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第三者証明の作成方法を徹底解説!申立てが認められる条件や注意点を完全網羅

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障害年金を申請する際に、初診日の証明が難しいケースがあります。しかし、こうした状況でも第三者証明を活用すれば、初診日を特定できる可能性があります。

第三者証明は、請求者の初診日付近の状況について知る人物が作成する「初診日に関する申立書」です。

初診日の証明がどうしても取れない人を救済する制度として、2015年に導入されました。しかし、第三者証明にて申し立てる日が初診日と認められるためには、さまざまな条件をクリアしなければなりません。

この記事では、第三者証明の作成方法や申立てが認められる条件、押さえておくべき注意点などを解説しています。これから第三者証明を利用する予定がある場合には、ぜひこの記事をお読みください。




1.初診日とは?

 

第三者証明は、初診日の証明が難しい場合に活用する制度です。では、そもそも初診日とはいつのことを指すのでしょうか?

日本年金機構において初診日は以下のように定義されています。

障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

引用:「さ行 初診日 | 日本年金機構ホームページ

つまり障害の原因になった傷病で初めて医師等の診察を受けた日を、初診日と呼びます。

初診日については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。


1-1.障害年金の申請において初診日の証明は最重要事項

障害年金申請における最重要ポイントの一つが、初診日の証明です。初診日を証明できなければ、障害年金を受給できません。受給できる障害年金の種類や受給開始時期を決定するうえで、初診日がいつなのかを特定しておくことが不可欠になるためです。

 

例えば、初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の受給対象となります。一方で、厚生年金に加入している場合は、障害基礎年金に加え、障害厚生年金の受給資格も得られます。

 

また、初診日から原則1年6ヶ月後障害認定日です。障害認定日における障害の程度に基づき障害年金の受給資格の有無が審査されます。そのため初診日を証明できない場合、どの障害年金を受給できるのかや、いつから年金を受給できるのか決定できないのです。

 

総じて障害年金申請において初診日の証明は、極めて重要な項目であるといえます。


1-2.初診日の証明が難しいケースがある

初診日の特定は、初診の病院に保管されているカルテを基にして行うのが一般的です。カルテによって初診日を特定できれば、受診状況証明書という書類を病院で作成してもらえます。受診状況証明書は初診日を証明する役割を持ち、障害年金の申請を行ううえで重要な書類の一つです。

 

しかし、なかには初診日の証明が難しいケースが存在します。

 

例えば初診日から長い年月が経っている場合には、初診の病院でカルテが破棄されていて受診状況等証明書が作成できないといったケースがあります。(カルテの法定保管期間は5年

ただしこうした場合にも障害年金の請求をあきらめることなく、初診日の立証のために講じられる手段があります。

その一つが「受診状況等証明書が添付できない申立書」を、ご自身で作成し提出する方法です。「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、本人の記憶や手がかりとなる資料をもとに、初診日を申立てていく書類です。



画像引用元:日本年金機構「受診状況等証明書が添付できない申立書」

しかし、医療機関が作成する「受診状況等証明書」が証明する初診日と比較して、請求者自身が作成する「受診状況等証明書が添付できない申立書」によって申し立てる初診日は、信ぴょう性が低い情報とみなされます。

そのため「参考資料」を併せて添付し、申し立てる初診日の信ぴょう性を補うことが必要です。参考資料として利用できる書類には以下のようなものがあります。

画像引用元:日本年金機構「受診状況等証明書が添付できない申立書」

このように参考資料として認められる対象の一つに、この記事で取り上げる「第三者証明」があります。


2.第三者証明とは?


障害年金の申請において初診日の証明は重要な事項ですが、時には初診日の特定が困難な場合があります。

 

この問題を解決するために、2015年(平成27年)10月に国民年金や厚生年金保険の施行規則が改正され、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添付できない場合の取扱い」に関する通知が発出されました。

 

この通知を機に、初診日の証明が取れない場合の代替手段として、初診日に関する第三者証明の利用が認められるようになったのです。

 

第三者証明は、請求者が初診を受けた事実を証明できる人物が作成する書類です。うまく活用すれば、初診日の立証を助ける有力な参考資料になります。


2-1.第三者証明が認められるための条件

第三者証明はいかなる場合でも初診日を証明できるわけではありません。

 

原則として第三者証明が認められるための条件として以下の3つのうち、いずれかに該当する必要があります。

 

  • 第三者が請求者の初診時の受診状況を直接目撃していた場合
  • 第三者が請求者やその家族から初診時の状況を聞いていた場合
  • 第三者が請求時から概ね5年以上前に、請求者やその家族から初診時の状況を聞いていた場合

 

それぞれかんたんに解説します。

 

①第三者が請求者の初診時の受診状況を直接目撃していた場合

第三者証明は、請求者の初診時の状況を直接目撃した場合に有効です。

 

例えば請求者が救急車で運ばれていくのを目撃したり、請求者を病院に連れて行ったりした場合などがこのケースに含まれます。

 

②第三者が請求者やその家族から初診日頃に受診状況を聞いていた場合

請求者やその家族から初診日頃に受診状況について聞いていた場合、第三者証明として認められます。

 

例としては、隣人が請求者の家族から入院に関する話を聞いていた場合が挙げられます。

 

③第三者が請求時から概ね5年以上前に、請求者やその家族から初診時の状況を聞いていた場合

第三者が申請時から5年以上前に請求者やその家族から初診時の状況について聞いていた場合も、第三者証明として認められます。

 

第三者が申し立てれば、どんなケースでも初診日を立証するための参考資料として認められるわけではなく、一定の条件が設けられている点を押さえておきましょう。


2-2.医療従事者による第三者証明

請求者が受診した事実を、看護師やソーシャルワーカーなどの医療従事者が直接目撃して認識している場合に限り、第三者証明単体で初診日が認められます。

 

通常、第三者証明は他の参考書類と併せて「受診状況等証明書が添付できない申立書」の証拠力を高める趣旨の書類です。第三者証明単体で初診日が認められることは、基本的にありません。

 

20歳以降の初診日を証明する際、どの日を初診日に申し立てるかによって、受給できる年金が障害厚生年金なのか、障害基礎年金なのか異なる場合があります。そのため20歳以降の初診日証明については、より正確性が求められます。よって第三者証明の他に初診日の裏付けとなる参考書類を併せて提出する必要があるのです。

 

一方で、医療従事者の作成した第三者証明なら、参考書類を必要とせず単体で初診日を申し立てられます。ただしあくまで、直接目撃して事情を知っていることが条件となるため、医療従事者ならば誰にでも第三者証明の作成を依頼してよいわけではありません。

 

当時その病院で働いておらず、初診の状況を知らない医療従事者の作成した第三者証明は、初診日を証明する書類とは認められないわけです。


3.第三者証明の作成方法

第三者証明の作成方法を解説します。第三者証明の書式についてはこちらのページからダウンロードできますので、ご活用ください。

 

まず請求者の氏名を記載し、 申立者が受診状況を知ったきっかけについて2つの選択肢のうち、一つを選びます。

 

  1. 直接見て知りました
  2. 請求者や請求者の家族などから聞いて知りました

 

2を選択する場合には、請求者や請求者の家族などから初診日に関する情報について聞いた時期を併せて記入します。

画像引用元;日本年金機構「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」

 

続いて請求者との関係や傷病名、初診日、医療機関名、所在地などを記載します。

画像引用元;日本年金機構「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」

 

この後、第三者証明において重要項目である「申立者が知っている当時の状況等」について記載します。

画像引用元;日本年金機構「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」

上の欄には以下のような情報を記入します(記入できない項目があっても構いません)。

 

①申立者が請求者の初診日頃の受診状況を知り得た状況

初診日頃の受診状況をどのようにして知ったのか具体的に記入してください。

②発病から初診日までの症状の経過

病気やケガが発生してから初めて医療機関を受診するまでの間の具体的な症状を記入してください。

③医療機関の受診契機

請求者が初めて医療機関を受診したきっかけ(原因や理由)について、当時見たり聞いたりして知っている内容を記入してください。

④初診日頃における請求者の日常生活上の支障の程度

病気やケガの影響により、日常生活を送る上で支障があった具体的な状況を記入してください。

⑤医師からの療養の指示など受診時の状況

医師から請求者に対する日常生活、学生生活または勤務などにおける指示(注意)について、当時見たり聞いたりして知っている内容を記入してください。

引用;日本年金機構「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を記入される方へ」

 

「申立者が知っている当時の状況等」の記載内容を元に信ぴょう性がチェックされ、申立日を初診日として認めるかどうか判断されます。信ぴょう性を担保できるように、第三者へ作成を依頼する際には、提供できる全ての情報を詳しく記入してもらうようにお願いしましょう。

 

最後に申立日、申立者の住所、連絡先、氏名を記載してください。 

画像引用元;日本年金機構「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」



4.第三者証明の作成時の4つの注意点



第三者証明の注意点を4つ紹介します。


4-1.原則2名以上の第三者証明が必要

初診日を証明する参考書類としての信頼性を担保するため、障害年金を申請する際、原則2名以上の第三者証明が必要です。

 

ただし例外としてお医者さんや看護師、ソーシャルワーカーなどの医療従事者であって、請求者の受診状況を直接目撃している人の作成する第三者証明については、単体でも参考書類として認められます。


4-2.他の参考書類を併せて提出する必要がある

20歳以降に初診日がある場合、第三者証明以外の参考書類を併せて提出することが必要です。参考書類に認められるものには、以下の種類があります。

 

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 交通事故証明書
  • 労災の事故証明書
  • 事業所の健康診断の記録
  • 健康保険の給付記録
  • 病院紹介状
  • 電子カルテ等の記録
  • お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券
  • 第三者証明
  • その他(緊急搬送の証明書、家計簿等)

 

20歳以降に初診日がある場合、初診日に加入している年金制度の違いによって支給される年金の種類も異なります。

 

障害厚生年金を受給できる場合については、初診日がいつになるかによって年金額が変わるのが特徴です。こうした背景から20歳以降に初診日がある場合には、正確に初診日を特定しなければなりません。

 

そのため第三者証明の他に、参考書類を提出する必要があるのです。

 

一方で20歳前に初診日がある場合、第三者証明のみ提出すれば初診日が認められます。20歳前に初診日がある場合には、支給対象になる年金が障害基礎年金のみである場合がほとんどだからです。

 

障害基礎年金の受給額は定額のため、それほど厳密に初診日を特定する必要がありません。よって、主に障害基礎年金の受給対象となる、20歳前に初診日があるケースにおいては、他の参考書類の提出が免除されます。

 

ただし18歳以降に就職し、厚生年金に加入している期間の初診日を申し立てる場合には、20歳以降に初診日があるケースと同じく、第三者証明の他に参考書類の添付が必要です。

 

第三者証明を申し立てる場合に必要な提出書類を、ケース別にまとめています。

 

ケース

必要書類

20歳以降に初診日がある場合

・受診状況等証明書が添付できない申立書

・複数の第三者証明

・第三者証明以外の参考書類

20歳前に初診日がある場合で厚生年金に加入している日を申し立てる場合

20歳前に初診日がある場合

・受診状況等証明書が添付できない申立書

・複数の第三者証明

医療従事者による第三者証明が取れる場合

・受診状況等証明書が添付できない申立書

・単一の第三者証明

 

4-3.3等親内の親族以外が作成する必要がある

申請ミスや不正につながらないよう、第三者証明は公正な立ち位置にいる人の視点で作成されることが重要です。

 

こうした観点から第三者証明は、3等親内の親族以外が作成することが必須です。具体的に示すと、請求者の両親、兄弟姉妹、祖父母、おじ、おば、おい、めいは、第三者証明を作成する資格を持ちません。

 

このルールが設けられていることによって、第三者証明の中立性と公平性が保たれ、初診日を立証する際の参考書類としての機能を果たせるのです。


4-4.請求時から5年以内の情報をもとにした第三者証明は認められづらい

請求時から5年以内の情報をもとにした第三者証明は、初診日として認められづらい面があります。

 

最近の情報を初診日の証拠として認めてしまうと、障害年金の請求を意識して、アリバイ作りのために第三者へと虚偽の話をするといったことも不可能ではないからです。一方で5年以上前に話した内容ならば、障害年金の受給のために虚偽の話をするといった可能性は限りなく低いと判断できます。

 

しかし、例外として第三者証明と併せて提出する他の参考資料が、請求者の主張する初診日を合理的に裏付ける場合には、第三者証明の情報が5年以内の内容であっても参考書類として認められる可能性があります。


5.まとめ

この記事では、第三者証明について解説しました。

 

初診日認定は、障害年金の申請において最重要事項です。しかし、病院でカルテが破棄されていて、初診日の特定が難しいといったケースがあります。

 

こうした場合に第三者に依頼して初診日を申し立ててもらう「第三者証明」を活用すれば初診日を認めてもらえるケースがあります。

 

ただし第三者証明の特性上「情報の信ぴょう性」が重視されるため、複数人の証明を取る必要があったり他の参考書類と併せて提出する必要があったりと、注意すべき点は多いものです。

 

そのため、いざ第三者証明を活用しようと思っても、うまく進められないといったことがあるかもしれません。

 

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