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人工関節を入れたら障害年金を受給できる?もらえる場合もらえない場合を紹介

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人工関節や人工頭骨を入れる場合、障害年金の受給対象になるかもしれません。障害年金を受給するメリットは、経済的にサポートを受けながら治療に専念できる環境を整えられる点です。


しかし人工関節の挿入置換における障害年金請求では、初診日に国民年金に加入していた場合、受給対象にならない可能性が高いのが実状です。ただし、初診日時点で国民年金に加入していても障害年金を受け取れるケースもあります。


この記事では障害年金の基本的な仕組みを解説します。そのうえで人工関節や人工頭骨を入れる方向けに、初診日に国民年金に加入していた場合でも、障害年金を受け取れる可能性のあるケースには何があるかについても紹介します。




1.人工関節(人工頭骨)を入れる場合は障害等級3級に該当する



障害年金を受給できるかどうかの要件の一つとして、障害の状態が障害等級に該当する程度である必要があります。障害等級は1〜3級まで存在しており、1級が障害の重い状態、3級が軽度の状態をそれぞれ示します。


結論を述べると人工関節の挿入置換については原則、障害等級3級に該当します。


症状の重さや日常生活へ与える影響を総合的に考慮して、個別に障害等級が判定されるような障害もありますが、人工関節や人工頭骨を入れる場合には、あらかじめ障害等級が決まっているわけです。


注意点として障害等級3級に該当する場合には、障害厚生年金を受給できる方しか支給対象になりません。なぜそのようになるのかを理解するためには、障害年金の仕組みを正しく押さえる必要があります。



2.障害年金とは?


障害年金は原則、公的年金に加入している人が病気やケガを原因として、障害により働けなくなったり仕事に制限を受けるようなときに支給される年金です。


先に述べた通り人工関節や人工頭骨の置換手術を受ける場合にも、障害年金を受給できる可能性があります。


障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している公的年金の種類よって支給される年金が異なります。


障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる障害年金です。


自営業者やフリーランス、無職の方などが対象者です。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。


一方、障害厚生年金初診日に厚生年金に加入している方を支給対象とした年金です。つまり初診日の時点で、会社員や公務員だった人が支給対象に該当します。


2-1.障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象の範囲が広い


障害厚生年金は障害基礎年金に比べて、支給対象になる障害等級の範囲が広いという特徴を持ちます。


以下の表は障害年金の種類別に、支給対象となる障害等級をまとめたものです。


障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

障害等級1級

障害等級2級

障害等級3級

障害手当金


障害厚生年金の対象者は、全ての障害等級において障害年金が支給されるのに対し、障害基礎年金の対象者が支給されるのは障害等級1級と2級のみです。よって原則障害等級3級に認定される「人工関節・人工頭骨の挿入置換」で障害年金を申請する場合については、障害厚生年金を受給できる方しか支給対象になりません。


用語解説:障害手当金
障害等級3級に該当する状態よりも軽い障害が残った場合に一時金のかたちで受け取れる制度



3.障害年金における3つの受給要件



受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たす必要がある条件を指します。


障害年金の受給要件は以下の3種類です。


  • 初診日要件
  • 保険料納付要件
  • 障害状態該当要件

これら3つの受給要件の内容を解説します。


3-1.初診日要件


初診日とは障害の原因になった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日のことです。障害年金を受け取るためには「初診日に原則公的年金に加入している」必要があります。もし公的年金に加入していなかった場合は、障害年金を受給できません。


ただし20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、そもそも公的年金の加入義務がありません。初診日に公的年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。



3-2.保険料納付要件


保険料納付要件は、障害年金を受給するための保険料納付状況の基準です。具体的な内容を以下に示します。


  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。
  • 初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。

上記のうち、いずれかを満たす必要があります。


原則として障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で保険料納付要件の基準以上に、年金保険料を納めていることが必須です。



3-3.障害状態該当要件


障害年金を受給するためには、障害認定日時点の障害の状態が障害等級に該当する程度である必要があります。障害認定日とは、原則初診日から1年6ヶ月経過した日を指します。


先に述べた通り障害基礎年金の受給対象者、障害等級2級以上でなければ障害年金を受給できません。障害等級3級や障害手当金に該当する場合については、障害厚生年金の受給対象者のみ支給されます。


人工関節や人工頭骨を入れる場合には原則障害等級3級に該当するため、多くの場合、障害基礎年金の受給者は障害年金を受給できません。


3-3-1.人工関節挿入置換における障害認定日の特例


原則、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日にあたります。そのため障害年金を受給できるようになるまでに、初診日から1年6ヶ月間は待たねばならないのです。


ただし初診日から1年6ヶ月経過前に人工関節挿入置換の手術を行った場合には、手術を行った日が障害認定日と認められ、通常より早く障害年金を受給できる場合があるのです。


以下の画像をご覧ください。



このように障害認定の特例が適用されれば、他の傷病で申請する場合と比較して早期に障害年金の請求を行えます。



4.初診日に国民年金の加入者であっても障害年金を受給できるケース


これまでに解説したように人工関節や人工頭骨を入れる場合には、原則障害認定3級に該当します。この場合、初診日に国民年金に該当する場合には、障害年金の受給対象にはなりません。


しかし、初診日に国民年金に加入している場合であっても、人工関節や人工頭骨の挿入置換を受けた方が障害年金の受給対象になるケースがあります。


4-1.社会的治癒が認められるケース


社会的治癒とは医学的にみて傷病が治癒していなくても、症状が安定していたり、自覚症状や他覚症状がなかったり、普通に生活や就労ができていたりする時期が一定期間あるような状態です。


社会的治癒に該当する場合には文字通りに治癒したとみなされます。その後、再び悪化するなどして医師等の診療を最初に受けた日が、初診日として扱われることになります。



初診日に国民年金に加入していたとしても、新たに初診日と認められる日に厚生年金に加入している場合には、障害等級3級であっても障害年金の受給対象になる可能性があります


ただし社会的治癒を主張するためには、申請に際して綿密な準備が必要です。


社会的治癒に該当するかどうかは、診断書病歴・就労状況等申立書など障害年金請求の際に必要となる書類の内容によって個別に判断されます。よって書類にしっかりと社会的治癒の状態にあった根拠を示さねばなりません。場合によってはカルテの開示や、会社・友人・知人の証言書の任意提出などを行う必要もあります。


そのため社会的治癒を視野に入れて障害年金申請を行う際には、専門知識が必要になります。障害年金制度の専門家である社会保険労務士へ相談すると、申請がスムーズになるためおすすめです。


相談する(無料)



4-2.障害等級2級以上に該当するケース


これまで解説してきたように人工関節や人工骨頭を挿入置換された場合には原則として障害等級3級に認定されます。しかし、場合によっては障害等級2級と認定され、初診日時点で国民年金に加入していた方でも、障害年金を受給できる可能性があります。


障害等級の判定における指針となる「下肢の障害認定基準」 には、人工関節・人工頭骨の挿入置換について以下のような記載があります。


”一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工 関節をそう入置換したものは 3 級と認定する。

ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢 の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。”

引用:日本年金機構「下肢の障害認定基準」


この文章から、人工関節・人工頭骨を入れた場合に、3級より上位等級に認定されるケースがあることがわかります。とはいえ「一下肢の用を 全く廃したもの」や「両下肢 の機能に相当程度の障害を残すもの」といった表現では、実際どのような状態を指すのかつかみづらいところがありますよね。


そこで、もう少し一般的な表現を使用して説明しています。


主に下肢の大きな関節(股関節・膝関節・足関節)のうち2つ以上が機能を全く失う状態を指し、具体的には以下のケースにおいて、障害等級2級に該当する可能性があります。


  • 関節が不適切な位置で固定され、動かなくなる状態
  • 関節の動きが正常可動域の1/2以下に制限され、筋力が大幅に減少している状態
  • 筋力が著しく低下または完全に失われている状態
  • 膝関節のみの機能が失われた状態でも、結果として歩行が完全に不可能になっている状態

注意点として、上記のケースに当てはまれば必ず障害等級2級に該当するというわけではありません。人工関節を入れたあとの動作の制約が日常生活に与える影響が考慮されたうえで、総合的に障害等級が判定されることを押さえておきましょう。



5.障害年金の申請手続きの流れ


障害年金の申請手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。


STEP1.年金事務所で初回年金相談を受ける
STEP2.医師に診断書の作成を依頼する
STEP3.病歴・就労状況等証明書を作成する</strong >


障害年金の手続きにおける詳しい進め方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。


「障害年金申請手続きの6つのステップを解説!請求の流れをつかめる」の記事はこちら



6.まとめ


この記事では、人工関節や人工頭骨を入れている方向けに、障害年金を請求するにあたって押さえておくポイントを解説しました。


人工関節や人工頭骨を入れる場合、原則として障害等級3級に認定されます。


障害基礎年金には障害等級3級に対する支給がありません。そのため初診日に国民年金に加入している方については、障害年金が支給されないケースがほとんどです。


ただこうした場合にも「初診日に国民年金に加入していたから無理かな」と、すぐに申請を諦めてしまうのではなく、受給の可能性を探ることをおすすめします。


たとえば症状の重さや日常の影響具合を考慮したときに、障害等級2級以上に該当するケースや、社会的治癒を活用して、厚生年金加入後の日を初診日に認めてもらえるケースもあるのです。


しかしこれらのケースにおいては、障害年金の請求において専門的な知識が求められるケースが多くなります。そのため、障害年金の専門家である社会保険労務士の力を借りる必要があるかもしれません。


当センターでは障害年金に関する電話相談を初回無料で承っております。


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