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線維筋痛症で障害年金を受給するための要件は?請求の際の注意点も解説

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線維筋痛症とは、国内で200万人が発症していると推測される難病です。

直ちに命にかかわるような病気ではありませんが、症状が重度になると就労が困難になるケースもあるため、経済的な不安を抱えてしまいかねません。このような場合に障害年金を受給できれば、家計にとって大きな支えを得られます。

ただし線維筋痛症の状態が障害等級に該当する程度でなければ、障害年金は受給できません。実際に障害年金の請求を行ううえでは、障害がどんな状態なら障害等級に該当するかが定められている、障害認定基準の内容をしっかり押さえておくべきです。

この記事では線維筋痛症の障害認定基準や、障害年金を請求する際に押さえておくべき注意点を紹介します。最後までお読みいただきますと、現在の障害の状態で障害年金を受給できるかの予測が付くようになり、スムーズに申請準備を進められるようになります。





1.線維筋痛症とはどのような病気?


線維筋痛症とはどのような病気?

線維筋痛症はあまり聞き馴染みのない病気かもしれませんので、その特徴について紹介します。

線維筋痛症とは長期にわたり、身体中に痛みが出る難病です。痛みは強くなったりおさまったりといった具合に断続的に続きます。痛み以外にも、疲労感不眠物忘れなどを伴う場合があるため、日常生活に及ぼす影響は少なくありません。

以下は線維筋痛症の重症度を5つのステージに示した表です。


線維筋痛症の重症度を5つのステージに示した表

出典:日本線維筋痛症学会「線維筋痛症診療ガイドライン」


QOLの欄をご覧いただければわかるように、ステージが進むと生活が困難になったり寝たきりになったりするほどの症状が現れます。就労が難しくなるケースもあるために、経済的に困窮してしまうケースも十分に考えられるのです。



2.障害年金とは?

障害年金は原則公的年金に加入している人病気やケガを原因として、障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けるようなときに支給される年金です。

障害年金を受給できれば経済的な援助が受けられるため、障害を抱えてしまった際にも、生活の安心感が大きく向上します。線維筋痛症が発症した場合にも、基準を満たせば障害年金を受給できる可能性があります。


2-1.障害年金の種類

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している公的年金の種類によって支給される年金が異なります。

障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる障害年金です。自営業者フリーランス、無職の方などが対象者です。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。

一方、障害厚生年金初診日厚生年金に加入している方を、支給対象とした年金です。障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性があります。

なおこの記事では、障害年金制度については概要の解説にとどめています。障害年金の受給に至った場合、実際にはいくらもらえるのかや請求方法の種類といった、より詳細な情報を知りたい場合には以下の記事をご覧ください。

「障害年金とは?」の記事はこちら



3.障害年金における3つの受給要件

障害年金の受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たす必要があります。

受給要件は以下の3種類です。


  • 初診日要件
  • 保険料納付要件
  • 障害状態該当要件

これら3つの受給要件の概要を解説します。


3-1.初診日要件

初診日要件として「初診日に原則公的年金に加入している」必要があります。

初診日に厚生年金に加入しているのか、国民年金に加入しているのかによって受給できる障害年金の種類は変わります。もし公的年金に加入していなかった場合は、障害年金を受給できません。

ただし20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、そもそも公的年金の加入義務がありません。初診日に公的年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。

ここで気になるのは、初診日とはいつのことを指すのかといった点ではないでしょうか。初診日とは、障害の原因になった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日のことです。

障害年金を申請するうえでは、初診日の特定が重要な課題となります。


3-1-1.線維筋痛症の申請においては初診日の特定が難しい

線維筋痛症についてはその特性上、他の傷病に比べ初診日の特定が難しいところがあります。

他の疾病と区別できるような特徴的な症状が少なく、確定診断が遅れてしまう傾向にあるためです。線維筋痛症の診断を受けるまでに、いくつもの病院を転々とするケースも少なくありません。

そのため、どの日を初診日として申請するかの判断が難しくなりやすいのです。

従来、線維筋痛症と確定診断された日が初診日とされる傾向にありました。

しかし、障害年金は初診日のあとすぐに受給できるわけではありません。原則、初診日から1年6ヶ月経過してから受給できるようになります。そのため確定診断が遅れるほど、障害年金の受給も遅れてしまうのです。

この事態を受けて令和3年8月に、日本年金機構が「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」を公表します。


この文書の趣旨は、確定診断を受けた日だけでなく、条件を満たせば請求者本人が申し立てる日を初診日として認められる場合もあるといった内容です。

申立初診日が認められる条件として、以下の①〜③を満たす必要があります。


① 申立初診日に係る医療機関が作成した診断書又は受診状況等証明書の記載内容から、申立初診日において、請求者が線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたものと認められること。例えば、申立初診日に係る医療機関が作成した診断書又は受診状況等証明書の記載内容から、線維筋痛症に係る申立初診日において、請求者が身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛について診療を受けていたものと認められる場合や、重症筋無力症に係る申立初診日において、請求者が眼瞼下垂又は複視について診療を受けていたものと認められる場合などが該当すること。

② 線維筋痛症等に係る確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む。)において、申立初診日が線維筋痛症等のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること。

③ 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。なお、提出書類の記載等から、線維筋痛症等に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続している旨の申立てが行われていること。また、当該未継続期間が6ヶ月を超える期間となる場合にあっては、診断書等の医療機関が作成する書類の記載内容から、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続しているものと認められるものであること。

引用:日本年金機構「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて


初診日の申し立てを行う場合は、医療機関で作成してもらった診断書を確認しながら、いつを初診日にするのが適当かを考える必要があります。場合によっては、お医者さんへ相談しながら検討する必要もあるでしょう。

また、①〜③のケース以外でも、個別の事情に応じて、提出書類の内容を総合的に考慮した結果、申立初診日における診療が線維筋痛症に係る一連の診療のうち「初めての診療」であると認められれば、申立初診日が初診日として取り扱われる場合もあります。

いずれにせよ、初診日の申し立てるうえでは障害年金制度に関する専門的な知見が必要になるため、社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。

当センターでは、年金制度にまつわる相談を無料で承っています。


相談する(無料)


3-2.保険料納付要件

保険料納付要件は、障害年金を受給するために定められた保険料納付状況の基準です。具体的な内容を以下に示します。


  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。
  • 初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。

上記のいずれかを満たす必要があります。


原則として障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で年金保険料を保険料納付要件の基準以上に納めていることが必須です。


3-3.障害状態該当要件

障害年金を受給するためには、障害の状態が障害状態該当要件を満たす程度である必要があります。

具体的には、障害の状態が障害等級に該当するかどうかが、障害年金の受給可否における決め手です。障害等級は1〜3級まで存在しており、1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。

また障害等級3級に該当しないほど軽度の障害であっても、障害手当金の支給対象となるケースがあります。障害手当金は年金ではありません。一時金としてまとまった金額が一度に支給されます。

注意点として障害基礎年金の受給対象者は、障害等級2級以上でなければ障害年金を受給できません。障害等級3級や障害手当金に該当する場合については、障害厚生年金の受給対象者のみ支給されます。


例えば痛みが初めて出て受診したときには勤め先の厚生年金に加入していたけれども、診断名が確定したときは、症状の悪化により退職していたため、国民年金の加入者になっているケースを考えてみます。


線維筋痛症の初診日

この場合、確定診断を受けた日を初診日とするならば、障害等級2級以上に認定されなければ障害年金は受給できません。なぜなら確定診断を受けた日は、国民年金に加入しているため障害基礎年金の受給対象になるからです。


一方で、初めて痛みが出て受診した日が申立初診日と認められれば、障害等級3級でも障害年金はもらえます。厚生年金に加入していた時期なので、障害厚生年金の受給対象になるためです。


また障害等級2級に該当する場合は、障害厚生年金のほうが受給額が高くなります。なぜなら障害厚生年金の受給者は障害基礎年金に加えて、障害厚生年金を受給できるからです。そのため初めに痛みが出て受診した日を初診日として申し立てた方が、メリットが大きくなります。

このように初診日をいつにするかによって、障害年金の受給可否や受給額を左右する場合があるのです。


ここで気になるのは、線維筋痛症の状態がどの程度であれば「障害等級に該当するか」ですよね。次の項では線維筋痛症における障害認定基準について紹介します。



4.線維筋痛症の障害認定基準

障害認定基準とは、どの程度の障害であれば障害等級に該当するかについて定めたものです。障害認定基準は障害の種類ごとに設けられています。例えば眼の障害であれば「眼の障害認定基準」、精神疾患による障害であれば「精神の障害認定基準」といった具合です。

そして線維筋痛症の場合は「肢体の機能の障害認定基準」が適用されます。


4-1.肢体の機能の障害の認定基準

認定基準には以下のように障害等級判定の大元となる考え方が明示されています。


令別表 障害等級 障害の状態
国 年 令 別 表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚 年 令 別 表 第1 3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

認定基準には以下のように障害等級判定の大元となる考え方が明示されています。


障害等級 線維筋痛症の状態
1級 全身の痛みによって長期の療養を要し、なおかつ食事や排泄など日常生活の動作全てに他人の介助が必要な状態。
2級 全身の痛みによって、長期の療養が必要な状態で必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活が困難なため、労働により収入を得ることができない状態。
3級 全身の痛みによって、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態。

4-2.肢体の機能の障害の認定要領

認定基準を補うための事項を定めた「認定要領」を確認すれば、より詳細な障害等級判定の考え方を理解できます。

肢体の機能の障害の障害認定要領において重要なポイントは、以下のように日常生活の動作状態をもとにして障害等級を認定する点です。


障害等級 障害の状態
1級
  1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級
  1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  2. 四肢に機能障害を残すもの
3級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

上の表の表現を補足する内容として、認定要領に以下のような解説が掲載されています。


ア. 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
イ. 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
ウ. 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。

引用:日本年金機構「第4 肢体の機能の障害 」


日常生活における動作の具体的な評価ポイントが、以下のように身体機能の種類ごとに例示されています。


手指の機能

(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)

(エ)ひもを結ぶ


上肢の機能

(ア)さじで食事をする

(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)

(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)


下肢の機能

(ア)片足で立つ

(イ) 歩く(屋内)

(ウ) 歩く(屋外)

(エ)立ち上がる

(オ) 階段を上る

(カ)階段を下りる


上記の項目は肢体の障害の診断書に掲載されており、担当のお医者さんが4段階評価で記載します。


肢体の障害の診断書

これらの評価は障害等級の判定に影響を及ぼすことから、診断書を作成してもらうお医者さんには、日常生活の状況をしっかり伝えていかねばなりません。



5.線維筋痛症で障害年金を請求する際の注意点

線維筋痛症で障害年金を請求する際の注意点を紹介します。


5-1.肢体の診断書を作成してもらう

障害年金の請求を行う際の重要書類である診断書の書式は、障害の種類によって異なります。
線維筋痛症の場合は、診断書様式第120号の3「肢体の障害用の診断書」を使用します。


肢体の診断書

難病の場合「血液・造血器・その他の障害用の診断書」を使用する場合が多々あります。しかし、同じ難病でも線維筋痛症の場合は「肢体の診断書」を使用しますので間違えないようにしましょう。


5-2.診断書に線維筋痛症のステージを必ず記載してもらう

診断書には以下の線維筋痛症の重症度を示す5つのステージのうち、どのステージに該当するか記載してもらう必要があります。


線維筋痛症の重症度を示す5つのステージ

出典:日本線維筋痛症学会「線維筋痛症診療ガイドライン」


記載してもらう箇所は、診断書⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」の欄です。


診断書⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」の欄

ステージの記載がない場合、年金事務所の窓口で受け取ってもらえなかったり、提出した診断書が年金機構から後日、差し戻されたりします。何度もお医者さんや年金事務所に足を運ぶのは手間ですので、必ずステージを記載してもらうようにしましょう。


5-3.お医者さんと積極的にコミュニケーションを取る

請求する側が、お医者さんと積極的にコミュニケーションを図ることが、障害年金を受給するために重要です。


請求書類の中でも重要書類である診断書には、お医者さんの客観的な目線で障害等級の判定の肝となる日常生活動作の状況について、適切に反映してもらわねばなりません。


とはいえ短い診察時間のみで、お医者さんが生活の様子を把握することは困難です。だからこそ、お医者さんへ詳しく伝えねばならないのです。


このようにお医者さんとのコミュニケーションは障害年金の申請準備をすすめるうえで、欠かせないものです。


5-4.診断書の内容は必ずチェックする

お医者さんに依頼して書いてもらった診断書の内容は、必ずご自身またはご家族が確認しましょう。障害の実態と記載内容の整合性が取れた適切な診断書が受け取れるとは限らないからです。

お医者さんを疑えというわけではありませんが、実態の全てを把握して作成しているわけではないのも事実です。また線維筋痛症については、痛みがおさまったり強くなったりを繰り返します。痛みのおさまっているときに受診したばかりに、症状が軽く書かれているケースもあるわけです。

もし病院から受け取った診断書をチェックせずそのまま提出してしまうと、年金の金額が少なくなってしまったり、不支給になってしまったりする場合もあります。

病院から受け取る診断書は封筒に入っていますが、封を切って中を確認することは特に問題ありません。

記述漏れ書き誤りのチェックはもちろんのこと、関節可動域・筋力日常生活動作についての記載内容の整合性が取れているかどうかは確認しておくべき点です。診断書裏面にある、関節可動域・筋力の評価と日常生活における動作の評価に該当する箇所を確認してみてください。


診断書(肢体の障害)

日常生活における動作の障害の程度については、評価基準に沿ってきちんと記載されているかどうかを見ます。 

まず、杖や補助用具を使用しない状態で判断して記載してもらう必要があります。補助用具を使用した状態で記載されていないかどうかチェックする必要があります。

また◯や△を使用した「動作の4段階評価の基準」をお医者さんが誤認している場合がありますので注意しましょう。

瞬間的に出来ても実用性に乏しければ△×か×の評価。両手で行う動作も片手で行う場合は、△×の評価。動作が出来る場合でも、時間はかかっていないか、毎回できるか、自分で工夫をして行っていないかなども考慮されたうえで、正しく評価が行われているかもチェックしましょう。

診断書の記載内容と実態に違いがある場合には再びお医者さんのもとを訪れ、相談すべきです。



6.障害年金の申請手続きの流れ

障害年金の申請手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。


STEP1.年金事務所で初回年金相談を受ける

STEP2.医師に診断書の作成を依頼する

STEP3.病歴・就労状況等証明書を作成する


障害年金の手続きにおける詳しい進め方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

「障害年金申請手続きの6つのステップを解説!請求の流れをつかめる」の記事はこちら



7.まとめ

この記事では、線維筋痛症で障害年金を受給する際に押さえておくべき受給要件や申請を行ううえでの注意点について解説しました。

線維筋痛症は命に関わる病気ではないものの、重症化すれば日常生活を送ることが困難になる場合もあります。仕事を続けられなくなるかもしれません。

しかし、障害年金を受給できれば経済的な支えが得られるため、安心して治療に専念できるのです。とはいえ線維筋痛症を患ったなら誰でも障害年金を受給できるわけではなく、受給要件を満たしていることが条件となります。また適切な内容の診断書をそろえたり、初診日を正しく特定したりと留意点も多岐にわたります。

特に線維筋痛症においては、他の傷病と比べても初診日の特定が難しい面があります。

適切な初診日を選択しなければ、本来の受給額より少なくなってしまったり、受給が遅れたりといった事態になりかねません。線維筋痛症で障害年金の請求をする場合には、「社会保険労務士」の力を借りることがおすすめです。

当センターでは無料電話相談を承っており、障害年金に専門性を持ったスタッフがあなたの抱える悩みにお答えします。


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ぜひお気軽にご利用ください。



8.当センターでの線維筋痛症における受給事例

当センターに障害年金申請代行のご依頼をいただき、障害年金受給に結びついた事例をご紹介いたします。症状や生活の状況などを、ぜひ参考にしてください。


事例. 線維筋痛症(50代女性)

年金の種類 障害厚生年金3級
請求方法 遡及請求
年金額 年間約60万円(遡及分約260万円)

女性はもともとリウマチでしたが、約10年前から吐き気、身体の痛みなどの症状で自宅ベッドから起き上がれない位ひどい状態となり、病院を受診したところ線維筋痛症と診断されました。

医師からは入院しての治療や仕事を短時間にすることを勧められますが、家庭の事情を考慮すると困難なため、何度も薬を調整してもらいながらフルタイムで仕事を続けていました。

職場では休憩時間を多めにとれるように配慮してもらいながら、何とか仕事を行っているものの、休日は体調が悪く1日中寝込んでしまうような状態です。全身の痛み、吐き気、頭痛、気分の落ち込みなどの様々な症状があり、外出時には杖がかかせません。家事は体調の比較的良い日に必要最低限しか行えず、洗濯や買い物などは主に旦那様にお願いしているような状況にありました。

障害年金を受給することで経済的な支えを手に入れ、治療に専念できるようになっています。

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