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障害年金と傷病手当金は一緒にもらえる?併給調整の仕組みを徹底解説

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病気やケガで働けなくなったとき、経済的なサポートを受けられる制度には、傷病手当金障害年金があります。とはいえ障害年金と傷病手当金を併給した場合に、いずれの制度からも満額受給できるわけではありません。結論としては傷病手当金の受給額が併給調整されることになります。

この記事では障害年金と傷病手当金の制度概要や、併給調整の考え方について解説しています。最後までお読みいただきますと、ご自身やご家族が、障害年金と傷病手当金を両方もらえる場合に注意すべきポイントについてつかめるようになります。





1.傷病手当金とは?


傷病手当金とは?

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなったときに受給できる給付金です。なお業務中の傷病は労災保険の対象になります。

過去一年間の給与額のおよそ3分の2程度を、最長で通算1年6ヶ月にわたって受け取れます。


1-1.傷病手当金の対象になる人・ならない人

傷病手当金の支給対象になる人、ならない人を以下にまとめています。


傷病手当金の対象になる人

  • 協会けんぽ(全国健康保険協会)の加入者
  • 健康保険組合の加入者
  • 共済組合の加入者(公務員)

原則、傷病手当金の対象にならない人

  • 協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の加入者に扶養されている人
  • 国民健康保険の加入者(自営業者・フリーランスなど)
  • 後期高齢者医療制度の加入者

1-2.傷病手当金の給付要件

傷病手当金の給付要件は厚生労働省によって、以下のように示されています。


“被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった 日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。”

引用元:厚生労働省保健局「傷病手当金について」


このように病気やケガによる療養のために、3日連続して休業していることが給付のための要件となります。つまり休業4日目から傷病手当金の支給が開始されるわけです。



2.障害年金とは?

障害年金は公的年金に加入している人が病気やケガを原因として、障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けるようなときに支給される年金です。障害年金を受給できれば経済的な援助が受けられるため、障害を抱えてしまった際にも、生活の安心感が大きく向上します。


2-1.障害年金の種類

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している公的年金の種類によって支給される年金が異なります。

障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる年金のことです。

自営業者やフリーランス、無職の方などが対象になります。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。

一方、障害厚生年金初診日厚生年金に加入している方を、支給対象とした年金です。障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性があります。

なおこの記事では、障害年金制度については概要の解説にとどめています。

障害年金の受給額や請求方法の種類といった、より詳細な情報を知りたい場合には以下の記事をご覧ください。
「障害年金とは?」の記事はこちら


2-2.障害年金の受給要件

障害年金の受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たす必要があります。

受給要件には以下の項目があります。


  1. 初診日に原則公的年金に加入していること(初診日要件)
  2. 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。または初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。(保険料納付要件)
  3. 障害認定日に障害年金を受給できる障害の程度(障害等級)に該当すること(障害状態該当要件)

なお20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金の加入義務がありません(厚生年金被保険者である場合を除く) 。よって初診日に年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。


このように障害年金を受給するためには、初診日に公的年金に加入している状態にあり、保険料を基準どおりに納めていることが必須の要件です。


また障害の状態は、障害等級に該当する程度でなくてはなりません。障害等級には1〜3級まで存在しており、1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。


なお3級に該当する場合には、障害厚生年金の受給対象者のみ障害年金を受け取ることができます。


障害基礎年金の受給対象者は、障害等級2級以上に該当しなければ障害年金を受給できません。



3.傷病手当金と障害年金の4つの違い

傷病手当金と障害年金はいずれも、傷病により働けなくなった場合に経済的なサポートを受けられる制度です。しかし、給付目的はほぼ同じであるものの、制度の特徴については、各々異なる点を持っています。

ここでは、傷病手当金と障害年金に関する4つの違いについて、詳しく解説します。


3-1.給付対象となる生活や身体の状態

傷病手当金は、傷病により働けない状態にある場合に給付が限られます。

しかし、障害年金については必ずしも働けない状態にある場合に限らず、働きながらでも受給できるケースがあるのです。

例えば、障害を原因として、作業内容が限定されていたり、労働時間が短縮されていたりと、勤務先から複数の配慮を受けながら働いている場合には、障害年金を受け取れる可能性があります。

傷病手当金は働けない状態にあり、休業している日に対して支給されますが、障害年金は働きながらでも受け取れるケースがある点を押さえておきましょう。


3-2.受給開始の時期

傷病手当金の受給開始日は最短で、休業を開始してから4日目です。
一方、障害年金は受給を開始するまでに、かなりの時間を要することになります。

障害年金は、原則初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に、初めて請求できます。しかも、申請準備をスタートしてから、実際に障害年金を受給できるようになるまでには、さらに4〜6ヶ月かかるのが一般的です。つまり、障害年金の受給に結びつくまでには、2年近くかかるケースもあるわけです。

用語解説:障害認定日
障害の状態を定める日のこと。原則初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日に該当するが、それ以前に症状が固定した場合や、症例によっては、1年6ヶ月より前の日が障害認定日に該当するケースもある(障害認定日の特例)。

用語解説:初診日
障害の原因となった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日


3-3.受給できる期間

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当する限り受給し続けられます。

一方で、傷病手当金を受給できる期間は、傷病が治っているか、治っていないかにかかわらず、通算1年6ヶ月までです。なお、傷病手当金の支給期間については、直近で制度改正が行われています。

改正前:傷病手当金の支給を開始した日から暦日で1年6ヶ月間
改正後(令和4年1月1日以降):傷病手当金の支給を開始した日から通算で1年6ヶ月間

この改正により、出勤して不支給になった日が受給期間から除かれるようになりました。改正内容を図で表すと、以下のようになります。


傷病手当金の支給期間の通算化

3-4.受給できる金額

傷病手当金と障害年金は受給金額も異なり、多くの場合、受給できる金額は障害年金よりも傷病手当金の方が多くなります。傷病手当金の支給総額は以下の計算式で求めることができます。

傷病手当金の日額 = 直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1 × 3分の2

上記の金額を休業した日数分、受給できます。おおよそ過去1年間の月収の3分の2程度の金額を、一月あたりに受給できるものとイメージしていただくとよいでしょう。

傷病手当金の受給額の詳細については、協会けんぽが作成した資料でご確認いただけます。

全国健康保険協会ホームページ「傷病手当金」


一方、障害年金は受給できる障害年金の種類や、障害等級などによって支給額が決められています。障害年金の受給金額の詳細については以下の記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

「障害年金とは?」の記事はこちら


3-5.傷病手当金と障害年金の違い:まとめ

傷病手当金と障害年金の違いについて以下にまとめています。


  傷病手当金 障害年金
給付対象になる傷病の状態 働けない状態 障害等級に該当する状態(働きながらもらえるケースもある)
受給開始時期 休業を開始してから4日目

障害認定日以降(初診日から2年近くかかることも)

受給期間 休業を開始してから通算1年6ヶ月 障害の状態が障害等級に該当する限り受給できる
受給金額 過去1年間の月収のおよそ3分の2程度 受給できる障害年金の種類や障害等級などによって異なる


4.傷病手当金と障害年金は同時に満額受給できない

支給の原因となる病気やケガが同一の場合、同時に傷病手当金と障害年金を満額受け取ることはできません。

社会保障制度の中には、2つの制度を同時に受給すると、片方の制度が減額されたり支給が停止されたりと、調整される関係を持つものがあります。このように調整される仕組みのことを併給調整と呼びます。傷病手当金と障害年金は、併給調整される関係に該当するのです。


4-1.傷病手当金と障害年金の併給調整

傷病手当金と障害年金は、どのように調整されるか解説します。具体的には障害年金の支給が優先され、傷病手当金が調整されます。

障害年金は全額支給され、一方で傷病手当金は、障害年金との差額分の金額に併給調整されます。

例えば以下のように、傷病手当金の日額が7,000円、障害年金の日額が5,000円の場合には併給調整されて、傷病手当金は2,000円のみ支給されます。


傷病手当金と障害年金の併給調整

このように当初もらえるはずだった傷病手当金と、併給調整を受けた後の金額とでは、ほぼ同額になります。つまり併給調整を受けても、受給額にマイナスは生じません。

また障害年金の金額が傷病手当金の金額よりも多かったり、同額の場合には、以下のように傷病手当金は支給されません。


傷病手当金と障害年金の併給調整

4-1-1.傷病手当金と障害年金が併給調整されないケース

傷病手当金と障害年金が併給調整されない場合があります。具体的には以下の2パターンが該当します。


  • 傷病手当金と障害年金で支給事由となる傷病が異なる場合
  • 障害基礎年金のみ受給する場合

併給調整を受けるのは、障害年金と傷病手当金で、支給事由となる傷病が同一の場合に限ります。そのためうつ病で傷病手当金を受給し、人工透析で障害年金を受給する場合には、支給事由となる傷病が異なるため、傷病手当金は併給調整されません。

また、併給調整は障害厚生年金に対して受けるものです。そもそも障害基礎年金のみ受給する場合にも、傷病手当金は併給調整されません。

障害年金は初診日に加入している年金制度の種類によって、受給できる年金の種類が異なります。


初診日に国民年金に加入している場合:障害基礎年金のみ受給

初診日に厚生年金に加入している場合:障害基礎年金に加え、障害厚生年金も受給

例えば初診日時点では自営業で国民年金に加入していたけれども、その後、企業に就職して厚生年金に加入する場合を考えてみます。


併給調整されないケース

障害年金の対象となる傷病の初診日が自営業のときならば、現在厚生年金に加入している方でも、障害基礎年金のみ受給対象となります。このケースでは、傷病手当金は併給調整されません。


4-1-2.傷病手当金と障害手当金の併給調整

障害年金は障害等級1〜3級に該当する場合に受給できるものです。しかし、障害厚生年金の支給対象になる方に限り、障害等級に該当しない軽度な障害であっても、障害手当金が支給される場合があります。

障害手当金は障害年金と異なり、一時金として支給されるため、継続的には受給できません。しかし、同一の傷病で傷病手当金と障害手当金が受給できる場合にも、傷病手当金は併給調整を受けます。

具体的には障害手当金を受給した日以降に、傷病手当金の合計額が障害手当金の金額に達するまで、傷病手当金は支給されません。

仮に、障害手当金が120万円、傷病手当金の日額が6,000円であるとしましょう。この場合には、傷病手当金が再度支給されるまでの日数が200日と計算できます。式は以下の通りです。

障害手当金120万円 ÷ 傷病手当金日額6000円 = 200日

よって、201日以降休業せざるを得ない状況にあれば、傷病手当金の受給は再開されます。


4-2.傷病手当金の返還

先ほど傷病手当金と障害年金を同時期に受給できる場合には、原則障害年金が優先され、傷病手当金は差額分のみ支給されるとお伝えしました。

しかし、実際には傷病手当金を先に受給しているケースがほとんどです。そのため、障害年金の受給が開始された後に、傷病手当金と障害年金を重複して受給している期間が過去にある場合には、傷病手当金を返還する必要があります。


具体的には以下のステップで「傷病手当金の返還」が行われます。


  1. STEP1.先に傷病手当金を全額受給
  2. STEP2.後から障害年金受給が支給される
  3. STEP3.障害年金と傷病手当金を重複して受給している金額を返還
  4. STEP4.重複部分の併給調整が完了する

傷病手当金の返還の流れ

このように、障害年金と傷病手当金を重複して受給した期間がある場合には、傷病手当金を返還することになります。一般に障害年金は申請してから受給まで4〜6ヶ月ほどかかるものです。「障害年金4〜6ヶ月分」程度の返還が生じる可能性があると考えておくべきでしょう。

そのためSTEP2で障害年金を支給された際に、傷病手当金の返還に備え、お金を計画的に残しておく必要があります。



5.障害年金を申請すべきベストタイミングはいつ?


カレンダー

障害年金と傷病手当金を同時に受給した場合には、傷病手当金は併給調整されます。そのため「傷病手当金を受給し終えたタイミングで障害年金を受給した方が良いの?」といった疑問が生まれるかもしれません。確かに受給期間が重複しない方が、それぞれの制度を最大限活用できていると言える面があります。

しかし、障害年金は申請から受給まで4〜6ヶ月ほどかかります。傷病手当金を受給し終えてから障害年金を申請しては、収入の空白期間が長くなってしまうのです。そのため、障害年金をいつ申請すべきかは、頭を悩ませる問題だと思います。

いつ障害年金を申請すべきかは、傷病手当金と障害年金を比較して、どちらの金額が大きいかによって異なるため、ケース別にベストなタイミングを解説します。


5-1.傷病手当金の日額 > 障害年金の日額の場合

傷病手当金の方が、障害年金よりも大きい場合には、傷病手当金の受給が終わる半年ほど前に障害年金の申請を行うのがベストです。障害年金は申請から受給まで、4〜6ヶ月ほどかかるのが一般的だからです。収入の空白期間を作らないために、障害年金申請をおよそ半年前から行うことをおすすめします。

ただし早めに障害年金の申請を行う分、重複期間が生じて、傷病手当金を返還しなければならなくなるのも事実です。「収入に空白期間ができることより、あとからお金を返還するほうに抵抗を感じる」という方もいらっしゃるかと思います。

その場合には傷病手当金の受給が終了する、およそ2ヶ月程度前から障害年金の申請準備をすすめましょう。傷病手当金の返還を生じさせずに、収入の空白期間も短くできます。


5-2.傷病手当金の日額 < 障害年金の日額の場合

傷病手当金の金額よりも障害年金の金額が大きいケースについては、判断は簡単です。障害年金の受給要件を満たした時点で速やかに申請を開始しましょう。



6.まとめ

この記事では、障害年金と傷病手当金の制度概要や関係性について詳しく解説しました。

障害年金と傷病手当金はいずれも、ケガや病気で働けなくなった場合に、経済的な支援を受けられる社会保障制度です。しかし、支給される目的は同じでも、制度の特徴はそれぞれ異なります。

また障害年金と傷病手当金を併給できる場合には、それぞれの制度から満額支給されるわけではありません。傷病手当金の受給額が調整を受けることになります。そのため、障害年金をいつ申請すべきかは、頭を悩ませるところだと思います。ぜひこの記事を参考に、申請時期を検討してみてください。

ただし障害年金は申請すれば必ず受給できるものではありません。書類による審査制度が導入されているため、受給に結びつけるためには、適切に申請準備を進める必要があります。とはいえ、どのように申請準備を進めていけばよいかわからず、悩むことがあるかと思います。

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