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障害年金生活者支援給付金について詳しく解説!支給要件や給付額は?

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障害基礎年金を受給する際、年間所得が一定の金額以下の場合には「障害年金生活者支援給付金」が上乗せされます。

障害年金生活者支援給付金とは「年金生活者支援給付金」の一種で、障害年金受給者の生活支援を目的として支給されるものです。

この記事では障害年金生活者支援給付金の支給要件や金額、受給方法について詳しく解説しています。最後までお読みいただくと、障害年金生活者支援給付金の制度概要をしっかり押さえることができます。





1.年金生活者支援給付金とは?


年金生活者支援給付金とは?

年金生活者給付金制度とは、年金受給者を対象に生活の支援を図ることを目的として、年金額に給付金を上乗せする制度のことです。

障害基礎年金に限らず老齢基礎年金や遺族基礎年金など、いずれの年金を受給している場合にも、要件を満たせば支給対象となります。

ただし年金制度ごとに支給要件が異なる点には、注意が必要です。



2.障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。


  1. 障害基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

それぞれ詳しく解説します。


2-1.障害基礎年金を受けている

障害基礎年金を受給していることが、障害年金生活者支援給付金の受給要件の一つに挙げられます。

ここで「障害厚生年金を受給している場合は、障害年金生活者支援給付金はもらえない?」と疑問を持たれる方が多くいらっしゃいます。

結論、障害厚生年金1級、2級を受給されている方は、障害年金生活者支援給付金の支給対象になります。障害等級1級、2級であれば、障害厚生年金と併せて障害基礎年金を受給しているためです。

一方で障害厚生年金3級を受給されている方は障害基礎年金の支給対象にならないため、障害年金生活者支援給付金を受け取れません。


2-2.前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

前年の所得額が4,721,000円以下の場合は、障害年金生活者支援給付金の支給要件を満たします。また原則、扶養家族一人につき所得の上限は38万円加算されます。

前年の所得額については、非課税の収入は含まれません。障害基礎年金は非課税のため所得額の算定には含まれないことになります。

所得額の上限の加算については、以下のような例外もあります。


  • 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合 - 一人につき48万円加算
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合 - 一人につき63万円加算


3.障害年金生活者支援給付金の給付額

障害年金生活者支援給付金の給付額は障害等級1級と2級で異なります。


障害等級 障害年金生活者支援給付金の給付額(月額)
1級 6,638円
2級 5,310円


4.障害年金生活者支援給付金の請求手続きの流れ

障害年金生活者支援給付金の請求手続きの流れを紹介します。


障害年金生活者支援給付金の請求手続きの流れ

4-1.STEP1.請求書の提出

年金生活者支援給付金請求書に氏名や住所など必要事項を記入し、お近くの年金事務所に提出します。郵送での提出もできます。

障害年金の請求がこれからという方は、障害基礎年金の請求書も併せて提出しましょう。

障害年金生活者支援給付金は請求の翌月分から支給されます。そのため支給要件を満たしているけれども、障害年金生活者支援給付金の請求はまだという方は、早めの手続きをおすすめします。

年金生活者支援給付金請求書は以下のリンクより印刷して、ご利用いただけます。
日本年金機構ホームページ「年金生活者支援給付金請求書」


4-1-1.マイナンバーで請求する場合の注意点

障害年金生活者支援給付金の請求は、基礎年金番号マイナンバーのいずれかで行えます。このうちマイナンバーで請求する際には注意点があります。

窓口を訪れる際にマイナンバーカード(個人番号カード)の提示が必要になります。カードを持っていない場合には、以下の①および②の書類の提示が必要です。


①マイナンバーが確認できる書類

個人番号の表示がある住民票の写し、 通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)


②身元(実存)確認書類

運転免許証、パスポート、在留カードなど
上記以外の書類の使用を希望する際には、あらかじめ年金事務所へ問い合わせする必要があります。

なお郵送で請求書を提出する場合には、マイナンバーカードの裏表両面のコピーか、①および②のコピーのいずれかを請求書へ添付する必要があります。


4-2.STEP2.審査結果の通知

支給通知、または不該当通知が日本年金機構から自宅に届きます。

もし年金生活者支援給付金請求書と併せて障害基礎年金の請求書を提出している場合には、先に年金証書が届き後から通知が届きます。


4-3.STEP3.振込通知書の到着

日本年金機構から支払月の上旬に振込通知書が到着します。


4-4.STEP4.障害年金生活者支援給付金の給付

障害年金生活支援給付金が障害年金と同じ口座に上乗せされて給付されます。

原則、2ヶ月分の給付金が翌々月の中旬に振り込まれます。たとえば6月中旬に振り込まれるのは4月と5月分の給付金です。


5.給付金が支給されないケース

以下のいずれかの事由に該当した場合には、年金生活者支援給付金は支給されません。


  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

1または3に該当する場合には、届出が必要となりますので年金事務所へ相談しましょう。

なお、年金生活者支援給付金の所得要件の確認は毎年行われます。確認の結果、所得要件を満たさなくなった場合には、翌年10月分以降の年金生活者支援給付金が支給されなくなるのです。

また一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。



6.まとめ

この記事では、障害年金生活者支援給付金について解説しました。

障害年金生活者支援給付金は、障害年金受給者の生活支援を目的として年金額に上乗せして支給されます。

支給要件をすべて満たしている方のみが対象となる制度ですので、再度確認しておきます。


  1. 障害基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

原則、以上の要件を満たしている必要があります。

また請求の際には、年金事務所へ年金生活者支援給付金請求書を提出する必要があります。

年金生活者支援給付金は請求月の翌月分から支給されるため、「支給要件を満たしているけど請求手続きがまだ」という方はお早めの手続きをおすすめします。


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