスになります。
3.障害年金申請代行を利用するデメリット
障害年金申請代行を利用するデメリットとしては、依頼の結果障害年金が不支給になったとしても先に支払った費用は戻らないことにあります。
たとえば着手金や事務手数料は、不支給になってしまっても返還されることはありません。
4.まとめ
この記事では社労士に障害年金の申請代行を依頼する際の費用や、申請代行のメリット・デメリットについて紹介しました。
障害年金は自分やご家族でも申請ができるものです。しかし、請求におけるハードルの高さから、申請の準備段階で諦めてしまったり、なんとか請求にこぎつけたものの不支給になってしまったりといったことがあります。
一方、社労士に申請代行を依頼すると費用がかかってしまうものの、ご自身の手続きにおける負担を軽減できたり、受給の可能性を広げられるなど、得られるメリットは多くあります。
障害年金申請代行にかかる費用と得られるメリットを比べて、社労士に依頼するべきかどうかを検討するとよいでしょう。
当センターでは障害年金の受給に関するご相談を、下記のリンクより承っております。