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障害年金の保険料納付要件とは?3分の2要件や直近1年要件について解説

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障害年金は傷病を原因に障害が残り、日常生活に支障が生じる際に受給できる社会保障制度です。

とはいえ障害年金は、障害があるなら誰が申請しても受給できる制度ではありません。受給要件を満たした方のみが障害年金を受給できます。この記事では3つある障害年金の受給要件のうち、保険料納付要件にフォーカスして詳しく解説します。





1.障害年金とは?


年金手帳と車いす

本障害年金は公的年金に加入している人病気やケガを原因として、障害により働けなくなったり、仕事に制限を受けるようなときに支給される年金です。

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入している公的年金の種類によって支給される年金が異なります。

障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる年金のことです。

自営業者フリーランス、無職の方などが対象になります。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。

一方、障害厚生年金は初診日厚生年金に加入している方を、支給対象とした年金です。

障害厚生年金は障害基礎年金に比べて、支給対象となる障害の範囲が広く、軽度の障害であっても支給される可能性があります。



2.障害年金の3つの受給要件

障害年金の受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たすことが必要です。受給要件には以下の項目があります。


  • 初診日に原則公的年金に加入していること(初診日要件)
  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。または初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)
  • 障害認定日に障害年金を受給できる障害の程度に該当すること(障害程度要件)

※初診日要件についての補足
20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、公的年金の加入義務がありません(厚生年金被保険者である場合を除く)。よって初診日に年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。

2-1.初診日とはいつのこと?

3つの受給要件のうち初診日要件と保険料納付要件には、初診日が深く関わっています。ここで「初診日とはいつのこと?」という疑問が生じるかもしれません。

初診日は、日本年金機構において以下のように定義されています。


障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

引用:「さ行 初診日 | 日本年金機構ホームページ


つまり障害の原因になった傷病で初めて医師等の診療を受けた日を、初診日と呼びます。

なお医師等とは、医師歯科医師の二者を示します。一方で整骨院やほねつぎ、鍼灸院での施術は、医師等の診療には該当しないため初診日として認められません。

また初診日の考え方は、障害の種類によっても若干異なります。障害年金の初診日について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

障害年金における初診日とはいつのこと?留意すべき5つの事項も解説



3.保険料納付要件について解説

保険料納付要件について詳しく解説します。保険料納付要件とは、年金保険料の納付状況の基準を定めたものです。年金保険料の納付状況が保険料納付要件の基準を満たさない場合、障害年金を受給できません。

保険料納付要件には3分の2要件と直近1年要件の2種類があり、いずれかを満たす必要があります。それぞれ詳しく解説します。


3-1.保険料納付要件(3分の2要件)

保険料納付要件の3分の2要件の内容は、以下の通りです。


初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

引用:「日本年金機構|障害年金


原則、初診日の前日までに上記の条件を満たしている必要があります。ここでは例として、2023年7月5日が初診日であるケースをもとにして具体的に解説します。


保険料納付要件(3分の2要件)

初診日の前日である2023年7月4日時点で、国民年金加入時から2023年5月までのうち3分の2以上の期間が、保険料納付済期間免除期間であることが必要です。

例えば被保険者期間が350月の場合は、350月×2/3=233.333・・・です。納付済期間+免除期間が「234月以上」ならば保険料納付要件を満たしている「233月以下」ならば保険料納付要件を満たしていないことになります。

「初診日の前々月までの期間」という少しややこしい条件になっている理由は、年金保険料の納付期限が「翌月末日まで」のためです。


保険料の納付期日

初診日のある月の前々月である5月分の支払い期日は6月30日のため、初診日の前日である7月4日までに保険料を納めていなければ、未納扱いになります。一方、初診日のある月の前月にあたる6月分の支払い期日は7月31日です。7月4日時点では納付期限が到来していないため支払っていなくても未納には該当しません。


3-2.保険料納付要件の特例(直近1年要件)

先に紹介した保険料納付要件を満たしていなくとも、保険料納付要件の特例を満たせば障害年金の受給資格を得られる可能性があります。保険料納付要件の特例の内容は、以下の通りです。


初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

引用:「日本年金機構|障害年金


こちらも2023年7月5日を初診日とした場合を例にして解説します。


保険料納付要件の特例(直近1年要件)

特例の場合は、国民年金に加入してからの期間ではなく、直近一年間の納付状況で判定されます。よって「保険料納付要件(3分の2要件)」は満たせないけど「保険料納付要件の特例(直近1年要件)」は満たせるという方もいるわけです。

特例が適用されるのは初診日が2026年4月1日までで、なおかつ初診日時点の年齢が65歳未満の方に限られます。


3-3.初診日が平成3年5月1日前にある場合

初診日が平成3年5月1日前にある場合は、初診日が属する月前の直近の基準月(1月・4月・7月・10月)の前月以前の保険料納付について確認します。基準月の前月以前の被保険者期間内に「保険料納付要件(3分の2要件)」または「保険料納付要件の特例(直近1年要件)」を満たしていることが受給要件です。


3-4.保険料納付済期間と免除期間

保険料納付済期間と免除期間には、それぞれどのような期間が含まれているかについて解説します。



保険料納付済期間に含まれる期間

  • 会社員だった期間
  • 公務員だった期間
  • 国民年金に任意加入し、保険料を納めた期間
  • 第三号被保険者だった期間

免除期間に含まれる期間

  • 全額免除期間
  • 4分の3免除、半額免除、4分の1免除期間のうち残りの保険料を納めた期間
  • 法定免除の期間
  • 産前産後の保険料免除期間
  • 学生納付特例期間
  • 納付猶予の申請期間(20~50歳)

以上の期間はいずれも保険料納付要件の算定対象に含まれます。



4.保険料納付要件にまつわる4つの注意点

保険料納付要件にまつわる4つの注意点を解説します。


4-1.初診日以降に納付しても要件は満たせない

年金保険料は納付期限から2年以内であれば追納できます。しかし初診日を過ぎてから追納しても、保険料納付要件は満たせません。保険料納付要件は初診日の前日時点での納付状況が問われるためです。

同様に、初診日以降に免除申請を行い承認を受けた期間についても、保険料納付要件において免除期間には該当しません。


4-2.第1号被保険者は保険料の納付忘れに注意

会社員公務員は給与から保険料が天引きされるため、基本的に支払い忘れは発生しません。一方で第1号被保険者に該当する自営業者や学生は、自分で保険料を支払いに行く必要があります。そのため保険料の納付忘れに注意が必要です。

納付忘れを頻繁に起こしていると、障害年金を受給できなくなる可能性があります。


4-3.必要に応じて保険料の納付状況を確認する

もれなく保険料を納められているか自信がないという方は、納付状況を確認したほうがよいでしょう。仮に保険料の納付漏れがあっても、支払期日から2年以内ならば追納できます。国民年金保険料の納付状況を確認する手段を、4つ紹介します。


①ねんきんダイヤル

電話で年金加入記録を確認できます。電話番号は0570-05-1165です。基礎年金番号を聞かれます。年金手帳や基礎年金番号通知書のように年金番号のわかるものをあらかじめ手元に置いてから、電話をかけましょう。

ねんきんダイヤルの受付時間は以下のサイトで確認できます。

「日本年金機構ホームページ|ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)」


②ねんきんネット

Webサイト「ねんきんネット」で年金加入記録を確認できます。ねんきんネットへ登録する手間はありますが、24時間365日いつでも記録の確認ができるため非常に便利です。


③ねんきん定期便

毎年誕生月に日本年金機構から郵送されるお便り「ねんきん定期便」で、加入記録の確認ができます。通常確認できるのは直近一年間の記録のみです。35・45・59歳のときには、全期間の加入記録を確認できます。


④年金事務所・街角の年金相談センターでの確認

年金事務所・街角の年金相談センターで年金記録を確認する方法は手間がかかります。しかし、細かな情報まで調べられるため、確実に保険料受給要件を満たしているか確認できます。


例えば保険料の納付日保険料免除の申請時期、追納時期について調べられます。このように納付済期間や免除期間なのか、未納期間なのか微妙な時期も明確にできるわけです。ここまで詳細な情報は①〜③の方法では調べられません。詳しい納付記録を知りたい方は、年金事務所や街角の年金相談センターへと足を運びましょう。


4-4.保険料の支払いが厳しい時は免除申請を行う

年金保険料の支払いが経済的な理由で困難な場合には、未納にしておくべきではありません。年金保険料の免除申請を行いましょう。

免除期間は、支払う保険料が全額免除になったり減額されたりしますが、未納とはみなされず保険料納付期間に含められます。

免除制度の概要や申請方法の詳細は以下のページで解説されています。

「日本年金機構|国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」



5.まとめ

この記事で、障害年金を受給するために満たすべき「保険料納付要件」について解説しました。

保険料納付要件とは、障害年金を受給するために必要な年金保険料の納付状況の基準です。現状は、原則か特例、いずれかの基準を満たしていれば良いこととなっています。


保険料納付要件の原則 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
保険料納付要件の特例 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

保険料納付要件を満たしていない場合、万が一のときに障害年金が受給できません。そのため毎月の年金保険料は納めるようにしましょう。もし納付状況に不安がある場合は、この記事で紹介した確認方法を利用してみてくださいね。


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